メールマガジン「入管法」第129号 第五条第一項第八号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.129  2013年 7月29日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第八号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。毎日うだるような暑さですね。体調はいかがですか?
私が子どもの頃は、夏休みの宿題は朝の涼しいうちにやってしまいましょう、などと言われたものでしたが、もはや朝から猛烈に暑いですね。
熱中症にならないよう気をつけましょう。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲の定義は次のとおりです。
「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。」

また、同法に定める刀剣類の定義は次のとおりです。
「刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。」

火薬類取締法に定める火薬類とは次の火薬、爆薬及び火工品です。
1.火薬(黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬・無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬・その他左記の火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの)
2.爆薬(雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬・硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬・ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル・ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬・爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬・液体酸素爆薬その他の液体爆薬・その他左記に掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定めるもの)
3.火工品(工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管・実包及び空包・信管及び火管・導爆線、導火線及び電気導火線・信号焔管及び信号火せん・煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。))

以上の銃砲若しくは刀剣類又は火薬類を不法に所持する外国人は日本に上陸することができない、とするのが本号です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

本年7月からマレーシア国民及びタイ国民に対して短期滞在査証が免除に、また、インドネシア国民の数次査証の滞在日数が最長で30日まで延長に、フィリピン国民とベトナム国民に対して短期滞在数次査証が発給されることになりました。
http://immigration-info.air-nifty.com/
数次査証の発給要件等は在フィリピン日本国大使館、在ベトナム日本国大使館にお問い合わせください。

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