メールマガジン「入管法」第128号 第五条第一項第七号の二

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┃ メールマガジン「入管法」vol.128  2013年 5月27日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第七号の二)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。こちら北九州では毎日夏のような暑さです。しかしPM2.5の注意喚起も連日のようにされています。
さて、今年も留学生の採用を決めた企業様から在留資格変更許可申請のご依頼をいくつもいただきました。
わずか数日で許可された案件もあれば、えらく審査が長期に及んだ案件もありましたが、どれも無事に許可されホッとしています。
いずれにしても審査結果が出る前は不安の色がありありと顔に出ていた本人でしたが、許可が出たことを伝えると別人のように明るい表情になりました。
でも、許可はゴールではなくスタートなのですから、これからの活躍を期待しています。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

入管法における「人身取引等」の定義は次のとおりです(第二条第七号)。

イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。

ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。

ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。

したがって、上記の行為(人身取引等)を行い、唆し、又はこれを助けた外国人は日本に上陸することができない、とするのが本号です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

観光立国推進ワーキングチーム(座長:鶴保国土交通副大臣)は、第3回会合を開催(平成25年5月20日)し、中間とりまとめを行いました。
その中で「ビザ要件の緩和」として、「2013年に訪日外国人旅行者数1,000万人を達成し、さらに、2,000万人の高みを目指すとの目標を掲げ、世界最先端の観光立国を実現するため、日・ASEAN友好協力40周年を契機として、治安への十分な配慮を前提としつつ、年内のできるだけ早期に、ASEAN諸国からの観光客に対して、ビザ要件の緩和を更に進める。また、一定の要件を満たした外国人の長期滞在を可能とする制度の導入について検討する。」とあります。

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発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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