メールマガジン「入管法」第127号 第五条第一項第七号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.127  2013年 3月25日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第七号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
今年の桜の開花は早いようですね。福岡では例年だと4月の入学式シーズンにちょうど満開になるものですが、今年は卒業式シーズンに満開になってしまいました。
卒業式といえば、今日、申請のために入管に行きましたら、ちょうど入管から出てきた3人の女性の外国人留学生さんとすれ違いました。恐らく卒業式の帰りだったのでしょう、色鮮やかな民族衣装を着ていました。それぞれタイプの違う民族衣装でしたので興味深かったです。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

売春をしたことがある外国人又は売春の周旋、勧誘、場所の提供、その他、売春に直接関係がある業務に従事したことのある外国人は日本への上陸が禁止されています。ただし、人身取引等によって他人の支配下に置かれていた外国人がこのような業務に従事した場合は除きます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

本年4月1日から福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所において在留資格認定証明書交付申請をすることができます(一部の在留資格を除く)。

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【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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