メールマガジン「入管法」第126号 第五条第一項第六号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.126  2013年 1月28日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第六号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。こちら北九州では何となく春が近づいてきたような感じがしますが、まだまだ寒い日々が続きますね。お元気ですか?
先日は関東で大雪が降って大変だったようですね。北九州地域では近年あまり大雪が降ることはありませんが、それでも年に何回かは雪が積もることがあります。こちらではほとんどの人が雪に慣れていないので、積もると交通事故や渋滞が多くなります。
私は車のタイヤにチェーンを付けた経験がないくらいですから雪が積もった日は出来るだけ外出しないことにしています。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

六 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

第五条では、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取り締まりに関する法令に違反して刑に処せられたことのある外国人は日本に上陸することができないと規定されていますが、これらの薬物やあへん煙を吸う器具を不法に所持する外国人も上陸が拒否されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

1.西宮市では、外国人住民の利便性向上のために、平成24年(2012年)7月9日外国人登録制度廃止時点の情報を行政証明書として発行するサービスを行っています。
詳しくは同市役所まで。
http://www.nishi.or.jp/contents/00022458000600011.html

2.ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置が平成27年(2015年)12月31日まで更に延長されます。
詳しくは外務省または在ルーマニア日本国大使館まで。
http://www.ro.emb-japan.go.jp/index_j.htm

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