メールマガジン「入管法」第125号 第五条第一項第五号の二

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┃ メールマガジン「入管法」vol.125  2012年10月29日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第五号の二)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。福岡でも朝晩は、すっかり寒くなりました。
さて、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、入管の諸手続について、今年7月9日より変更点等があります。例えば、今年の7月9日以降に上陸許可、在留資格変更・期間更新許可等を受けた外国人のうち、婚姻が在留の根拠となっている外国人(日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、家族滞在などの在留資格)が、配偶者と離婚または死別した場合や就労系の在留資格を持っている外国人が退職・転職したとき、勤務先の名称・所在地が変更になったとき、勤務先が倒産したときなど状況に変更が生じた場合には14日以内に入管に届け出る必要があります。
不明な点がある場合は早めに入管に問い合わせをされておくと良いでしょう。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kankatu.html

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

オリンピック、ワールドカップその他の世界大会等やサミット、APEC等の各国の首脳・閣僚等が参加する会議が日本で開催される際に、このような競技会や会議に乗じて暴行事件等を起こす恐れのある外国人を上陸させないとする条文です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

(1)日本政府は、平成24年9月1日から、インドネシア国内に居住するインドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。
http://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_12_2.html
詳しくは在インドネシア日本国大使館または各総領事館にお尋ねください。

(2)日本政府は、平成24年9月1日から、マレーシア国内に居住するマレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。
http://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji/multiplevisa.html
詳しくは在マレーシア日本国大使館または各総領事館にお尋ねください。

(3)帰化許可申請や登記申請、相続等で、外国人登録原票の写しが必要になる場合があると思いますが、本年7月に外国人登録法が廃止されたため、外国人登録原票の写しの請求は市区町村役場でなく法務省にすることになりました。
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html

(4)在留カードが順次交付されています。ところで、在留カードの氏名欄は原則アルファベット表記になりますが、本国名が漢字の方は、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請、永住許可申請など在留カードの交付を伴う申請・届出をする際に、在留カード漢字氏名表記申出書を提出しておくと漢字(通称名でなく本国名)も併記されます。
詳しくは最寄の地方入国管理局にお尋ねください。

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発行開始日:2003年4月21日

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