メールマガジン「入管法」第123号 第五条第一項第四号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.123  2012年 6月25日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第四号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
外国人の在留許可を扱う行政書士業務を始めてから、早いもので10年を超えました。お陰様でご依頼をいただいた案件も数多く、無事に在留許可やビザ発給をいただけるよう一件一件、懸命に応じさせていただきました。
ただ、ビザや在留資格の手続きというのは奥が深く、また、制度変更もよくありますので、いくら経験を積んでも悩むことが多いです。当然ながら、この仕事を辞めるまでは勉強を欠かせません。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

一年以上の懲役、禁錮、あるいは外国の刑罰制度等において懲役、禁錮に相当する刑が確定した外国人は日本に上陸することができません。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

1.今年の6月1日から、タイ人に対する一般短期滞在数次ビザ(最大で3年間有効)の運用を開始しています。発給を受けるためには一定の要件を満たす必要があるため、詳細は、在タイ日本国大使館にお尋ねになると良いでしょう。

2.今年の7月1日から、岩手県、宮城県、福島県を訪問する中国人の個人観光客(十分な経済力を有する者とその家族)に対して数次ビザ(最大で3年間有効)の運用を開始するとのことです。

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発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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