メールマガジン「入管法」第122号 第五条第一項第三号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.122  2012年 4月30日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
最近、外国人からよく、「今年の7月から本当に永住ビザがなくなるのですか?」と聞かれます。
“永住ビザ”というのは永住者の在留資格のことを言っているのだと思いますが、確かに、この7月で色々と制度が変わるものの永住者の在留資格がなくなるということはありません。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

公共の負担となる恐れがある外国人は上陸が拒否されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

高度人材に対するポイント制による優遇制度が始まるとのことです。
法務省入国管理局によると「現行の外国人受入れの範囲内で、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措置を講ずる制度」とされていますが、詳しくはこちらのページに書かれています。
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html

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発行開始日:2003年4月21日

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