メールマガジン「入管法」第114号 第二条第十六号
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┃ メールマガジン「入管法」vol.114 2011年 1月17日配信 ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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・ご挨拶
・今回の条文(第二条第十六号)
・簡単な解説
・お知らせ
■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
2011年最初の発行です。
今年もよろしくお願いします。
ところでツイッターを始めてから約1ヶ月。
結構面白いものですね。ついタイムランをずっと見てしまいます。
それにしても、フォローをしている数が何万という人がいますが、一つずつコツコツとフォローボタンを押しているんでしょうか?それとも、自動で大量にフォローできるツールとかあるんでしょうか?
(フォローしてもらえると嬉しいです。)
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■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【入管法 条文】
第一章 総則
(定義)
第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十六 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
収容場は、収容令書の執行を受けた外国人を収容する場所で、地方入国管理局に設置されています。
なお、退去強制処分になった外国人を直ちに日本国外に送還することができないときにも、送還が可能になるまで収容場に収容することができるとされています。
■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
前号では、医療滞在ビザについてお知らせしましたが、やはり国民健康保険及び後期高齢者医療制度は適用されないとのことです。
ところで、早くも医療滞在ビザで来日する外国人を見込んで準備を進めている病院がありますね。
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【メールマガジン『入管法』】
発 行 日:月2回・月曜日発行
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