メールマガジン「入管法」第110号 第二条第十二号の二

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■□   メールマガジン「入管法」             □■
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今回の条文 第二条第十二号の二
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

久し振りの発行になりました。お元気ですか?
福岡では、秋の訪れが感じられるような季節になってきました。
さて、例の尖閣諸島周辺海域での問題で、在中国の日本大使館等へ抗議行動が行われていますが、これ以上エスカレートすると中国人に対する査証事務にも何か影響が出るのではないかと心配です。
日本政府は今後どのような対応をするでしょうか。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十二の二 難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第六号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務

(次号に続く)

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法務大臣は、難民認定を受けている外国人が、不正手段によって在留資格に係る許可を受けたことが判明したときは、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができますが、その際、指定した難民調査官に当該外国人の意見を聴取させなければなりません。また、難民の認定等に関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができます。

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【お知らせ】

福岡入国管理局大分出張所が、今年の9月21日より下記に移転しました。
大分市荷揚町7番5号大分法務総合庁舎1階
電話番号:097-536-5006(変更なし)
交通:JR大分駅から徒歩約15分、大分交通バス「大分中央署前停留所」から徒歩約1分

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年9月27日発行 第110号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所 武原 広和

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