メールマガジン「入管法」第109号 第二条第十二号

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■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/ 7/26 ━ Vol.109■■

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今回の条文 第二条第十二号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

久し振りの発行になりました。福岡では、梅雨が終わったと思ったら、夏真っ盛りで連日猛暑が続いています。皆さんお元気ですか?

さて、近頃、金賢姫元工作員が来日し、連日ニュース報道がありましたね。
本来、法令違反により一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことがある外国人は上陸を拒否されるはずですが、今回は特例措置として上陸拒否をしなかったとのことです。

このことを一部の報道では「上陸特別許可」としていましたが、内閣官房長官の話しによると、そうではなく、今年7月1日から施行されたばかりの入管法第五条の二(新設)を適用しての措置だったそうです。
この制度は、一定の上陸拒否事由を有する外国人であっても、法務大臣が相当と認める場合は上陸を拒否しないこととすることできる、というものです。この条文が適用される場合、上陸を拒否しないこととした旨が記載された通知書が当該外国人に交付されます。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。

(次号に続く)

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入管法に定める「特別審理官」の定義です。
上陸審査や退去強制手続きの際の口頭審理を担当する入国審査官が特別審理官ですが、一般職の職員の給与に関する法律 別表第一行政職俸給表(一)の三級以上で経験豊かな入国審査官が、法務大臣より指定されます。

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【お知らせ】

改正された入管法の一部が、今年の7月から施行されており、いくつか改正ポイントがあるのですが、そのうち注意していただきたい改正点として新設された第二十条第五項を紹介します。

在留資格の変更許可申請や在留期間の更新許可申請をした場合、在留期間の満了の日(在留期限)までに、その申請に対する処分(許可や不許可等)がされないときは、在留期間の満了後であっても、処分がされる日又は在留期間の満了の日から二ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は適法に在留できる、という内容です。
逆に言えば、申請後、入管から許可等の処分を受けないまま、在留期間の満了の日から二ヶ月を経過してしまうとオーバーステイの状態になり、罰則や強制送還の対象になりますので、申請は早めに、そして、入管からハガキ等の通知が届いたらなるべく早く証印受取等の手続きをしたほうが良いでしょう。

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年7月26日発行 第109号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/naturalization/

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