メールマガジン「入管法」第108号 第二条第十一号

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■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/ 5/24 ━ Vol.108■■

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今回の条文 第二条第十一号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

久し振りの発行になりました。お元気ですか?
福岡では過ごしやすい時期になりました。
さて、今月から韓国の釜山と北九州市の門司港を結ぶSECOMARU(セコマル)というフェリーが定期就航することになったそうです。
同航路は以前、モジラインというフェリーが就航したのですが、わずか二ヶ月で運休になってしまいました。
何しろ、福岡地域と韓国間の航路としては、ビートルとコピー(ともに高速船)、かめりあ(フェリー)、関釜フェリーなどありますから激戦区ですね。
数年前には小倉港~韓国の蔚山を結ぶドルフィン号もありましたが、やはり経営が破たんしました。
今回のSECOMARUの就航は果たしてうまくいくでしょうか。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。

(次号に続く)

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入管法に定める「主任審査官」の定義です。
主任審査官は、訓令により地方入国管理局の局長・次長、支局の支局長・次長及び一定の入国審査官(※)が指定され、収容令書又は退去強制令書の発付、仮放免及びその取消し、出国命令、仮上陸の許可等を行います。
(※)例えば、福岡入国管理局の場合だと首席審査官(審判担当)、福岡空港出張所長、博多港出張所長、長崎出張所長、対馬出張所長が指定されています。(平成22年5月現在)

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【お知らせ】

本年7月から中国人への個人観光査証発給条件を緩和すると外務省が発表しています。
また、査証申請を受け付ける在中国の日本公館を7公館に拡大し、取扱い旅行会社も290社に増やすとのことです。
(この扱いは個人観光査証についてのものであり、知人・親族訪問の短期滞在査証に関するものではありません)

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年5月24日発行 第108号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/
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