メールマガジン「入管法」第107号 第二条第十号
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■□ メールマガジン「入管法」 □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/ 3/29 ━ Vol.107■■
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今回の条文 第二条第十号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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【ご挨拶】
久し振りの発行になりました。お元気ですか?
福岡では桜が咲き始めていて、入学式シーズンを待たずに満開になりそうです。
このところ、留学生の就職に伴う在留資格変更許可申請のご依頼が相次ぎましたが、日本国内で就職を希望する多くの留学生は、この不況で就職には苦労しているようです。
日本人でさえ、なかなか就職先が見つからない状況ですから、ましてや法律によって仕事内容が制限される外国人が就職先を見つけることは非常に困難だと思います。
大学卒業後も最長で一年間、日本国内にとどまって就職活動ができる制度があるのですが、頑張って就職活動をしても結局、就職先が見つからず母国に帰国する留学生を何人も見てきました。
何とか景気が上向きになって欲しいものです。
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【入管法 条文】
第一章 総則
(定義)
第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
(次号に続く)
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入管法に定める「入国審査官」の定義です。
第六十一条の三第一項には、「入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。」と規定されており、同条第二項には、入国審査官の行う事務として、上陸・退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査、在留資格取消しに係る意見の聴取、収容令書または退去強制令書の発付、収容されている外国人の仮放免、出国命令、諸申請に係る事実調査などが規定されています。
税関職員と混同される方がいますが、入国審査官は法務省に所属する国家公務員です。
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【お知らせ】
日本の情報ではないですが、本年4月1日より日本人(日本国旅券所持者)がモンゴルに渡航する際、30日以内の短期滞在であれば、渡航目的を問わず査証(ビザ)が免除になるとのことです。
モンゴル人と結婚されている方が、配偶者と一緒にモンゴルに里帰りするときは手間がかからなくなりそうですね。
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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年3月29日発行 第107号)
【発行者】
行政書士 武原広和事務所
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immigration-info.air-nifty.com/
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