メールマガジン「入管法」第106号 第二条第九号

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■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/ 1/11 ━ Vol.106■■

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今回の条文 第二条第九号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

本年最初の発行となります。
今年こそ少しでも景気が上向きになり、皆様にとって佳き年になると良いですね。

本年も「メールマガジン入管法」を宜しくお願いいたします。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。

(次号に続く)

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入管法に定める「運送業者」の定義です。
船舶のオーナー、裸傭船主(船舶賃借人)、船舶代理店、航空運送事業者、航空運送事業代理店などが該当します。
運送業者には、入管法において次の義務が課せられています。
・入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力する義務(第56条)
・外国人の不法入国を防止するため、旅券、乗員手帳、再入国許可書を確認する義務(第56条の2)
・上陸を拒否された外国人や退去強制を受けた外国人などを本邦外の地域に送還する義務(第59条)

また、次の許可を受けるための申請をすることが出来ます。
・寄港地上陸の許可(第14条)
・通過上陸の許可(第15条)
・乗員上陸の許可(第16条)
・緊急上陸の許可(第17条)
・遭難による上陸の許可(第18条)

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【お知らせ】

法務省入国管理局より『「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の施行に伴う研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定等の概要』が発表されています。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan92.html

入管法の改正に伴い、平成22年7月1日以降に受け入れる外国人技能実習生を実習実施機関にあっせんする行為は、「職業紹介事業」に該当することとなりました。
http://www.fukuoka-plb.go.jp/20jyukyu/jyukyu06.html

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年1月11日発行 第106号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/