メールマガジン「入管法」第105号 第二条第八号

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■□   メールマガジン「入管法」             □■
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今回の条文 第二条第八号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

こんにちは。本年最後の発行となりました。

今年も様々なご依頼をいただきましたが、その度に入管申請の奥深さを感じることが多々ありました。
この分野は法令のみならず、様々な知識が必要なので毎日が勉強ですね。

本年も当メールマガジンをご購読下さり、誠に有難うございました。
来年も引き続き宜しくお願い申し上げます。
では、良いお年を!

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

(次号に続く)

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外国人は法務省令で定められた港や空港から出入国の手続きをしなければなりません。
全国の都道府県ごとに港や空港が定められていますが、例えば東京都だと東京港、二見港、東京国際(羽田)空港、福岡県だと関門港、苅田港、博多港、三池港、福岡空港、北九州空港となっています。
また、地方入国管理局長が特定の船舶又は航空機の乗員・乗客の出入国のため、臨時に期間を定めて指定することがあります。

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【お知らせ】

省令と告示のお知らせ(いずれも平成21年12月25日付)です。
内容は、新設の在留資格「技能実習」に関することや申請書の新様式などです。
在留資格「技能実習」については、追々このメルマガやHPで取り上げていきたいと考えています。
申請書の新様式は、その署名欄の下に「注意 申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合,申請人(法定代理人等)が変更箇所を訂正し,署名すること。」という一文が加えられています。

*入管法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第四十九号)
*入管法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(同第五十号)
*入管法第二十条の二第二項の基準を定める省令(同五十一号)
*入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令(同五十二号)
*入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(同五十三号)
*法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(第五十四号)
*入管法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研修の在留資格に係る基準の五号の特例を定める件等を廃止する件(法務省告示第六百六号)

(上記、入管法とは、出入国管理及び難民認定法のこと)

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年12月28日発行 第105号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/