メールマガジン「入管法」第103号 第二条第六号

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■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/11/23 ━ Vol.103■■

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今回の条文 第二条第六号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

こんにちは。このところ福岡は寒い日々が続いています。
インフルエンザの感染も拡がっていますので皆様もお気を付け下さい。
私も入管に行く時などはマスクをするようにしていますが、そこに来ている申請者や職員でマスクをしている人をほとんど見かけませんね。大丈夫なんでしょうか。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

(次号に続く)

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「権限のある機関」とは、旅券の発行者とは違い、必ずしも日本国政府や日本国政府が承認した外国政府である必要はなく、当該国の法令に基づき乗員に係る文書を発行する権限を有する機関のことです。

「船員手帳」とは、船員の身分事項、雇入契約の内容等を記載した文書であり、当該船員が当該船舶の乗組員であることを示すものです。

「これに準ずる文書」とは、船員手帳に関する形式的要件を備えていなくても、あるいは船員手帳という呼称でなくても、船員手帳の実質的要件を備えている文書をいいます。

船員手帳は、国際慣行上、次の要件を満たすものでなければならないとされています。
1.本人の氏名及び国籍が記載してあること。
2.権限のある官憲により発給されたものであること又は有効な船員手帳である旨の官憲の認証があること。
3.当該船舶名及び当該船舶における本人の職種が記載してあること。
4.本人の写真が貼付され又は人的特徴が記載されていて、同一人性の確認ができるものであること。
5.有効期間の記載のある乗員については、有効期間内にあること。

ところで、入管法第3条は、このように規定されています。
第3条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
~以下、省略~

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【お知らせ】

特にありません。

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年11月23日発行 第103号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
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【ブログ】
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