メールマガジン「入管法」第102号 第二条第五号

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■□     メールマガジン「入管法」           □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/11/ 2 ━ Vol.102■■

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今回の条文 第二条第五号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

こんにちは。福岡では秋も深くなってきました。

さて、私のところでは「入管の審査結果が不許可になりました。どうすれば良いでしょう?」という相談をよく受けます。
就労系、身分系(主に国際結婚)問わず多いのですが、相談者自身が書いた書類の控えを拝見しますと、確かに不許可になっても仕方がないと思える案件があります。
しかしながら、よくよく話しを伺うと「なるほど、これはそうゆうことですか」
と納得できることもあります。
こういった事情が、肝心の審査官へ十分に伝わっていないんですね。
入管の申請は、最初に提出する書類が重要です。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

五 旅券 次に掲げる文書をいう。

イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

(次号に続く)

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本号では、旅券の意義を明らかにしています。

【入管法における旅券の種類】

1.日本国政府の発行した旅券

2.日本国政府の承認した外国政府の発行した旅券

3.権限のある国際機関の発行した旅券(日本国政府が認めているのは、国際連合通行証)

4.難民旅行証明書

5.その他の旅券に代わる証明書(次のものは日本国政府が当該証明書として認めています)

*外国人旅券(日本国政府が承認した外国政府が、自国民以外の者に対して発行する旅券)

*帰国のための渡航書(外国にある日本国民で、旅券を所持していない者に対して発行される)

*渡航証明書(旅券又は旅券に代わる証明書の発行を受けることができない外国人に対し、日本国への渡航のために発行される)

など、その他

6.政令で定める地域(台湾並びにジョルダン川西岸地区及びガザ地区)の権限のある機関の発行した上記1から5の文書に相当する文書

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【お知らせ】

入国・在留諸申請に係る提出資料の簡素化等について

「本年9月1日から,教授,報道,投資・経営,医療,研究,教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,技能の在留資格に係る入国・在留諸申請のうち,新申請書による申請の受理に当たっては,上場企業等一定の規模等を有する企業等については,申請書のみの提出を求めることとし,提出資料の大幅な簡素化を行うこととしました。また,同時に必要な資料の明確化も図り,手続の簡素化・迅速化を一層推進することとしました。」(法務省入国管理局発表より抜粋)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/oshirase.html

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年11月2日発行 第102号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/