メールマガジン「入管法」第101号 第二条第四号
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■□ メールマガジン「入管法」 □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/9/28 ━ Vol.101■■
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今回の条文 第二条第四号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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【ご挨拶】
お久し振りです。お元気でしたか?
なかなか定期的に発行が出来ず、ご迷惑をお掛けしております。
ところで、先日、久し振りに関東の入管に申請を出しましたが、やはり福岡と違い、申請者が多いため、待ち時間もかなりのものでした。
ただ、こうして全国の入管に行きますとそれぞれローカル・ルールを発見したりして面白いものです。
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【入管法 条文】
第一章 総則
(定義)
第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
(次号に続く)
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外務省には大使館や総領事館などの在外公館が置かれており、大使館には特命全権大使、総領事館には総領事が長として置かれています。
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【お知らせ】
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成21年の通常国会において、入管法の一部を改正する等の法律が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行日は未定ですが、本メールマガジンにおいては今後、ご紹介する条文のうち、改正された箇所については、その改正された条文をご紹介することにします。
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│ メールマガジン『入管法』 │
│ (マガジンID:0000103331 2009年9月28日発行 第101号)│
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│ 【発行者】 │
│ 行政書士 武原広和事務所 │ │ │
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