メールマガジン「入管法」第100号 第2条(第三号の二)

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今回の条文 第2条(第三号の二)        Vol.100 2009/6/15
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

こんにちは。
九州では梅雨に入ったようです。と言うことは、私の好きな夏はもうすぐですね。

さて、このメルマガも読者の皆様に支えられて今号で第100号の発行となりました。
本当に感謝申し上げます。また、なにぶん多忙のため、発行が遅れがちであること、お詫びいたします。
これからも、息の続く限り、読者の方々に少しでも有益な情報をお届け出来るよう頑張りますので、宜しくお願いいたします。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

(次号に続く)

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本条第三号の二は、入管法における難民の定義です。
難民条約又は議定書の規定によって難民とされる者を入管法上の難民としています。したがって一般的に難民と呼ばれる人々(戦争、貧困、天災等から逃れようとしている人々)は、入管法上の難民には当てはまりません。

平成20年の難民認定の申請人数は1599人(前年より783人増)で、過去最高でした。そのうち、難民として認定された人数は57人(うち17人は異議申立手続における認定者)で、前年より16人増加しています。

なお、難民として認定されなかった外国人のうち、人道的な理由を配慮され、特に在留が認められたのは360人でした。

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【制度改正情報】

※「研究」の在留資格を取得するには、大学等を卒業後に修士の学位あるいは3年以上の研究の経験を有すること又は10年以上の研究の経験を有することが要件の一つですが、一定の条件のもと、日本国内の事業所に転勤する場合は、この要件を満たしていなくても良いことになります。(本年7月より)

※下記の申請書様式が変更になります。(本年7月より)
在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書・永住許可申請書・在留資格取得許可申請書・再入国許可申請書

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年6月15日発行 第100号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所

【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

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