帰化申請をお考えの方
行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)では福岡県のお客様を中心に帰化申請のご依頼を多くいただいております。
北九州市にお住まいの方はもちろん、福岡県内の各市町村、九州各県、山口県、全国にお住まいの方からの御依頼を歓迎しております。
帰化をお考えの方はどうぞお問い合わせください。
- 帰化したいと前々から考えていたが、日常の生活に追われ、なかなか行動に移せない。
- 帰化をしようと思うが、まずは何から始めたら良いのか分からない。
- 帰化を決意して法務局に行き、必要書類の指示・説明を受けたが、どうすればよいのか良く分からない。
- 平日はなかなか役所で書類を集めたり書類を書く時間が取れない。
- 韓国の戸籍謄本などの日本語翻訳を頼みたい。
帰化申請をお考えの方は、行政書士 武原広和事務所が申請の準備から申請受付まで懇切丁寧にサポートいたしますので、ご自分でコツコツとなさるよりスムーズに、そして早く帰化申請をしていただけます。
行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること
お客様のご都合やご予算等に応じてご依頼いただけます。
1.とにかく帰化申請の準備を全面的に依頼したい方
(1)帰化許可申請書や履歴書,親族の概要,生計の概要,自宅付近の略図などの書類を作成します。
(2)帰化許可申請に必要な書類の入手を代理します。
(3)韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書などの日本語翻訳をします。
(4)帰化許可申請書類の原本とコピーをお渡ししますから,あとは法務局に持参していただくだけです。すべての書類の控えもお渡します。
帰化申請の準備をすべて御依頼いただけます。帰化申請に必要となる書類は基本的に行政書士 武原広和事務所が御準備いたしますので,あとは給与明細書や源泉徴収票,証明写真などを御準備いただくだけで結構です。
2.申請書類の作成と日本語翻訳のみ依頼したい方
帰化申請の必要書類(法務局から配布された必要書類一覧表に載っている各種証明書)はご自分でお取りになろうとお考えでしたら、帰化許可申請書類の作成と韓国の戸籍の日本語翻訳のみを御依頼いただけます。
3.日本語翻訳のみ依頼したい方
ご自分で帰化申請の必要書類の収集と申請書類の作成をなさりたいとお考えでしたら,韓国の戸籍謄本の翻訳のみを御依頼いただけます。
韓国の戸籍謄本の日本語翻訳のページからもご依頼いただけます。
中国の公証書や英語の証明書等の日本語翻訳も御依頼いただけます。
4.帰化許可申請の書類作成に関する相談を依頼したい方
帰化申請書や履歴書,生計の概要,事業の概要,親族の概要,自宅や勤務先付近の略図などの申請書類の書き方の御相談のみ御依頼いただけます。
※もちろん、御依頼は必ずしも上記の1~4のいずれかでなくても構いません。お客様のご都合やご予算などに応じてご依頼いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
御依頼の方法(帰化申請の準備を全面的に御依頼になる場合)
申請書類作成のみ,日本語翻訳のみなど帰化申請準備の一部分を御依頼になる場合のご依頼方法はお問い合わせいただけますとご説明します。
1.御自分の住所を管轄する法務局で事前相談
まずは,御自分の住所を管轄する法務局に電話で予約してから事前相談に行かれてください。帰化の第一歩は事前相談です。
- ご住所を管轄する法務局の所在地、連絡先はこちらで確認できます。→法務局
(国籍手続きを取り扱っている法務局でなければなりませんのでご注意ください。お分かりにならない場合はお気軽に当方までお尋ねください) - 法務局に行く際には簡単な家系図を書いて持参しておくと法務局の担当者に説明しやすいでしょう。
- 帰化申請に必要な書類は、申請者の国籍、在留資格、家族構成、職業等によって異なりますし,その地方の法務局によっても異なりますので、法務局の担当者の説明をよくお聞きください。事前相談では,お客様が集めるべき必要書類の一覧表をもらえますので、お持ち帰りください。
2.行政書士 武原広和事務所へのご連絡
3.お申し込み内容の確認、打ち合わせ。
お客様宅や当事務所,または、電話・メール・ライン・FAX等でお申し込み内容の確認をいたします。そして、今後の流れ、費用等について御説明いたします。
4.お申し込み
着手金(金額は前もってお知らせします)をお支払い下さい。着手金のお支払いは、現金または銀行振り込みにて御願いします。
5.帰化申請の準備開始
- 帰化申請の必要書類の収集を迅速に効率よく進めてまいります。
- 法務局によっては必要書類が一通りそろった段階で一度確認するために書類を持参するよう言われると思いますので,当方がご用意した書類をいったんお客様にお渡しします。法務局で確認が済みましたら帰化許可申請書などの書類作成をいたします。
6.帰化申請書類のお渡し
- 帰化申請の準備が整いましたらお客様にすべての書類(原本・コピー及びお客様控え)をお渡しします。
- 費用の残額を清算して御請求いたしますので、現金又は銀行振り込みにてお支払い下さい。
7.法務局での帰化申請
- 申請は、お客様ご自身が法務局にて行なってください(15歳未満のお子様は除きます)。帰化申請は行政書士が代理で申請ができませんので御了承ください。
- 以上で当方の業務は終了しますが、その後も国籍に関することなど継続して御相談ください。
8.法務局にて面接
- 法務局からお客様へ面接の連絡があり、法務局で面接があります(事情により別途面接をすることが難しい場合は、法務局の計らいにより申請当日に面接もあわせてしてくれる場合があります)。
9.帰化許可後
- 帰化申請の審査にかかる日数は在留資格や申請内容等々により異なりますが,何も問題がなければ1年程度です。
- 審査の結果、無事に許可されましたら法務局よりお客様に連絡がありますので法務局に行って帰化者の身分証明書を受け取り、市町村役場へ帰化の届出、特別永住者証明書又は在留カードの返還などを行い、その後、必要に応じて運転免許証など各種名義変更等をしてください。
- 本国への国籍喪失届が必要な場合があります。
お支払いいただいた料金につきましては、帰化申請が不許可になった場合でも返金出来かねますことをあらかじめご了承下さい。
ただし,何らかの事情により,帰化申請をする前にご依頼を中止なさる場合は,それまでに要した費用を差し引いたうえで返金いたします。
このページの説明について、不明な点がありましたら、お気兼ねなくお尋ねください。
帰化申請書類の作成や韓国語の戸籍謄本または英語もしくは中国語の日本語翻訳のご依頼は全国どちらからでも歓迎しております。
報酬額・費用
下記の合計です。
御依頼内容 | 特別永住者 | 特別永住者でない方 |
帰化許可申請書類の作成 |
・給与所得者1名:29,700円から ・会社役員又は個人事業主1名(1事業の場合):35,200円から |
・給与所得者1名:51,700円から ・会社役員又は個人事業主1名(1事業の場合):57,200円から |
証明書等必要書類の発行代理申請 |
・窓口出頭申請:6,600円/通(一回あたり) 発行手数料・交通費・出張日当が必要 |
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・郵送申請:3,300円/通(一回あたり) 発行手数料・定額小為替発行手数料・郵送料金が必要 |
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日本語翻訳 (御自分で翻訳なさる場合は0円) |
・韓国の証明書については,韓国の戸籍謄本の日本語翻訳 を参照 ・英語,中国語の証明書の日本語翻訳:5,500円/通 |
※上記のほか,お客様とのやりとりに伴う郵便料金が必要になります。
帰化申請Q&A
Q:帰化申請をしようと思い立ったらまず何をすればよいのでしょうか?
A:まずご自分の住所地を管轄する法務局(帰化許可申請を扱う法務局)で事前相談をします(行く前に電話で日時を予約してください)。そこでご自身が帰化申請の条件を満たしているかどうか確認し提出書類の指示を受けます。
Q:帰化申請の代行をしてもらうことはできますか?
A:法務局での帰化申請や面接は必ず申請者ご本人が法務局に行かなくてはなりません。ただし15歳未満の申請者の場合は御両親などの代理人が行います。行政書士 武原広和事務所には帰化許可申請書などの書類の作成,外国語の証明書の日本語翻訳,帰化申請に必要な証明書類の取り寄せ等の代行(つまり帰化申請の準備)を依頼することができます。
Q:帰化申請をしてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?
A:大体8か月から10か月で審査結果が出ることが多いです。ただし,申請者の状況などにより前後します。
Q:帰化申請の必要書類は何でしょうか?
A:申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。 【作成する書類の例】
- 帰化許可申請書
- 親族の概要
- 帰化の動機書(特別永住者等は不要)
- 履歴書(15歳未満は不要)
- 生計の概要
- 自宅付近の略図
- 勤務先付近の略図(法務局によっては不要の場合があります)
- 事業の概要(申請者本人や扶養者、生計が一緒の人が会社の役員や個人事業者の場合)
【集める証明書の例】
- 本国の戸籍謄本、国籍証明書(韓国国籍の場合は韓国の除籍謄本、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書(本人のものだけではく、父母それぞれのものなど個々人の状況に応じて必要)
- 親族関係公証書(中国国籍の場合など)
- 国籍喪失等の証明書(中国国籍の場合など)
- 出生届や婚姻届、離婚届、死亡届、認知届などの各種記載事項証明書(日本で各種身分(戸籍)に関する届出をしている場合。申請者本人のものだけではなく、両親、兄弟姉妹、子供の分など個々人の状況に応じて必要)
- 日本の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(申請者の家族構成に応じて必要)
- 住民票の写し
- 登録原票の写し(必須ではありませんが,昔の住所歴や韓国の本籍地などを確認したいときに取り寄せたほうが良い場合があります)
- 給与明細書(申請月の前月分)
- 在勤及び給与証明書(法務局によっては必要)
- 預金通帳の写し(法務局によっては必要)
- 源泉徴収票
- 技能・資格証明書(申請者が所持している資格や免許など)
- 法人登記事項証明書(事業の概要を提出する場合)
- 個人・法人の確定申告書控・決算書
- 所得税納税証明書その1・その2
- 法人税納税証明書その1・その2
- 個人・法人の事業税納税証明書
- 個人・法人の消費税納税証明書
- 個人・法人の住民税所得課税証明書
- 個人・法人の住民税納税証明書
- 営業許可証や免許等(営業許可や免許などを必要する事業を営んでいる場合)
- 源泉徴収簿の写し
- 源泉徴収税の納付書・領収書
- 厚生年金保険料の領収書
- 旅券
- 運転免許証の写し
- 運転記録証明書
- 在学証明書又は学生証
- 年金通知書・領収書等
- 自宅(外観・内部)の写真(法務局によっては必要)
など。
Q:膨大な書類が必要なのですね。せっかく帰化申請しても不許可になることがあるのでしょうか?
A:帰化の許可は法務大臣の自由裁量で決定されます。ですからこれらの書類を提出したとしても必ずしも帰化の許可がおりるとは限らないのです。もっとも不許可になりそうな場合は法務局での事前相談時や申請までの過程でその旨言われるかも知れません。 帰化申請をした後も交通違反などしないよう気を付けなくてはなりません。転職や引越し,身分関係の変更などがあればすぐに法務局に連絡が必要です。帰化申請後の行いによっては不許可になることもあります。 不許可になった場合、法務局では具体的な原因は教えて貰えないかも知れませんので,例えば交通事故,交通違反,逮捕,調停,裁判,税金や保険料などの滞納,同居家族の法令違反などがあるとそれが不許可の原因になったのではないかと推測されます。
Q:帰化申請をした後は結果が出るまで何かすることがありますか?
A:帰化許可申請書類が法務局に受付されて後日、面接があります(法務局によっては便宜を図って申請日当日に面接をしてくれる場合があります)。質問には嘘をつかず、ありのまま答えてください。
Q:帰化の許可がおりたらどのように通知があるのですか?
A:まず官報に本国氏名(漢字でない場合はカタカナ)と住所が掲載されます。官報というのは、独立行政法人国立印刷局が発行していて、法律、政令、条約等の公布、法令の規定に基づく各種の公告など様々な情報が掲載されている冊子です。官報に掲載されると法務局から連絡があり、法務局へ行くと帰化者の身分証明書が交付されます。
Q:帰化の許可がおりたらその後どういう手続きが必要ですか?
A:14日以内に特別永住者証明書または在留カードの返納、1ヵ月以内に市区町村役場で帰化届を提出します(帰化届をすることによって日本の戸籍が編製されます)。その他、不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合もあるでしょう。国籍によっては本国への国籍喪失届も必要です。
Q:帰化申請をするには、たくさんの書類を集めたりして時間をかなり取られるようですし申請書類の書き方もよく分かりません。
A:書類作成を依頼された場合は、帰化申請に必要な書類は全て当方にて作成します。また、御依頼されましたら各種証明書の代理取得もいたします。韓国の除籍謄本や基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などの日本語翻訳も行ないます。 書類作成の御依頼をいただくと報酬を伴います。しかし、ご自身もお仕事や日々の忙しい生活の中、帰化申請に必要な膨大な書類を作成したり集めたりするのは、何かと大変でしょう。せっかく用意した書類に不備があったら、書類を作り直したり、取り直したりして平日の昼間に役所や総領事館、法務局などに出向かなくてはなりません。 帰化をお考えであれば、まずは当事務所へ御連絡なさっては如何でしょうか。
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