婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書

これから外国人の彼・彼女との結婚をお考えの方へ

行政書士 武原広和事務所では、外国人の彼・彼女との結婚手続きに関する御相談から在留資格申請手続きまでをサポートしています。
外国人の方との結婚手続きについては不安なことも多々おありかと思いますが、彼・彼女と無事に日本で同居できる日まで誠心誠意サポートさせていただきます。

さて、国際結婚をするときには、彼・彼女またはあなたの婚姻要件具備証明書が必要となる場合があります。

  • ケース1・先に日本国内で婚姻届を出す場合
    外国人の彼・彼女の婚姻要件具備証明書を婚姻届と一緒に市区町村役場に提出します。
    日本人と婚姻する外国人については、その本国法による婚姻の実質的成立要件を備えていることを本人が自ら立証しなければなりませんが、その証明は、本国の権限を有する官憲が、本国法上、婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明したもの、いわゆる「婚姻要件具備証明書」を婚姻届に添付することでします。
    婚姻要件具備証明書の交付申請の方法は、国によって異なりますので駐日の大使館・領事館に確認することをお勧めします。
    なお、婚姻要件具備証明書を申請するときには、あらかじめ本国から出生証明書・独身証明書などを取寄せておく必要がある場合があります。
    国によっては本国の家族に頼んで宣誓供述書を作成してもらう必要があります(本国の公証役場等で当該外国人が婚姻していないということを父母等に供述してもらう)。
    本国発行の各種証明書類は、本国の外務省等による認証、駐日大使館または総領事館による認証が必要となる場合がありますから、駐日大使館等の説明をよく聞いて下さい。
    国によっては、婚姻要件具備証明書を発行しないことがありますので、その場合、婚姻要件具備証明書に代わる書類として下記があります(事前に婚姻届の提出予定先の役場に対して確認しておいたほうがよいでしょう)。

    • ◇出生証明書
    • ◇独身証明書
    • ◇宣誓供述書(Affidavit)※アメリカ合衆国のものは婚姻要件具備証明書として扱われます。アメリカ人が駐日アメリカ合衆国総領事の面前で自分が所属する州法により婚姻適齢に達していること、重婚とならないこと、日本人と婚姻するについて法律上の障害がないことを宣誓すると領事の署名のある宣誓書を作成してくれます。
      なお、パキスタン・バングラデシュのものは婚姻要件具備証明書としては扱われないとされているようです。

    婚姻要件具備証明書を提出出来ないときは次の書類を用意します。ただし、原則として受理伺いとなり審査に数日かかることがあります。

    • ◆申述書・・・・婚姻要件具備証明書が得られない旨・本国法の規定内容につき出典を明示した法文(写し)によって明らかにし、婚姻等の実質的要件を具備している旨を申述した書面に本国官憲の発給した身分関係を証する書面を添付して提出します。
      市区町村役場によっては所定の用紙に必要事項を記入させる方法・日本人配偶者の代筆により作成させる方法・外国人配偶者に直筆で作成させ、日本語の訳文を添付させる方法等があります。
    • ◆法文(抜粋)の写しなど・・・出典の明示をし、本国官憲発行の身分証明書・出生証明書・パスポートの写し・身分登録簿の写し等を添付します。
      日本語でない書類には全て翻訳文も必要です。(誰が翻訳したのか余白に明記して下さい)
  • ケース2・先に外国人の彼・彼女の母国または第三国で結婚手続きを行う場合
    この場合は、あなた(日本人)の婚姻要件具備証明書が必要となります。この証明書を取得するには2つの方法があります。
    ひとつは、その国にある日本総領事館等で申請のうえ、発給してもらう方法です。あらかじめ日本の市町村役場発行の戸籍謄本を日本総領事館に持参して下さい。離婚歴や死別歴がある場合は離婚歴、死別歴が確認できる改製原戸籍や除籍謄本が必要となります。
    発行手数料や必要書類・発行されるまでの所要時間等を渡航前に日本領事館等に問い合わせておくことをお勧めします。
    婚姻要件具備証明書を取得する二つ目の方法は、日本国内の法務局で申請のうえ発行してもらい、その後に日本の外務省で認証及び駐日外国総領事館で認証を受ける方法です。
    この方法は、認証手続き等手間がかかるため上記のひとつめの方法で取得される方が多いようですが、ご自分にとってやりやすい方法で取得されて下さい。
  • なお、外国で婚姻した場合は3ヶ月以内に、その国に駐在する日本大使館若しくは総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を出さなくてはなりません。(報告的婚姻届)
    この場合は外国の関係機関から発行された婚姻証明書を婚姻届と一緒に提出します。婚姻証明書の内容によっては彼・彼女の国籍・両親の氏名等が分かる証明書も必要となります。(外国語の証明書類には全て日本語翻訳文が必要。)

これから国際結婚の手続きをしようとお考えの方へ

いざ結婚の手続きを始めようとしても、彼・彼女の本国の関係機関(担当者)、日本の市区町村役場の担当者の対応によってはスムーズに行かないことも珍しくありません。行動に移される前に関係機関にあらかじめ必要書類等を何度も確認しておくことをお勧めします。

行政書士 武原広和事務所では、外国人の彼・彼女との結婚手続きに関する御相談から在留資格申請手続きまでをサポートしています。