法改正・新制度情報2010年
2010年12/22 |
「医療滞在ビザ」に係る外国人患者等受入れ医療機関の皆様へ 1.医療滞在ビザとは (1)医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。 外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,外国人患者等は,日本において受診等が予定されていることを証明する「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(日本の医療機関及び身元保証機関が記入するもの。外務省ホームページよりダウンロード可)を必要とします。 (2)外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等(以下,「身元保証機関」)は,日本の医療機関と連絡を取り合い,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を作成し,査証申請を行う外国人患者等に送付します。(「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」は一体化された1つの書式です。受入れ医療機関は,身元保証機関と良く打ち合わせを行った上で,書式上段の「医療機関による受診等予定証明書」を記入して下さい。)また,外国人患者等の治療費について,必要に応じて身元保証機関を通じ,あらかじめ外国人患者等と十分調整して下さい。 (3)なお,外国人患者等から医療機関に直接連絡があった場合は,医療機関から(あるいは外国人患者等から)身元保証機関に連絡をとり,身元保証機関に関与させて「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」の作成や,必要に応じて治療費の調整を進めて下さい。 2.医療滞在ビザ制度について (1)このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。 (2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。 (3)本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要がありますので,医療機関の職員の方は,外国人患者等から在留資格認定証明書の代理取得について依頼がある場合には,入院予定証明書(様式適宜)等必要書類を作成の上,法務省入国管理局に提示して在留資格認定証明書を取得し,身元保証機関に送付して下さい。(なお,この際,在留資格認定証明書を取得するため具体的にどのような書類が必要となるかについては,各々の地方入国管理局にお問い合わせ下さい。)なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。 (4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,受入れ医療機関は,治療のために数次に渡る入国が必要である旨について,「医療機関による受診等予定証明書」の該当欄にチェックを入れるとともに,詳細な治療予定表を添付して,身元保証機関に送付して下さい。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。 (5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動(注)をしない方です。 (参考) 同伴者については,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意され,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に記載して,外国人患者等に送付します。 (注) 同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,身元保証機関が在外公館に照会します。 (参考)提出必要書類について 査証申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請者の国籍により異なりますので,査証を申請する予定の在外公館に確認してください。
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2010年12/22 | 医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ(外務省)
1.医療滞在ビザとは 医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。 (1)受入分野 ※受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。 (2)数次査証 (3)同伴者 (4)有効期限 (5)滞在期間 2.査証申請手続の概要 (1) 日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は,文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)のリストを参照し,同機関のいずれかに連絡し,受診等のアレンジについて依頼してください。(身元保証機関のリストは,現在作成中です。査証申請を希望する方は,受診等のアレンジの依頼先について,最寄りの在外公館にお問い合わせください。) (2) 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手してください。 (3) 在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうちア~ウ及びカを提出してください。)なお,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,本人が入院する本邦の医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を代理人として法務省入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出してください。
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2010年12/22 | 「医療滞在ビザ」の身元保証機関になられる方々へ(外務省)
1.医療滞在ビザとは (1) 医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。 (2) 外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする医療コーディネーター及び旅行会社等は,身元保証機関としての登録を行う必要があります。 2.医療滞在ビザ制度について (1)このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。 (2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。 (3)本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。身元保証機関の職員が,在留資格認定証明書の交付申請において代理人となることはできませんが,同申請について申請者(外国人患者)又は代理人(医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族)に代わって,行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士が申請の取り次ぎを行うことは可能です。なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。 (4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,身元保証機関は,受入れ医療機関と連絡の上,治療予定表を入手して外国人患者等に送付してください。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。 (5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をしない方です。この場合,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意される場合は,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等を明記する必要があります。身元保証機関は,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(文末の記載よりダウンロード可)に記載して,外国人患者等に送付してください。 (注)同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,在外公館に照会してください。 (6) 提出必要書類について
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2010年12/17 | 特定活動告示、入管法施行規則別表第四の改正
法務省告示第六百二十二号 法務省令第四十一号 法務省告示第六百二十三号 |
2010年11/22 | 広島入国管理局下関出張所移転 業務開始:平成22年(2010年)11月22日(月曜日) 新住所:〒750-0066 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎 3階 電話番号:083-261-1211 交通:JR 下関駅 徒歩10分 |
2010年9/17 | 福岡入国管理局大分出張所移転 業務開始:平成22年(2010年)9月21日(火曜日) 新住所:〒870-8521 大分市荷揚町7番5号大分法務総合庁舎1階 電話番号:097-536-5006(変更なし) 交通:JR大分駅から徒歩約15分、大分交通バス「大分中央署前停留所」から徒歩約1分 |
2010年7/27 | 日本査証申請センター(JVAC)の全面業務開始 在タイ日本国大使館では、2010年2月16日より「日本査証申請センター(JVAC)」において、大使館が承認した旅行業者等からの査証申請受付・交付代行業務を実施していたが、今般、これまで以上に査証審査体制を充実させると共に、申請者の利便性向上を踏まえたサービスを提供するため、8月4日(水)より、外交・公用等の一部の査証申請を除いた全ての査証申請受付・交付業務をJVACに行わせることになった。また、8月30日(月)(予定)よりアユタヤー県、ラヨーン県、ナコンラチャシーマー県、ピサヌローク県、チョンブリー県、プーケット県において地方窓口を開設することとなった(査証業務取扱業者 :THAI POST)。JVACにおいては、査証申請の受付及び交付業務を予定しており、査証審査についてはこれまで通り在タイ日本国大使館がその権限を有する。なお、北部9県の居住者については、これまで通り在チェンマイ日本国総領事館でのみ査証申請を受付ける。 |
2010年5/19 | 平成21年査証発給統計 外務省プレスリリース 平成22年5月19日 1. 平成21年(暦年)における全在外公館(在ハイチ共和国大使館を除く※注)の査証発給件数は,139万8,756件(前年比7.5%減)となりました。平成20年秋からの経済状況の悪化,新型インフルエンザの流行及び為替レートが円高基調で推移したことが要因となり,日本への渡航が手控えられたために減少したものと考えられます。 (※ 注)在ハイチ共和国大使館発給分については,平成22年1月に発生した大規模地震の影響により,集計不能のため,発給件数には含まれていません。 2. 国籍・地域別では,中国(75万4,817件),タイ(15万7,062件),マレーシア(7万6,933件),フィリピン(6万2,174件),インドネシア(5万4,578件),インド(3万9,330件),ロシア(3万8,672件),韓国(2万3,525件),ベトナム(2万2,066件),アメリカ(1万9,363件)の順となっており,上位10か国で査証発給件数の約90%を占めています。 3. 在外公館別では,在上海総領事館(27万3,558件),在中国大使館(24万4,153件),在タイ大使館(15万2,625件),在広州総領事館(10万9,324件),在マニラ総領事館(5万5,869件),在瀋陽総領事館(5万4,290件),在マレーシア大使館(4万8,508件),在ジャカルタ総領事館(3万9,424件),在大連出張駐在官事務所(3万5,432件),在重慶総領事館(2万8,599件)の順となっており,上位10公館で査証発給件数の75%を占めています。 4. 中国人観光客に対しては,38万6,602件(前年比10.2%増)の査証を発給し,過去最高を記録しました。これには個人観光客に対して発給した7,688件が含まれています。 |
2010年5/18 | 中国人への個人観光査証 外務省プレスリリース 平成22年5月18日 1. 中国人の訪日観光は,平成12年9月から,団体観光の形式で実施されています。また,より少人数で自由な観光との要望にこたえ,平成21年7月から,一定の条件を満たす個人観光客に対しても査証を発給しています(本年6月までは試行期間)。これらの措置も背景に,日中間の人的交流は健全に発展してきました。 2. 政府の「新成長戦略(基本方針)」に,訪日外国人の増加に向けて「査証の取得容易化」等を図るとされたことを受け,個人観光客の査証申請について,本年7月1日から,在外公館における査証審査体制の整備を図りつつ,以下の措置をとることとしました。 (1)「一定の条件」の緩和(「十分な経済力を有する者」から「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」に) (2)申請受付公館の拡大(3公館から7公館(中国本土における全公館)に) (3)取扱旅行会社の拡大(48社から290社に) 3. これにより,観光分野における日中間の人的交流が,企業や政府機関の中堅幹部等を中心に,一層発展することが期待されます。 |
2010年3/26 | 日本人短期滞在者に対するモンゴルの査証免除措置 モンゴル政府は24日(水曜日)の閣議において、日本国の旅券(外交、公用及び一般旅券)を所持する者に対し、4月1日(木曜日)より、30日以内の短期滞在であれば、渡航の目的を問わず一律に査証を免除することを決定しました。 |
2010年1/25 | 定住者告示の改正 第一号及び第二号を次のように改める。 一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子 二 削除 第三号中「前二号」を「第一号」に改める。 第四号中「前三号」を「第一号、第三号」に改める。 |
2010年1/4 | 平成22年1月に開設する在外公館の事務所について
1.在パラオ日本国大使館
2.在エストニア日本国大使館
3.在キルギス日本国大使館
4.在ベナン日本国大使館
5.在ルワンダ日本国大使館
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