法改正・新制度情報2009年
2009年12/28 | 領事官の管轄区域を定める訓令の一部を改正する訓令 外務省訓令第二十三号 領事官の管轄区域を定める訓令の一部を改正する訓令 領事官の管轄区域を定める訓令(昭和二十九年外務省訓令第二十五号)の一部を次のように改正する。 別表中南米の項中
を
に改め、
を削り、 別表欧州の項中
を削る。 附則 |
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2009年12/25 | 外国公文書の認証を不要とする条約へのモンゴル国の加入 外務省告示第五百八十三号 モンゴル国政府は、昭和三十六年十月五日にハーグで作成された「外国公文書の認証を不要とする条約」の加入書を平成二十一年四月二日にオランダ王国外務省に寄託した。よって、同条約は、平成二十一年十二月三十一日にモンゴル国について効力を生ずる。 (平成二十一年十二月七日付け在京オランダ王国大使館口上書) 平成二十一年十二月二十五日 外務大臣 岡田 克也 |
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2009年12/2 | 入管法及び入管特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令の公布 政令第274号(平成21年12月2日) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第一条第二号及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成22年1月1日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は同年7月1日とする。 |
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2009年10/27 | 日本・香港ワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換 10月27日 日本時間午後6時 在香港日本国総領事館と香港特別行政区政府との間で、ワーキング・ホリデー制度に関する口上書が交換され、明年1月1日から同制度を導入することとなった。 本制度は、18歳以上30歳以下で、1年間を限度に、主として休暇を過ごすことを目的として渡航する人を対象にする。 (年間各250人を限度) |
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2009年10/9 | 中国人への個人観光ビザ、3ヶ月(7月から9月まで)で4435件発給 日本政府観光局(JNTO)によると、7月から9月までの中国人に対する個人観光ビザの発給件数は4,435件となった。
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2009年10/1 | 領事サービスセンターの設置 平成21年10月1日 外務省は、10月1日をもって、現在領事局内に設置されている3つの一般向け窓口(領事サービス室証明班、海外邦人安全課海外安全相談センター、外国人課査証相談センター)を統合し、新たに「領事サービスセンター」を開設、業務を開始することとした。 |
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2009年8/13 | ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置 外務省告示第四百二十九号 平成二十一年六月二十三日にブカレストで、ルーマニア政府に対し、ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置に関する口上書が発出された。よって、同口上書にいう措置は、平成二十一年九月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間(両日を含む。)実施される。 平成二十一年八月十三日 外務大臣 中曽根弘文 (在ルーマニア日本国大使館からルーマニア外務省あての口上書) 在ルーマニア日本国大使館は、ルーマニア外務省に敬意を表するとともに、五月五日付けのルーマニア内務・行政改革省口上書第65286号に言及する光栄を有する。大使館は、更に、日本国政府が、日本国とルーマニアとの間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、日本国の領域に入国することを希望するルーマニア国民に対する査証の免除に関し、二千九年九月一日から二千十一年十二月三十一日まで次の措置をとることを外務省に通報する光栄を有する。
在ルーマニア日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてルーマニア外務省に向かって敬意を表する。 |
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2009年8/3 | 在マニラ日本国総領事館発表━査証申請代理機関の更改 在マニラ日本国総領事館は、「査証申請代理機関の更改について」(2009年7月31日付)と題して次のとおり発表した。 これにより、同領事館が承認する査証申請代理機関は8社となった。 査証申請代理機関の更改について 平成21(2009)年7月31日 当館では、平成20(2008)年11月18日付けで、査証申請代理機関に係る新たな承認基準を公開しておりますが、今般、新たな承認基準に基づく審査を実施し、査証申請代理機関の更改を行いました。 承認を受けた機関については、当館のウェブサイトに一覧表を掲示いたしておりますが、随時更新されますのでご注意下さい。 なお、以下の機関については、記載のある日付以降は代理申請を行うことが出来ませんので、ご注意下さい。
【 申請代理機関承認基準 】
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2009年7/13 | 在留特別許可に係るガイドライン 法務省入国管理局は以下のとおり同ガイドラインを改訂した。 在留特別許可に係るガイドライン 平成18年10月 平成21年7月改訂 法務省入国管理局 第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項 在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており,その際,考慮する事項は次のとおりである。 積極要素 積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次のとおりとする。 1 特に考慮する積極要素 (1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること (2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること ア当該実子が未成年かつ未婚であること イ当該外国人が当該実子の親権を現に有していること ウ当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること (3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること ア夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること イ夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること (4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること (5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること 2 その他の積極要素 (1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと (2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること (3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること (4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること (5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること (6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること 消極要素 消極要素については,次のとおりである。 1 特に考慮する消極要素 (1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること <例> ・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること ・違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること (2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること <例> ・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること ・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること ・自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること ・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること 2 その他の消極要素 (1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと (2)過去に退去強制手続を受けたことがあること (3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること (4)その他在留状況に問題があること <例> ・犯罪組織の構成員であること 第2 在留特別許可の許否判断 在留特別許可の許否判断は,上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって,単に,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく,また,逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。 主な例は次のとおり。 <「在留特別許可方向」で検討する例> ・当該外国人が,日本人又は特別永住者の子で,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること ・当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること ・当該外国人が,本邦に長期間在住していて,退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること ・当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて,不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること <「退去方向」で検討する例> ・当該外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの,不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど,出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること ・当該外国人が,日本人と婚姻しているものの,他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること |
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2009年6/12 | 2008年 日本国査証発給統計 外務省は2008年の査証発給統計を発表した。(本年5月作成) 以下は発給件数の多い国籍上位10まで。 (査証の種類別については上位5まで)
[査証の種類別]
※査証の種類については当サイト管理者の任意による抜粋 |
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2009年6/1 | 台湾居住者のワーキング・ホリデー査証申請受付開始 本年6月1日から台湾と日本との間でワーキング・ホリデー制度が実施されることとなり、一定の条件のもと、台湾居住者で、ワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者の日本在留を許可する。 参照:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件 五の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動別表第三 一 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。 二 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。 三 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。 四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 五 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。 六 台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。 七 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。 八 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。 九 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。 十 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。 |
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2009年5/5 | 在青島日本国総領事館の領事業務のお知らせ 在青島日本国総領事館は4月1日、クラウンプラザ6fの仮事務所から青島国際金融中心45fに移転した。なお、当局からの要請により、総領事館ご入館に際しては、身分確認のためにパスポートの提示が必要。 今後の領事業務開始予定 5月18日以降 証明事務(在留証明ほか) 7月以降 旅券業務(パスポートの更新、増補) 8月以降 査証(ビザ)事務 ※現在取り扱いが可能な業務内容(09年4月現在) ①邦人援護 ②在留届の受理 ③在外選挙人登録の申請受理 在青島日本国総領事館事務所 住所/青島市香港中路59号 青島国際金融中心45F 電話【新規】/0532-8090-0001(代表) fax【新規】/0532-8090-0009 開館時間/9:00~11:30,12:30~17:00 |
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2009年5/1 | 中国人への個人観光査証 平成21年5月1日外務省プレスリリース 1. 観光分野における日中間の交流を促進するため、これまでの団体観光客に加え、個人観光客に対しても査証を発給することとし、7月1日(水曜日)より査証申請を受け付けることとしました。 2. 中国人の訪日観光は、平成12年9月より団体観光の形式(注)で実施されています。近年、訪日観光客の増加とともに、より少人数で自由な観光を求める要望が寄せられていることから、今般、団体観光の形式に依らない場合にも、一定の条件を充たす中国人個人観光客に対して査証を発給することとしました。 (注)4名以上のグループ。添乗員が同行。 3. 1年間は、個人観光査証の試行期間と位置づけ、北京、上海、広州における在外公館においてのみ査証申請を受け付けますが、条件が整えば、中国における全公館(香港総領事館を除く)で受け付けるようにする予定です。 4. 日本としては、今般の査証緩和措置が、日中間の健全な人的交流促進につながることを期待しています。 |
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2009年4/3 | 大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて 法務省入国管理局が平成21年4月に公表した「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」は次のとおり。 1 従来の取扱い 留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。 2 出入国管理政策懇談会の提言 本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。 3 今後の取扱い 上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に, 在留資格「特定活動」 在留期間「6月」 への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。 |
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2009年3/30 | 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正) 平成21年3月、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された。 在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。 なお,8の社会保険制度の加入については,平成22(2010)年4月1日以降申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。 1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。 2 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること 法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。 3 素行が不良でないこと 素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。 4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が認められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。 5 雇用・労働条件が適正であること 我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。 なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して許否を決定します。 6 納税義務を履行していること 納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。 なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。 7 外国人登録法に係る義務を履行していること 外国人登録は,在留外国人の公正な管理のために行われており,外国人登録法に定める新規登録申請,変更登録申請等の義務を履行していることが必要です。 8 社会保険に加入していること 社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。 なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。 |
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2009年3/30 | 家事使用人の雇用主に係る要件の運用について 法務省入国管理局が平成21年3月に公表した「家事使用人の雇用主に係る要件の運用について」は次のとおり。 在留資格「投資・経営」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については,「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件」の別表第2により,当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であって,申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することが要件とされているところ,同要件の弾力的な運用が求められています。 ついては,当該要件について下記のとおり運用することとしましたので,お知らせします。 記 1 事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者の範囲について 事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく,事業所等の規模,形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し,事業所等の長に準ずる地位であるか否か総合的に判断する。 (参考)想定される事例 * ① 雇用主は,a証券株式会社のトレーディング関係部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同社には同人の上位に2つ以上の職階があり,同人と同格の職位の者が約50人在籍しているが,同社の従業員総数は約1,000人であり,同人は部下10名を指揮監督している立場にある。 * ② 雇用主は,b銀行の審査部におけるディレクターとして稼動しているところ,同行には同人の上位に2つ以上の職階があるが,同人が長となっている部署は極めて独立性が高く,同行の長から直接指揮を受けているものである。 * ③ 雇用主は,C株式会社日本支店の財務関連部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同支店には同人の上位に2つ以上の職階があるが,同支店は東アジア地域にある全ての支店を総括する立場にあり,同人も東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある。 2 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものの範囲 について 雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に,当該配偶者の怪我・疾病だけでなく,当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることを含める。 (参考)想定される事例 ・ 雇用主の本邦における同居家族は配偶者のみであるが,当該配偶者は在留資格「人文知識・国際業務」をもって本邦で就労しており,日常的な家事に専念することができないものである。 |
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2009年3/19 | 在留カードに「台湾」表記 入管法改正案 今国会に提出中の出入国管理及び難民認定法の改正案のうち、新たに導入される予定の「在留カード」では「台湾」表記が認められる。 日本政府は昭和47年の日中国交正常化以後、台湾を国として承認せず、「政令で定める地域の権限のある機関の発行した文書」として、台湾政府とパレスチナ自治区発行の旅券を認めてきた。パレスチナは平成19年に外国人登録証明書の「パレスチナ」表記を認めたが、台湾だけは「中国」表記のままだった。 |
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2009年3/6 | 入管法改正案を閣議決定 政府は、日本に滞在する外国人に新たな在留管理制度を導入する出入国管理及び難民認定法改正案を閣議決定した。従来の外国人登録証明書を廃止して「在留カード」を交付するほか、「研修・技能実習制度」の改善が主な柱で、今国会での成立を目指す。 法務省入国管理局によると、在留カードは偽造防止用のICチップ付きで、顔写真や氏名、国籍、住所、在留資格、有効期間のほか、就労制限の有無も明記。所属機関や通学先から情報提供を受ける仕組みをつくり、在留管理を厳格化する。 また、適法な在留外国人については、在留期間の上限を3年から5年に延長。再入国も原則1年以内は許可を不要とするなど利便性を高める。 特別永住者については制度の対象外とし、別に「特別永住者証明書」を発行する。 現行の「研修・技能実習制度」の改正は、「技能実習」の在留資格を新設し、最低賃金法や労働基準法が適用できるようにする。 新制度は成立後3年以内、技能実習については同1年以内に施行する予定。 |