技術・人文知識・国際業務
外国人エンジニア・技術者,事務系専門職者,語学講師・通訳者を雇用するには
システムエンジニアやプログラマー等のIT関連のエンジニア、機械・電気・電子系等のエンジニア・技術者又は語学講師・通訳・海外取引業務・営業職・事務系の専門職などの外国人を雇用する場合、日本で就労が可能となる在留資格の許可を得なくてはなりません(永住者や日本人の配偶者等,定住者の在留資格を持っている外国人は除きます)。在留資格の許可を得るには、本人の学歴や職歴、御社の業績、規模等の条件があります。
行政書士 武原広和事務所では、上記のような職務を担う外国人の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請などの書類作成および地方出入国在留管理局への申請取次を承っております。
在留許可申請をするには、御本人や御社に関する様々な資料が必要となりますが、書類作成を御依頼頂いた企業様には必要書類のアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。
在留資格の申請をするには、外国人御本人や御社に関する様々な立証資料が必要となりますが、御依頼いただいた企業様にはどのような資料を御用意いただければ審査がスムーズになるかなどアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。
もちろん、外国人が御社で就労を始めた後に発生する在留資格に関する御相談は継続して承りますので、ご安心ください。
※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。
このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。
電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。
技術・人文知識・国際業務(外国人エンジニア・技術者又は事務職の雇用)に関するQ&A
Q.弊社は、福岡市にて半導体設計を主に事業展開しております。この度、取引先の紹介により、K大学工学部新卒のミャンマー人留学生R君(福岡市在住)を弊社にて雇用することになりました。彼の現在の在留資格は「留学」ですが、就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?彼の弊社での職務内容は半導体の設計担当です。
A.大学を卒業して、母国に帰国せず、そのまま日本で就職されるのでしたら、在留資格変更許可申請を福岡出入国在留管理局にて行ないます(オンライン申請も可能です)。在留資格変更許可申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。ポイントはRさんの大学での専攻と御社での職務内容の関連性、御社の経営状態、Rさんを雇用する必要性などを立証する資料を揃えるという点です。
なお、申請時に大学の卒業証明書がまだ発行されていない場合は、卒業見込証明書を提出しておき、卒業証明書原本は発行されてから、入管に提出します。
卒業証明書でなく、卒業証書で卒業した事実を証明する場合は、原本とコピーの両方を入管へ持参してコピーを提出します(原本は還付してもらえます。)。
Rさんが継続して日本で就労を続ける場合は、在留期限が到来する前に在留期間更新許可申請を行います。
外国人が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する手順は、本人がまだ海外に居住している場合と既に日本国内に居住している場合とで異なってきます。詳しくは外国人雇用のための日本入国・在留手続チャートを参照して下さい。
Q.弊社は北九州市内にて韓国語会話教室を運営しています。これまでは、市内に住む韓国人留学生にアルバイトで講師をお願いしていましたが、この度、韓国の釜山広域市より講師経験が豊富なK氏を呼び寄せることになりました。そこで就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?
A.K氏を呼び寄せるには、福岡出入国在留管理局(もしくは北九州出張所)にて在留資格認定証明書交付申請を行います(オンライン申請も可能です)。御社での職務内容からするとK氏は技術・人文知識・国際業務という在留資格が該当すると思われますが,在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。ポイントはK氏の職歴,学歴,御社の経営状態、K氏を雇用する必要性などを立証する資料を揃えるという点です。
入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、直ぐにK氏の元へ持参なさるか送付してください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後、K氏は在釜山日本国総領事館に対して査証申請を行います。
技術・人文知識・国際業務の査証が発給されたら、在留資格認定証明書の交付の日付から3ヶ月以内に来日してもらいます。
在留期限後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。
外国人エンジニア・技術者,事務系専門職者,語学講師・通訳者などを雇用される企業様へ
実際の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請にあたっては、外国人本人に担当させる職務内容の検討から始まり、入管法令に則って書類を作成し、立証資料を準備しなければなりません。雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査の上で問題となることがあり、場合によってはそれだけで不許可になってしまうこともあります。
その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法
当事務所へ依頼するメリットは?
1.技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます
「そもそも技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。
2.在留資格許可の可能性が高まります
行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。
3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます
入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。
4.全国どちらの企業様からのお申し込みもOK
行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、全国どちらの企業様からのお申し込みも歓迎しております。実際に多くの福岡県外の企業様より御依頼をいただいており、電話や電子メール,各種のSNS等でやりとりしながら手続きを進めております。
5.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。
行政書士 武原広和事務所の特徴
外国人の日本ビザ・在留資格を専門にしているのが特徴です。地方出入国在留管理局の申請手続きを専門に扱います。
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
【参考】自然科学の代表的なもの
数理化学・物理科学・化学・生物科学・人類学・地質科学・地理学・地球物理学・科学教育・統計学・情報学・核科学・基礎工学・応用物理学・機械工学・電気工学・電子工学・情報工学・土木工学・建築学・金属工学・応用化学・資源開発工学・造船学・計測・制御工学・化学工学・航空宇宙工学・原子力工学・経営工学・農学・農芸化学・林学・水産学・農業経済学・農業工学・畜産学・獣医学・蚕糸学・家政学・地域農学・農業総合科学・生理科学・病理科学・内科系科学・外科系科学・社会医学・歯科学・薬科学
【参考】人文科学の代表的なもの
語学・文学・哲学・教育学(体育学を含む。)・心理学・社会学・歴史学・地域研究・基礎法学・公法学・国際関係法学・民事法学・刑事法学・社会法学・政治学・経済理論・経済政策・国際経済・経済史・財政学金融論・商学・経営学・会計学・経済統計学
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
|
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第十号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十一号及び第十二号に定めるものとする。
一 我が国における試験で次に掲げるもの イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全支援士試験 ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうちで次に掲げるもの
ハ 経済産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
二 中国における試験で次に掲げるもの イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
三 フィリピンにおける試験で次に掲げるもの イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 四 ベトナムにおける試験で次に掲げるもの イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
五 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの
六 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの
七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験 八 タイにおける試験で次に掲げるもの イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 九 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 十 バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 十一 シンガポールにおけるシンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM) 十二 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング) |