外国人の就労許可を得るために
外国人雇用のための日本入国・在留手続チャート
雇用予定の外国人がいる | |
↓ | |
その外国人は既に日本国内で生活している | |
はい ↓ |
いいえ ↓ |
その外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか,在留カードなどで確認する。 就労可能な在留資格 教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/興行/技能/特定技能/特定活動/技能実習(これらは定められた範囲内でのみ就労可能) 予定職務内容が、本人が現に有している在留資格によって定められた範囲外であるときは,在留資格変更許可もしくは資格外活動許可が必要。 永住者(または特別永住者)/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者(これらは就労内容に制限がないので日本人と同様に雇用が可能) 就労が出来ない在留資格 留学/文化活動/研修/家族滞在/短期滞在 (ただし地方出入国在留管理局より資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある(下記参照)。 留学の在留資格を有する留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要。 |
勤務予定地を管轄する地方出入国在留管理局(通称「入管」)にて本人の在留資格認定証明書交付申請を行う。 (外国人本人が日本に居なければ、雇用予定の企業の職員や地方入国管理局届出済みの行政書士が入管に出頭して申請する。本人が短期滞在の在留資格で日本にいる場合は、本人が直接申請することも可能。)数日~数ヶ月で地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付される(不交付の場合は不交付通知書が交付される)。 在留資格認定証明書を外国人本人のもとへ送付(電子在留資格認定証明書の場合は電子メール等で送信)する。(たまたま本人が日本にいる場合は、直接、在留資格認定証明書を受け取ることも可能) 在留資格認定証明書と必要書類を日本国大使館又は総領事館に提出(国によっては査証代理申請機関に提出)して就業ビザの申請を行う。 ビザが発給されたら来日する。 企業等にて就労する。その後は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行なう。 |
地方出入国在留管理局で資格外活動許可書の交付を受けると留学生・家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。(ただし風俗営業等を除きます) |
在留資格 | 1週間のアルバイト時間 | 大学等の長期休業中のアルバイト時間 | |
留学 | 大学等の正規生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く) | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 |
専ら聴講による研究生又は聴講生 | 1週間につき14時間以内 | 1日につき8時間以内 | |
専門学校等の学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 | |
家族滞在 | 1週間につき28時間以内 |
以上が、外国人を雇用するまでの流れですが、入管法等の知識がないと判断が難しいかも知れません。また、個々の状況によっては上記チャート通りになるとは限りません。御社で手続きをされるのが難しい場合は当方へ御依頼いただければ、御相談から書類作成・申請手続きまで全て行ないます。