日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合

日本で暮らしている外国人が日本人と結婚した場合の在留資格

国際結婚の手続き専門の行政書士だから安心

  • これから外国人との結婚の手続を始めようとされている方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これからお相手の在留資格を「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」に変更したいと思われている方

日本人又は永住者若しくは特別永住者と結婚した外国人は,在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要があるのか

日本に住んでいらっしゃる外国人と結婚することになった場合,お相手が持っている在留資格について何か手続きが必要でしょうか?
まず,お相手がお持ちの在留カードを見て,在留資格の種類を確認してみてください。

1.在留資格の欄が「技術・人文知識・国際業務」や「教授」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「高度専門職」,「教育」,「介護」,「技能」などとなっている場合
これらの在留資格をお持ちの方は,日本で働くことを目的として在留が許可されていますので,結婚後も現在のお仕事を続けるおつもりであれば必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要はありません。
しかし,結婚を機に(または結婚後しばらくたってから)仕事をやめるような場合は変更しましょう。

2.在留資格が「留学」になっている場合
留学の在留資格は,大学院や大学,短大,専門学校,日本語学校などで勉学することを目的として在留が許可されていますので,結婚後も通学を続ける場合は必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要はありません。
奨学金を受給していると,留学から他の在留資格に変更した場合,奨学金の受給条件から外れることもあります。
卒業を機に在留資格を変更しても良いかも知れません。

3.在留資格が「家族滞在」になっている場合
家族滞在の在留資格は,例えば親や元配偶者が上記1のいずれかの在留資格を持っていて,その親や元配偶者から扶養を受けることを目的として在留が許可されていますので,結婚後は日本人の配偶者から扶養を受けることになるのであれば「日本人の配偶者等」に,永住者又は特別永住者から扶養を受けることになるのであれば「永住者の配偶者等」に変更しましょう。

4.在留資格が「永住者」になっている場合
永住者の在留資格になっているのであれば,結婚しても在留資格の手続きは必要ありません。

5.在留資格が「日本人の配偶者等」になっている場合
日本人の配偶者等の在留資格は,離婚または死別した前の配偶者が日本人であった場合または親が日本人である(であった)場合とがあります。すでに「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていますから,在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをすることになります(手続きとしては更新ではありますが,用意する書類などは実質的に変更申請と同等になります)。

6.在留資格が「永住者の配偶者等」になっている場合
元配偶者が特別永住者または永住者であった方が,特別永住者または永住者と再婚した場合は,上記5と同様に在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをしますが,日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」に変更しましょう。

7.在留資格が「定住者」になっている場合
定住者の在留資格は,様々なケースによって許可されていますので,判断に迷われたら行政書士 武原広和事務所に御相談ください。


上記のとおり,日本で暮らす外国人は日本で暮らす根拠として必ず何か一つの在留資格を持っていて「日本人の配偶者等」の場合は日本人の配偶者との,「永住者の配偶者等」の場合は特別永住者又は永住者との婚姻同居,つまり夫婦として一緒に生活することが日本で暮らす根拠となります。
したがいまして,例えば日本人や特別永住者,永住者の配偶者と離婚したり死別したりした場合は,その根拠がなくなりますから,そのままでは日本で暮らすことができなくなります。
日本で暮らしている外国人と結婚した場合,お相手の在留資格の変更が必要なのか,必要ではないにしても変更したほうがご夫婦にとっては都合が良いのか,など迷われるようでしたら,行政書士 武原広和事務所に御相談ください。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」に変更なさろうとお考えの方は,これから手続に関してご不安・ご心配があると思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるときまで誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。
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配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

日本人又は特別永住者若しくは永住者である配偶者と日本で一緒に住むためのビザ(査証)であり,申請先は御本人がお住まいの地域を管轄する日本国大使館又は総領事館になります。
ビザ(査証)と在留資格は全く違うものです。ビザ(査証)は日本に入国する際に必要となるものであり,在留資格は日本の入国時に許可されるものです。
在留資格のことをビザと書いているウェブサイトがとても多いので御注意ください。
行政書士 武原広和事務所では、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格変更許可申請に関するご相談~書類作成および申請取次(代行)を承っております。

これまで下記の国籍の方と結婚された方よりご依頼をいただいております。

アジア 中国(香港含む)及び台湾・韓国・インド・フィリピン・マレーシア・ミャンマー・ラオス・タイ・インドネシア・バングラデシュ・ネパール・トルコ・スリランカ・モンゴル・ベトナム・シンガポールなど
中東 イラン・イスラエルなど
欧州 ウズベキスタン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・アルバニア・モルドバ・アルメニア・フランス・ドイツ・ベラルーシ・オランダ・イギリス・オーストリア・ポーランド・イタリアなど
大洋州 パラオ・オーストラリア・ニュージーランドなど
南北アメリカ アメリカ・カナダ・ペルー・ブラジル・エルサルバドル・エクアドルなど
アフリカ エジプト・マラウイ・モロッコ・ナイジェリア・タンザニアなど

その他の国籍の御主人・奥様の来日ビザをサポートさせていただいております。

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