日本の配偶者ビザ取得

配偶者ビザ取得のために

国際結婚の手続き専門の行政書士だから安心

  • これから国際結婚の手続を始めようとされている方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これから配偶者を日本に呼ぶためのビザ手続をしようと思われている方
  • 外国人の配偶者と一緒に日本に移住したいとお考えの方

日本の配偶者ビザ取得のために
日本の在留資格の申請手続きを専門に扱う行政書士 武原広和事務所です(在留資格のことを日本では俗にビザと言われることがありますが全く違うものです)。
これから手続に関して,ご不安・ご心配があると思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるまで誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先までご連絡ください。

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

査証(ビザ)は,海外にある日本国大使館又は総領事館に本人が申請して発給してもらいます(国によっては査証申請代理機関(旅行会社)を経由して申請します)が,一口に査証(ビザ)と言っても様々な種類があり,外国籍のあなたの配偶者が日本人のあなたと日本で一緒に住むために必要となる査証(ビザ)は,Spouse or Child of Japanese Nationalと言い,特定査証のうちの一つです。俗に配偶者ビザ、結婚ビザなどと呼ばれます。

配偶者ビザ取得の手順

まず,外国籍の御主人/奥様との婚姻後,日本人配偶者又は申請代理人の住所を管轄する地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行ない,審査の結果,無事に発行されたら,外国籍の御主人/奥様が海外にお住まいの場合はこの在留資格認定証明書を届けてあげます。その後,外国籍の御主人/奥様が在留資格認定証明書原本と必要書類を揃えて住所を管轄する日本国大使館又は総領事館で配偶者ビザの申請をします。

配偶者ビザの発給を受けましたら在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日します。これでお二人で一緒に暮らすことができます。その後は、定期的に「日本人の配偶者等」の在留期間の更新手続を行なっていきます。
また、既に日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合は,現在許可されている在留資格から日本人の配偶者等への変更が必要になることがあります。

地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書または在留資格変更の申請を行なうには、真正の結婚であって偽造結婚でないこと、同居にあたって生計を立てる方法などを立証するために様々な書類を用意しなければなりません。
出入国在留管理庁のウェブサイトに必要とされる書類が掲載されてはいますが,これは一つの例(日本に住んでいる会社員又は事業経営者の日本人が,海外に住んでいる外国籍配偶者を日本に呼ぶケースを想定)とお考えください。
しかし,実際には様々なケースがありますから,出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている書類だけでは足りないこともありますし,逆に掲載されている書類のうち必要ないものもあります。
立証資料というのは当然ながら申請者ご夫婦の事情を立証しなければ意味がありませんから,実際はご夫婦の事情に応じた書類を用意しなければなりません。
一口に国際結婚と言っても国籍や個々人の状況など状況は千差万別であり、個々のケースに応じた書類を用意することは思った以上に大変です。せっかく用意した書類を入管に提出したところ、不備を指摘されたり、あらぬ嫌疑を掛けられたりして手続に行き詰ることがあるかも知れません。

しかしながら,一番大切なことは、何としても外国籍の御主人/奥様を日本に呼び寄せて同居したいという気持ちを強く持つことです。これまでご利用いただいたお客様を見る限り本当にそう思います。
最初に「これは無理では?」と思った御相談もありましたが、依頼者の熱意によって、とうとうビザが取れたこともありました。

配偶者ビザの取得は決して簡単ではありませんが、「諦めない」思いを忘れずに。
私は、精一杯、この「諦めない」思いを応援します。

行政書士 武原広和事務所では、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更もしくは在留期間更新許可申請に関するご相談~書類作成および申請手続を承っております。
海外在住の方で、外国籍の配偶者と一緒に日本への帰国を希望される方からの御依頼も歓迎しております。

これまで下記の国籍の方と結婚された方よりご依頼をいただいております。

アジア 中国(香港含む)及び台湾・韓国・インド・フィリピン・マレーシア・ミャンマー・ラオス・タイ・インドネシア・バングラデシュ・ネパール・トルコ・スリランカ・モンゴル・ベトナム・シンガポール
中東 イラン人・イスラエル人など
欧州 ウズベキスタン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・アルバニア・モルドバ・アルメニア・フランス・ドイツ・ベラルーシ・オランダ・イギリス・オーストリア・ポーランド・イタリア
大洋州 パラオ・オーストラリア・ニュージーランド
南北アメリカ アメリカ・カナダ・ペルー・ブラジル・エルサルバドル・エクアドル
アフリカ エジプト・マラウイ・モロッコ・ナイジェリア・タンザニア

その他の国籍の御主人・奥様の来日ビザをサポートさせていただいております。

お客様からいただいた声はこちら

必要な書類の一例(立証資料は、国籍やご夫婦の状況・事情などによって一律ではありません。ご依頼になった際には、お客様より詳しいお話を伺って、お客様の場合にはどのような立証資料をご用意いただくと申請がスムーズにいくのかアドバイスをいたしますので、ご安心ください。)

【日本人の配偶者】の在留資格認定証明書を申請するためにお客様に用意していただく書類の一例

外国籍の御主人/奥様の証明写真 1枚(サイズ縦4cm・横3cm)
3ヶ月以内に撮影されたもの
上半身・無帽
無背景で鮮明(顔がはっきり分かる)のもの
外国籍の御主人/奥様の旅券のコピー 顔写真・旅券番号・氏名などが載っているページ,これまでの全ての日本の上陸許可(LANDING PERMISSION)及び出国スタンプがあるページ
入籍済みの戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの。) 戸籍謄本の取得については、御希望の場合、当方が職権取得します。その場合は申請代理手数料,役所に支払う発行手数料や切手代などの実費をご負担ください。
外国籍の御主人/奥様の本国の結婚証明書
(例:中国は結婚証、韓国は婚姻関係証明書)
申請先の入管によっては6ヵ月以内に発行されたものが必要です(米国の結婚証明書など)。第三国で結婚した場合はその国の結婚証明書をご用意ください。ただし,先に日本で結婚した場合は本国に届け出る必要がない国もありますので,その場合は当然ながら不要です。
結婚証明書の日本語翻訳 英語・中国語・韓国語であれば、当方にて翻訳可能です。その場合別途、翻訳料がかかります。
外国籍の御主人/奥様の出生証明書 国籍により必要とされる場合があります(中国国籍の場合は居民戸口簿・居民身分証,韓国籍の場合は基本証明書・家族関係証明書など)
ご依頼者様(日本人配偶者)のパスポートのコピー 顔写真・旅券番号・氏名などが載っているページ,外国籍の御主人/奥様の本国または居住地に渡航されたことがある場合は,その国の入国と出国スタンプがあるページ(スタンプを省略する国の場合は不要)
ご依頼者様(日本人の配偶者)の住民票(世帯全員の住民票で本籍・世帯主との続柄が記載されているもの。個人番号と住民票コードは省略してください。発行日から3ヶ月以内のもの。) 御希望の場合、当方にて職権取得が可能です。その場合は申請代理手数料,役所に支払う発行手数料や切手代などの実費をご負担ください。
ご依頼者様の住居の賃貸借契約書または不動産売買契約書、登記事項証明書など 場合により必要です。
ご夫婦が写ったスナップ写真 結婚式のときの写真や家族と一緒の写真など数枚(どの写真を選んだら良いか分からない場合は当方が選ばせていただきます。)
扶養者の年間の収入と納税額を証明するもの ご依頼者が外国籍の御主人/奥様を扶養される場合は、ご依頼者の住民税の所得課税証明書及び納税証明書。
海外に居住されている(いた)場合や就職して間がない場合などで住民税の所得課税証明書及び納税証明書が取得できない場合はご依頼の際に具体的にアドバイスいたします。

上記は一例です。実際は依頼者のご事情に応じてご準備いただく書類を検討いたします。

申請書、質問書、身元保証書、理由書(必要な場合)は、当方が作成いたします。

お問い合わせ先までご連絡ください。

在留資格認定証明書とは

外国人が、海外の日本国大使館や総領事館で観光ビザ以外のビザを申請する際に在留資格認定証明書を提出するとビザ申請手続きや入国審査がスムーズになります。
事前に地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されているということは、既に上陸要件等の審査が済んでいることが分かるからです。
したがって、現地日本国大使館等にて配偶者ビザの申請を行なうには、通常、この在留資格認定証明書を提出することになります。
ただし、この在留資格認定証明書を提出したからと言って確実にビザが下りるわけではありませんのでご注意下さい。ビザ発給の可否を決定するのは外務省管轄であるからです(一方,在留資格認定証明書を交付するか否かは法務省の管轄です)。
この在留資格認定証明書は、ビザが発給された後、旅券と一緒に本人に返却されます。その後、来日する際には忘れずに持ってきて、空港等の入国審査で再度提出します。
なお、短期滞在目的の場合は、この在留資格認定証明書の制度を使うことが出来ませんので必要書類を用意して直接(中国やフィリピンなどの場合は査証申請代行機関経由)、大使館・領事館で短期ビザの申請を行ないます。

日本の配偶者ビザの専門サイトも参考にされてください。