元日本人が日本で暮らすには

外国の国籍を取得した元日本人が日本で暮らす方法

国籍法には,自己の志望によって外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと規定されていますので,例えば,アメリカにお住まいの日本人が自ら志望してアメリカの市民権を取得すると,その時点で日本国籍を失います。

アメリカにいるときは3か月以内にお住まいの州を管轄する日本国総領事館や本籍地の市区町村役場に国籍喪失届を提出しなければなりません(3か月を過ぎた場合であっても国籍喪失届は提出しなくてはなりません)。

アメリカ市民権を取得した時点で国籍喪失届の提出の有無は関係なく日本国籍を喪失しているため,日本国旅券の発給申請をしたり,お持ちの日本国旅券を使って日本に行くことはできません。

しかし,外国の市民権を取得した後に,親の介護や仕事などの事情で日本に移住なさりたいときがあると思います。
その場合は,市民権を取得した国の国籍者として,査証(Visa)を取得すれば日本に移住することができます。
つまり,外国人として日本で暮らすということになりますが,外国にお住まいの場合は下記の手順によって査証(visa)を取得します。

1.在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility(COE))を入手する

日本で長期滞在が可能となるビザはお住まいの地域(アメリカにお住まいであれば住所登録のある州)を管轄する日本国総領事館等に申請しますが,ビザ申請の必要書類の一つに在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility(COE))がありますから,ビザ申請に先だって在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
在留資格認定証明書は日本国内にある地方出入国在留管理局の本局・支局・出張所のいずれかに立証資料を添えて申請します。
詳しくは,在留資格認定証明書をご覧ください。

元日本人が申請する在留資格

在留資格認定証明書は,いくつか種類がある在留資格のうち,いずれか一つの在留資格を選択して申請しますが,外国の市民権を取得した元日本人の場合は Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)を申請することが考えられます。

Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)の在留資格とは

日本人の配偶者だけでなく,日本人の特別養子または日本人の子として出生した者も該当しますので元日本人だった場合は,この在留資格に該当します。
日本人の子には,嫡出子,認知された嫡出でない子が該当します。ただし,出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた場合または本人の出生前に父が死亡し,かつ,その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
外国の市民権を取得した元日本人の場合は,Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)の在留資格認定証明書の交付申請をすると良いでしょう。

ビザ申請

Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)の在留資格認定証明書が交付され,同証明書を日本国総領事館等に提出してビザ申請をすると,Spouse or Child of Japanese Nationalのビザが発給されますので,ビザが発給されたら在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本に到着し,上陸許可申請(入国審査)のときに在留資格認定証明書を提出します。

上陸許可申請

上陸許可申請(入国審査)のときに在留資格認定証明書を提出するとSpouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)の在留資格が許可され,在留カード(Residence Card)が発行されます(空港によっては後日郵送されてきます)。以降は日本で暮らすことができます。

3.日本での暮らし

Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)の在留資格で上陸許可を受けると,在留期間が決まっていますので(例えば,5年,3年,1年などその人その人の状況によって異なります),在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請を行なっていきます。

外国人として日本で暮らすわけですから,色々な手続きの際には本人確認書類として在留カード(Residence Card)の提示を求められるときがあります。

Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)の在留資格をお持ちであれば,日本での活動内容に制限はありませんから,会社に就職したり商売を始めたり,大学等に通学することなどは自由にできます。

再び日本国籍に戻りたいとお考えでしたら帰化申請をすることになります。外国の市民権を持ったまま日本で永住したいとお考えでしたら永住許可申請をすることになります。

帰化申請にしても永住許可申請にしても日本に到着後すぐに申請することはできませんので一定期間(この期間は個々人の状況により異なります)日本で暮らし,各種の税金や社会保障費の納付など公的義務を果たしておく必要があります。


行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

  • 在留資格認定証明書交付申請の立証資料のコンサルティング
    立証資料は申請者の状況によって適切なものを準備しなくてはなりませんが,詳しくご事情をお聞きしたうえでどのような書類をご準備いただくと在留資格認定証明書交付申請がスムーズになるか具体的に御説明いたします。
  • 申請書類の作成,申請手続き代行を御依頼いただけます。
    申請手続き代行については,ご本人または申請代理人(御親族)が日本にいらっしゃる場合に限り可能です。
  • 日本移住までのスケジュールの考え方や査証(Visa),在留資格に関することも随時御相談いただけます。

以上のことをご依頼いただけますので,安心して日本移住手続きを進めていただけます。
日本への移住手続に関して,ご不安・ご心配があると思いますが、無事に日本にお住まいになる日まで(もちろん日本にお住まいになった後も)誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。
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【参考条文】

国籍法
(国籍の喪失)
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第13条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

【参考条文】

戸籍法
第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍喪失の原因及び年月日
二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍