医療滞在ビザ

医療滞在ビザ

外国人の患者を受け入れる病院・診療所様、医療コーディネーター様、旅行会社様

入管の申請を専門とする行政書士 武原広和事務所(福岡/北九州/全国・海外対応)が外国人患者や付き添い者の在留資格認定証明書取得手続きを承ります。

医療滞在ビザとは?

日本で治療等(*)を受けることを目的として訪日しようとする外国人と同伴者に対し発給されるものです。
(*)日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)

医療滞在ビザの発給を受ける条件

  • 日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社の身元保証を受けること。
  • 一定の経済力を有すること。(海外の日本総領事館等で医療滞在ビザを申請する際に銀行残高証明書等を提出)

なお、治療等を受ける機関は、日本国内にある全ての病院、診療所(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)が対象です。

日本での滞在可能期間

最大で6ヶ月です。(治療を受けようとする外国人本人の病態等を踏まえて決定されます。)

在留資格

日本での滞在予定が90日以内であれば短期滞在ですが、受入れ医療機関が必要と判断した場合は、数次査証(マルチプル・ビザ)を取得できることがあります。数次査証(マルチプル・ビザ)の有効期間は3年間となっており、有効期間の範囲内であれば複数回に及んで日本での治療等が可能になります。(ただし、一回の滞在期間は90日以内です。)
数次査証を申請するには、医師が作成した治療予定表が必要です。

90日を超える場合は特定活動(ただし、入院することが前提)です。特定活動の場合は、医療滞在ビザの申請に先駆けて日本国内の法務省地方入国管理局に特定活動の在留資格認定証明書交付申請をして同証明書の交付を受けておく必要があります。

行政書士 武原広和事務所では、在留資格認定証明書交付申請の書類作成および申請取次を承ります。御依頼方法をご覧下さい。

同伴者について

本人の日常生活上の世話をするため、必要に応じて同伴者にも医療滞在ビザが発給されます。親族関係かどうかは不問です。ただし、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動はできません。

医療滞在ビザを日本総領事館等に申請する際の提出書類

1.パスポート
2.写真(縦横45ミリ)
3.査証(ビザ)申請書
4.医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
5.一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
6.本人確認のための書類(国籍により異なる)
7.在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する場合のみ)
8.医師が作成した治療予定表(数次査証(マルチプル・ビザ)を申請する場合)

同伴者のビザ申請に必要な書類は、上記の1.2.3.6です。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

病院等の職員または日本在住の親族が代理人となることにより在留資格認定証明書交付申請をすることができますが、代理人様より、行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけますと、当方が法務省地方入国管理局に申請を取り次ぎます(原則として代理人様が入国管理局に出頭する必要はありません)。

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦40ミリ・横30ミリ)
3.返信用封筒(宛名記入・簡易書留料金分の切手貼付)
4.身分証明書
5.病院等が作成した外国人患者に係る受入れ証明書
6.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
 (1)入院予定の病院等に関する資料(パンフレット、案内書等)
 (2)治療予定表(書式自由)
 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を明記。)
7.次のいずれかで滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
 (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書など
 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写しなど
 (3)預金残高証明書
 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書
8.付添人がいる場合は、滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程・滞在場所・連絡先・患者との関係を明記。)、滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

このページに記載している「医療滞在ビザ」というのは、医療を受けることを目的としたビザという意味であり、俗称であることをあらかじめ御了承下さい。