メールマガジン「入管法」第104号 第二条第七号

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■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/12/14 ━ Vol.104■■

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今回の条文 第二条第七号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

こんにちは。早いもので、もう12月ですね。
街ではクリスマスムードで盛り上がっています。
ところで今週、ひょんなことから留学生も多く参加するクリスマスパーティーに行くことになりました。
いつもそうなのですが、仕事ではない場面で外国人と話しをしていると、在留資格とかビザとか、いつの間にかそんな話しをしていることがあります。
何だか一種の職業病のようで我ながら嫌になります。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

七 人身取引等 次に掲げる行為をいう。

イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。

ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。

ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。

(次号に続く)

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この条文は「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」および「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書」の趣旨を踏まえて定められています。

入管法において「人身取引等」が関係する箇所をいくつかあげます。

*人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者は上陸拒否(日本に在留中の場合は退去強制)の対象となります。

*売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者は上陸拒否の対象となりますが、人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合は、その対象から除かれます。

*資格外活動をして収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者や売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者は、退去強制の対象となりますが、人身取引等により他人の支配下に置かれている場合は、その対象から除かれます。

*人身取引等により他人の支配下に置かれて日本国に入った場合、(上陸の条件に適合していない場合でも)法務大臣による、いわゆる上陸特別許可が与えられることがあります。

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【お知らせ】

平成21年12月2日に政令第274号として「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。

(参考ページ)
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/12/20091202-1f3e.html

http://blog.livedoor.jp/sundersum/archives/cat_50030451.html

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年12月14日発行 第104号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
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【ブログ】
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