メールマガジン『入管法』第36号 入管法の一部改正について その6 罰則

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メールマガジン『入 管 法』 2004年8月23日第36号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その6(罰則)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは!
福岡では、連日、よく雨が降っています。その度に涼しくなっているような気がしますが、夏は、まだまだ終わって欲しくないです。
(夏らしいこと(?)を何かやり残しているような・・・)

さて、今回の改正条文は、第70条の罰則規定です。
罰金が従来の「30万円以下」から「300万円以下」に引き上げられました。
新たに加えられた条文のみ掲載します。

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第9章 罰則

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

三 第22条の4第1項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの

三の二 第22条の4第6項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

八の二 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

八の三 第55条の6の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの

八の四 第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの

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第70条に新たに加えられたのは、第22条の4第1項(本メルマガ32号参照)の規定によって在留資格を取り消された者が、日本から出国せず、在留を続けている場合や出国するために必要な期間を定められたにも関わらず、その期間を過ぎても日本に残留している場合です。

また、出国命令を受けて出国期限を定められたにも関わらず、その期限を過ぎても残留している場合や出国命令を取り消されても残留している場合、難民認定の申請の際、仮滞在許可の仮滞在期間を経過して残留している場合が加えられました。

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就労ビザ・日本永住などの手続 http://homepage3.nifty.com/takehara/
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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年8月23日第36号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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