メールマガジン『入管法』第20号 退去強制その2

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メールマガジン『入 管 法』 2004年1月12日第20号

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◆今回の条文 第24条 (退去強制) その2
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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読者の皆さん、いかがお過ごしですか? 武原です。
2004年最初のメールマガジン『入管法』をお送りします。読者の皆様今年もどうぞ宜しくお付き合い下さい。

さて、今回は前号の続きからです。退去強制(いわゆる強制退去)処分の対象者について規定しています。

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(退去強制)

第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの

イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者

ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者

ハ及びニ 削除

ホ 第74条から第74条の6まで又は第74条の8の罪により刑に処せられた者

ヘ 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

ト 少年法(昭和23年法律第168号)に規定する少年で昭和26年11月1日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの

チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者

リ ホからチまでに規定する者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

~続きは次号へ~

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(解説)

~第4号イについて~
就労ビザや特定活動資格を持っている外国人が、許可されている就労内容でない仕事を専ら行なって収入を得ている場合に退去強制処分の対象となります。
(例えば、コンピュータ関係の技術者として就労ビザを持っている人が、英会話学校の講師業で生計を立てている場合など。)
また、文化活動・短期滞在・留学・就学・研修・家族滞在ビザを持っている人が資格外活動許可を受けずに仕事について収入を得ている場合も退去強制処分の対象になります。

~第4号ロについて~
いわゆるオーバーステイです。退去強制処分の対象になりますので在留期限に注意して下さい。

~第4号ホについて~
集団密航事件に関わった者や退去強制処分を免れさせる目的で不法入国・滞在者をかくまったりした者が、その罪により刑の言渡しを受けて刑が確定した場合、退去強制処分の対象者に該当します。

~第4号ヘについて~
外国人登録法などの法令に違反して禁錮・懲役刑の言渡しを受けて刑が確定した場合、退去強制処分の対象者に該当します。
(執行猶予の言渡しを受けた者は除く。)

~第4号トについて~
長期3年を超える懲役・禁錮に処せられた少年は、退去強制処分の対象者に該当します。

~第4号チについて~
麻薬などを取り締まる法律に違反して有罪の判決を受けて、有罪が確定した者は、退去強制処分の対象者に該当します。

~第4号リについて~
上記ホ~チに該当する者以外で1951年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役・禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者は除く。)は退去強制処分の対象者に該当します。

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※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年1月12日第20号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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