外国人の日本入国と在留資格手続,帰化申請を多数扱っている行政書士です
外国人を日本に呼ぶとき、日本に住んでいる外国人の在留資格の手続きをするとき、日本の国籍を取得したいとき(帰化申請)、まず何から始めて、どのような方法があるのか、地方出入国在留管理局や日本国大使館・総領事館,法務局に尋ねてみても今ひとつピンとこない。インターネットで調べてみても、それぞれ違うことが書いてあって自分の場合はどうなのだろう?とお悩みではありませんか?
行政書士 武原広和事務所にご依頼くだされば,このようなお悩みから解放されます。
長年,外国人の手続きを専門的に数多く扱っておりますので,どうぞご安心ください。
行政書士 武原広和事務所に依頼すると・・・
1.そもそも日本のビザ・在留資格・国籍の許可がもらえるのか御相談いただけます
「そもそも日本のビザ・在留資格・国籍が取れるのか?条件をクリアしているのか?」等多くの疑問をお持ちではないでしょうか。
確かにここが一番肝心です。これがクリアになっていなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。
ですから行政書士 武原広和事務所では,詳しく御事情を伺い、ビザや在留資格,国籍取得の見通しがあるようでしたら、書類作成や申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとって無駄となることはいたしません。
2.日本のビザ・在留資格・国籍取得の可能性をアップするとともに申請手続きをスムーズに
行政書士 武原広和事務所は、日本のビザ・在留資格・帰化申請を専門にしている全国的に珍しい行政書士です。
多くの経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためにはどのような書類・立証資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。
申請書や質問書、理由書・陳述書等は,行政書士 武原広和事務所がすべて作成いたしますが,入管・日本国大使館・総領事館・法務局等の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズになり、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。
3.時間の節約になります
就労系の在留資格・日本人の配偶者等など身分系の在留資格、永住許可申請などの地方出入国在留管理局での申請や帰化申請の手続きには、必要書類の準備、申請書類の作成に多くの時間と労力を要す場合が多いと思います。また、現在は入管への申請はオンラインですることも可能ですが,地方出入国在留管理局の窓口で申請する場合は待ち時間が数時間に及ぶときがあります。
行政書士 武原広和事務所に書類作成、申請取次(申請代行)をお申し込みになると、書類はすべて当方がお作りしますし,お客様は入管に行く必要はありませんから,これらの煩雑な手続から解放されます。
行政書士 武原広和事務所は、外国人の日本ビザ・在留資格・帰化申請を日頃より専門に扱っていますので、スピーディーかつ、きめ細やかな対応が可能です(ただし,帰化申請についてはご自分で法務局に行っていただき申請していただきます)。
4.日本全国・海外からのお申し込みもOK
行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、日本全国・海外からのお申し込みを歓迎しております。
これまでも日本全国・海外居住の多くのお客様より御依頼をいただいており、電話・Skype・メール・LINE・FAX等でやりとりしながらご依頼を進めております。
交通費、出張日当については極力お客様の負担が軽減するよう交通手段等を工夫しております(オンライン申請が可能な案件であれば交通費や出張日当は必要ありません)。
5.アフターフォローも万全
外国人が日本で暮らすためには必ずどれか一つの在留資格を許可してもらわなければなりませんから,日本で暮らす以上,在留資格の問題は切っても切り離せません。
永住許可を受けない限り,就労系の在留資格・身分系の在留資格(日本人の配偶者など),その他の在留資格には在留期限がありますので更新が必要ですし、今後、家族を日本に呼び寄せたい場合や日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。
日本から出国する場合は再入国許可が必要となる場合がありますし、日本で長く生活していれば永住許可申請をお考えになられるかもしれません。
一度、ご依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いをさせていただきたいと考えておりますので,ご依頼が完了した後でも,いつでも当事務所に御相談ください。
外国人の日本就労ビザ、配偶者ビザ、日本永住権、その他入管の申請、帰化申請等の手続でお困りでしたら、世界中から御依頼いただけますので、お問い合わせ先まで御連絡下さい。
【中東】イラン・イスラエル・トルコ
【欧州】ウズベキスタン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・アルバニア・モルドバ・アルメニア・フランス・ドイツ・ベラルーシ・オランダ・イギリス・オーストリア・ポーランド・イタリア
【大洋州】パラオ・オーストラリア・ニュージーランド
【南北アメリカ】アメリカ合衆国・カナダ・ペルー・ブラジル・エルサルバドル・エクアドル
【アフリカ】エジプト・マラウイ・モロッコ・ナイジェリア・タンザニア
日本のビザ・在留資格,帰化申請の必要書類の準備そのものは,御依頼いただかなくてもお客様ご自身でできるかも知れません。
しかし,その場合,自分の場合はどのような書類を用意すれば良いのだろうか?書類の書き方はこれで良いのだろうか?そもそも果たして許可が出るのだろうか,等々ご心配やご不安になるかも知れません。
そのような時,行政書士 武原広和事務所に御依頼くだされば,お客様のお気持ちに寄り添い,一緒に悩み,考えてまいりたいと思っておりますので,お客様お一人で手続きを進めることに比べ,精神的にも楽になっていただけるのではないかと思います。