短期滞在ビザ/外国人を短期間、日本に呼びたいときのビザ

短期滞在ビザ(査証)とは

外国人が一時的に訪日する際に必要となるビザ(査証)です。
ビザ(査証)というのは日本の上陸許可証ではありませんが,上陸許可申請(入国手続きのこと)においては必要です。
ビザ(査証)は申請者ご本人が外国の日本国大使館又は総領事館に直接(国によっては申請代理機関を経由して)発給申請をしますから,日本国内のどこかの役所などに申請するものではありません。

行政書士 武原広和事務所では,日本国大使館や総領事館に提出する招へい理由書等の作成の代行を行なっております。

短期滞在ビザ申請のための招へい理由書等の作成

日本ビザ手続きの専門行政書士

  • 外国に住む恋人を結婚前に自分の両親に紹介したいので短期間、日本に呼びたい
  • 外国人の友人を日本に招待して一緒に観光等をしたい
  • 外国人の夫/妻の両親や兄弟姉妹などの親族を日本に呼びたい

外国人の友人や恋人、親・兄弟姉妹などを短期間、日本に呼ぶ場合、外国人御本人が「知人又は親族訪問目的の短期滞在査証」を日本国大使館又は総領事館に申請して発給してもらわなければなりません(ビザが免除されている国の国籍者は除きます)。
招待する側が日本国内でビザ(査証)申請をするわけではありませんが,外国人御本人が査証を申請する際に、日本国大使館又は総領事館から、招待する人が作成した招へい理由書滞在予定表、身元保証人の身元保証書などを要求される場合がありますので、これらの書類を作成してビザの申請をする御本人の元に送ってあげなければならない場合があります。

【参考ページ】
ビザ(査証) 外務省のウェブページ
ビザ申請から取得までの流れ 外務省のウェブページ

招へい理由書や滞在予定表をどのように書いたら良いのか?などとお困りではありませんか?
行政書士 武原広和事務所では、外国人の招へいを希望される多くの方に招へい理由書等の作成代行をご利用いただいております。

お客様からいただいた声はこちら
【当事務所を利用されて日本観光ビザ(短期滞在ビザ)で来日された方】
中国人・韓国人(ビザ免除以前)・モンゴル人・フィリピン人・インドネシア人・マレーシア人・ベトナム人・タイ人・バングラデシュ人・ネパール人・インド人・トルコ人・ロシア人・ルーマニア人(ビザ免除以前)・ウクライナ人・ベラルーシ人・モルドバ人・ウズベキスタン人・アルバニア人・ペルー人・ブラジル人・ナイジェリア人その他多数

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

短期滞在ビザ(査証)を海外の日本国大使館又は総領事館に申請する際に提出する次の書類の作成代行

  • 招へい理由書
  • 身元保証書
  • 滞在予定表
  • 陳述書、理由書等の事情を説明する文書(必要と思われる場合は作成します)

短期滞在ビザの申請手続きの代行はいたしません。
短期滞在ビザは日本国内で申請するのではなく,海外にある日本国大使館や日本国総領事館に対して申請者御本人が申請します。
申請方法は国籍や現地日本国大使館・総領事館の独自ルールなどによって異なりますが、いずれにしても御本人が直接申請するか、現地の査証(ビザ)代理申請機関等(中国、フィリピン、タイ,インドなど)を経由して申請してください。

日本での滞在予定日数 書類作成報酬額
15日以内 36,000円+消費税
30日以内 41,000円+消費税
90日以内 46,000円+消費税

(訪日目的や滞在予定の内容等に応じて15日、30日、90日のいずれかのビザが発給されますので、たとえ90日のビザを希望しても、それ相応の訪日目的や滞在予定でないと判断されると,発給されても15日や30日のビザが決定されることがあります。また、ビザ発給そのものが拒否されることもあります。したがいまして、例えば、お客様が90日のビザを希望なさる場合であっても、場合によっては15日又は30日以内の滞在予定になさることをお勧めすることがございます。)

招へい理由書等の作成代行のお申し込み方法

1.お申し込み

行政書士 武原広和事務所 お問い合わせ先のページに様々な連絡方法がありますのでお申し込みください。

2.書類作成代行依頼の御契約

電子メール,SNS,業務委託契約書の郵送等のいずれかの方法により,下記(1)及び(2)の事項についてご了承いただきましたら,当方指定口座まで書類作成報酬をお振込みください。


(1)当方に御依頼いただけることは,友人・知人・親族訪問目的又は商用目的の短期滞在ビザ(査証)を申請する際に必要となる下記の書類の作成代行です。現地の日本国大使館や総領事館に対するビザ申請の代行をすることはできません。なお,個人・団体観光目的の場合は下記の書類は不要です。

  • 招へい理由書
  • 身元保証書(身元保証人が渡航・滞在費を一部または全額負担する場合に必要)※
  • 滞在予定表
  • 陳述書、理由書等の事情を説明する文書(提出したほうが良いと思われる場合)

※身元保証人に代わって身元保証書の作成代行をいたしますが,当行政書士が個人的に身元保証人になるということではありません。


(2)ビザ発給の保証はしません。ビザが発給されなかった場合,ビザが発給されたとしても希望する滞在日数でなかった場合,招へい予定日までにビザの発給が間に合わなかった場合,ビザを申請しなかった場合,その他理由の如何を問わずお振込みいただいた書類作成報酬はお返ししません。ただし,書類を作成する前でしたらお返しします。

3.書類の作成と納品

書類作成報酬をお振込みをしていただいた後、書類作成のために必要な質問を電子メール,SNS,電話などでいたします。
このやりとりを何度か行い、スムーズに進めば1~2週間程度で書類をお客様へ電子メールやSNSで送信または郵便でお送りできます(お急ぎであれば納期を早めることも可能です)。
また、書類作成と平行して短期滞在ビザ(査証)申請に必要となる書類及び申請方法等についてもアドバイスしております。
以上で当事務所の業務は終了します。

4.書類をお受け取りになったら

当事務所にて作成した書類(招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、陳述書等)と必要書類(住民票・所得課税証明書等その他当方からアドバイスを差し上げた書類)を外国にいるビザ申請者ご本人の元へ届くようにしてください。電子メールで送信して御本人が印刷しても結構です(ただし,日本国大使館又は総領事館が書類の原本の提出を要請してきた場合は原本を送付してください)。

書類を受け取ったビザ申請者は、記入済みのビザ申請書と上記の書類を日本国大使館・総領事館に提出(中国やフィリピン、タイ,インドその他の国では現地の代理申請機関に提出)してください。

審査の結果,短期滞在ビザが発給されたらビザの有効期限内(シングルタイプのビザは3ヶ月以内)に日本の上陸審査(国際空港等でのいわゆる入国審査)を受けてください。

御注意願います

  • 当事務所の業務は、ビザ発給を保証するものではありません。また,日本国外の日本国大使館や総領事館でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定日に間に合わなかった場合,ビザが発給されたとしても希望する滞在日数でなかった場合,ビザを申請しなかった場合,その他理由の如何を問わずお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込みください。
  • ビザが不発給になった場合,日本国大使館や総領事館は不発給の理由を開示しません。また,6か月以内の再申請は受け付けないと思います(別の種類のビザを申請する場合を除きます)。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものであると当方が判断した場合はお断りいたします。
  • 90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

行政書士 武原広和事務所に書類作成の代行をお申し込みになるメリット

  • ただ単に機械的に代書をするわけではありません
    もちろん、お客様より聴取した内容に基づき、忠実に記載していきますが、これまでの数多くの経験を生かして、ビザがなるべく発給されやすいよう、招へい目的や招へい経緯、滞在予定などが日本国大使館や総領事館の審査担当者に伝わりやすいように分かりやすく詳細に作成します。
  • その後の費用が割安に
    例えば、外国人の恋人をご自分の両親に紹介するために短期間、日本に呼ぶために当事務所を利用された方が、その後、その恋人の方と結婚され、配偶者の在留許可申請を再度当方に依頼された場合は、既に詳しいお話を伺っておりますから、在留許可申請の費用面では、その分を値引きさせていただいております。
  • 必要書類の相談ができます
    このページには観光ビザ(短期滞在ビザ)申請に必要な書類の一般例をあげておりますが、当事務所に書類作成のお申し込みをされた場合は、お客様個々人のケースに応じて必要書類に関するアドバイスを差し上げます。
  • 日本全国・海外どちらからでもお申し込み可能です
    電子メールやSNS,電話,FAX,スカイプ等でやりとりしながら書類を作成し、完成した書類をお客様へお送りします。

日本観光ビザ(日本短期滞在ビザ)とは?

観光ビザ短期滞在ビザ、その他、短期ビザ、商用ビザ、フィアンセビザ等々、様々呼ばれていますが、正しくは、短期滞在査証のことです。(このウェブサイトでは分かりやすくするため、便宜上「短期滞在ビザ」「観光ビザ」等と記載している場合がありますので、御了承ください)

原則として次の国籍の国民を観光や親族・知人訪問、会議・打ち合わせ等の商用で短期間、日本に招待するときには、査証(ビザ)を取得していただかなくてはなりません。

インド・カンボジア・スリランカ・中国・ネパール・パキスタン・バングラデシュ・東ティモール・フィリピン・ブータン・ベトナム・ミャンマー・モルディブ・モンゴル・ラオス・アンティグア・バーブーダ・エクアドル・ガイアナ・キューバ・グレナダ・コロンビア・ジャマイカ・セントクリストファー・ネーヴィス・セントビンセント・セントルシア・ドミニカ・トリニダード・トバゴ・ニカラグア・ハイチ・パナマ・パラグアイ・ベネズエラ・ベリーズ・ペルー・ボリビア・キリバス・クック・モア・ソロモン・ツバル・トンガ・ナウル・ニウエ・バヌアツ・パプアニューギニア・パラオ・フィジー・マーシャル・ミクロネシア・アフガニスタン・イエメン・イラク・イラン・オマーン・カタール・クウェート・サウジアラビア・シリア・バーレーン・ヨルダン・レバノン・アルジェリア・アンゴラ・ウガンダ・エジプト・エチオピア・エリトリア・ガーナ・カーボヴェルデ・ガボン・カメルーン・ガンビア・ギニア・ギニアビサウ・ケニア・コ-トジボワール・コモロ・コンゴ共和国・コンゴ民主共和国・サントメ・プリンシペ・ザンビア・シエラレオネ・ジブチ・ジンバブエ・スーダン・スワジランド・セーシェル・赤道ギニア・セネガル・ソマリア・タンザニア・チャド・中央アフリカ・トーゴ・ナイジェリア・ナミビア・ニジェール・ブルキナファソ・ブルンジ・ベナン・ボツワナ・マダガスカル・マラウイ・マリ・南アフリカ共和国・南スーダン・モーリタニア・モザンビーク・モロッコ・リビア・リベリア・ルワンダ・アゼルバイジャン・アルバニア・アルメニア・ウクライナ・ウズベキスタン・カザフスタン・キルギス・コソボ・ジョージア・タジキスタン・トルクメニスタン・バチカン・ベラルーシ・ボスニア・ヘルツェゴビナ・モルドバ・モンテネグロ・ロシア(以上、日本の公館が設置されている国・地域のみをあげています。)

日本短期滞在査証(ビザ)を取得するには、外国にある日本国大使館・総領事館で御本人(または代理申請機関)が必要書類を提出して審査を受けます。事前に日本国内で何らかの手続きは必要ありません。

海外の日本国大使館・総領事館で短期滞在査証の発給を受けて来日すると、日本の国際空港・海港で上陸審査が行われます。上陸許可を受けることが出来れば、「上陸許可(在留資格:短期滞在temporary visitor)」と印字された上陸許可証印がパスポートに貼付されます。シングルタイプの査証であれば、この時点で査証は使用済みとなります。後は、在留資格「短期滞在」で在留期限まで日本に滞在できます。

短期滞在は1日~15日、30日、90日のいずれかの在留期間が許可され、期間の数え方は、上陸許可の翌日が第一日目になります。例えば、1月5日に福岡空港で上陸審査を受けて、15日の在留期間が決定した場合、1月20日が在留期限になりますから、1月20日までに日本から出国しなければなりません。外国人の招へい計画をお考えになる際に考慮されてください。

在留資格「短期滞在」の期間延長(更新)、あるいは、別の在留資格への変更は、原則としてできませんが、特別な事情がある場合に限り、例外的に延長(更新)・変更ができる場合があります。延長(更新)・変更の許可申請の申請先は、ご本人が滞在している地域を管轄する地方出入国在留管理局です。行政書士 武原広和事務所では、在留資格「短期滞在」の在留期間更新許可申請または他の在留資格への在留資格変更許可申請に関する書類作成および申請代行を承っております。(ただし、許可の見込みがないような場合には、その旨アドバイスいたします。)

外国の日本国大使館・総領事館に提出する書類の一般例(恋人や友人の招へいの場合)

下記は一般例です。申請先の大使館や総領事館によって必要とする書類は違います。

  • 1.査証(ビザ)申請書(申請人本人又は招へい人が作成し,申請人本人が署名をします)
  • 2.本人の顔写真(45mm ×35mm(2in x 1.4in))上記査証(ビザ)申請書に貼付します。
  • 3.本人の旅券(パスポート)
  • 4.招へい理由書※当方が作成します
  • 5.身元保証書※当方が作成しますが,当方が身元保証人になるということではありません。
  • 6.滞在予定表※当方が作成します
  • 7.身元保証人について必要な書類(身元保証人は招へい人と同一人で構いません)
    • (1)住民票(一人の世帯であっても世帯全員の住民票が必要です。また、個人番号と住民票コードは省略してください)
    • (2)在職証明書等、身元保証人の職業を証明する書類(会社員は在職証明書を勤務先に作成してもらいます。法人役員は法人登記事項証明書、個人事業者は直近の確定申告書控のコピーなど。ただし、申請をする大使館・総領事館によっては、在職証明書は必要ない場合があります。詳しくは、書類作成をお申し込みされた後にアドバイスを差し上げます。)
    • (3)市区町村役場で交付された直近年度の所得課税額証明書(所得証明書)または税務署発行の納税証明書(様式その2)、税務署受理印のある確定申告書控のコピーなど。(要するに年間の収入額が記載されている書類。ただし、源泉徴収票は不可。)これらの書類が用意できない場合は預金残高証明書など状況に応じて検討します。
  • 8.申請人本人と招へい人の関係を証明する資料
    • 一緒に写っているスナップ写真、国際電話通話明細・やりとりした手紙のコピー・メールやSNSをプリントアウトしたもの・招へい人のパスポートのコピー・戸籍謄本など、招へい経緯や申請人と招へい人との関係などに応じて工夫します。(必ずしも、これら全てを用意する必要はありません。詳しくは書類作成をお申し込みされた後、アドバイスを差し上げます。)
  • 9.招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)
    • ・上記7の書類(無職の場合(1)住民票。ただし、そのほかにも添付したほうが良い場合があります。例えば、招へい人が大学生である場合は在学証明書 など。)
  • 10.訪日目的を立証する資料
    • 例として、結婚式の招待状・病院の診断書・会社からの辞令や命令書・大学の受験票など、訪日目的に応じて用意します。このような資料がない場合でも申請はできます。
  • 11.陳述書、理由書、事情説明書等(必要と思われる場合に限り当方が作成します)
    • 招へい人と身元保証人が異なる場合に身元保証人と招へい人との関係や身元保証を依頼した経緯を陳述したもの・日本への渡航費用の負担者や日本での過ごし方等を説明したもの、その他、ビザの審査をスムーズにするために説明しておいたほうが良いと思われる事柄を記載したもの※当方が作成します
  • 12.その他、招へい人や身元保証人の職業・年収額によっては、金融機関等が発行する預金残高証明書や招へい人・身元保証人の預金通帳のコピーを補足的に提出したほうが良い場合があります(日本国大使館・総領事館から要求されることがあります)。

必要書類について、申請人の国籍や申請の内容等により、上記以外に必要なものがあります。
中国人の場合は暫住証(居住証明書)・居民戸口簿・親族訪問の場合は親族関係公証書など。
フィリピン人の場合はPSA発行の出生証明書・結婚証明書など。

申請人とは、ビザを取得しようとする外国人本人のことです。

招へい人とは、文字通り申請人(外国人)を日本に招待する人のことです。また、身元保証人とは、外国人に法令を遵守させること、帰国旅費・日本での滞在費について保証する人のことです。招へい人と身元保証人は同一人で構いませんが、招へい人が無職の場合または収入が少ない場合は、例えば、招へい人の御両親等に身元保証人になってもらうと良いでしょう。

身元保証人について法的責任は問われません。もっとも外国人が日本滞在中に失踪したり、犯罪を犯した場合、その他何らかの問題を起こした場合には、身元保証をした経緯等を警察や入管から事情聴取される可能性はあります。

日本観光ビザ(短期滞在ビザ)の来日目的例

  • 日本の観光
  • 日本に住む親族・知人訪問
  • 競技会・コンテスト等にアマチュアとして参加
  • 工場等の見学・見本市等の視察
  • 民間団体主催の講習・会議等に民間人として参加
  • 商用目的の業務連絡・会議・商談・契約調印・アフターサービス・宣伝・市場調査など
  • 短期の社内講習
  • 参詣・宗教会議・教会設立に関する業務連絡
  • 報道・取材等の一時的用務
  • 文化交流・自治体交流・スポーツ交流など
  • 姉妹都市または学校からの親善訪問
  • 病気の治療、検査・大学受験など

観光ビザ(短期滞在ビザ)での日本滞在可能日数は、滞在目的等によって15日・30日・90日のうち、いずれかになります。ただし、希望した日数のビザが発給されないこともあります。

ここから下は、日本国と相互査証免除の協定がある国リストです。これらの国籍の人は、原則としてビザを取得することなく来日できます(長期滞在する場合や就労する場合を除く)。

相互ビザ免除国(2023年9月現在)(計69か国・地域)

2022年3月の時点で,下記の表の68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

・在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,その他の国・地域については「90日」となります。

アジア地域
国名・地域
インドネシア(注1)
シンガポール
タイ(注2)(15日以内)
マレーシア(注3)
ブルネイ(15日以内)
韓国
台湾(注4)
香港(注5)
マカオ(注6)
北米地域
国名・地域
米国
カナダ
中南米地域
国名・地域
アルゼンチン
ウルグアイ
エルサルバドル
グアテマラ
コスタリカ
スリナム
チリ
ドミニカ共和国
バハマ
バルバドス(注7)
ホンジュラス
メキシコ(注8)
ブラジル(令和5年9月30日から)
オセアニア地域
国名・地域
オーストラリア
ニュージーランド
中近東地域
国名・地域
アラブ首長国連邦(UAE)(注9)
イスラエル
トルコ(注7)
アフリカ地域
国名・地域
チュニジア
モーリシャス
レソト(注7)
ヨーロッパ地域
国名・地域
アイスランド
アイルランド(注8)
アンドラ
イタリア
エストニア
オーストリア(注8)
オランダ
キプロス
ギリシャ
クロアチア
サンマリノ
スイス(注8)
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
チェコ
デンマーク
ドイツ(注8)
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マケドニア旧ユーゴスラビア
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン(注8)
ルーマニア
ルクセンブルク
英国(注8)

(注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。

(注2)タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持する方に限ります。

(注3)マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降),ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

(注4)台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。

(注5)香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。

(注6)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。

(注7)バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降),及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

(注8)これらの国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

(注9)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は、国際民間航空機関(ICAO)標準のIC旅券を所持するアラブ首長国連邦の国民であり、継続して30日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものが対象です。日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)において旅券の事前登録を行う必要があり、事前登録を行うと査証免除登録証が発行されます。事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。
2022年11月1日から、以下の要件を満たす方については、事前の登録を不要とする新たな査証免除措置を開始することとしました。
新たな査証免除措置の対象者
国際民間航空機関(ICAO)標準のIC旅券である有効なアラブ首長国連邦の一般旅券を所持するアラブ首長国連邦国民
新たな査証免除措置の内容
(1)渡航目的:短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問等)
(2)滞在期間:30日
留意点 30日を超える滞在や就労等を目的とする滞在については、事前に査証を取得する必要があります。

(注10)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。