メールマガジン『入管法』第6号 在留期間の更新

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  メールマガジン『入 管 法』2003年6月30日第6号
 
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 ◆今回の条文 第21条(在留期間の更新) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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 皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 こちら福岡では梅雨真っ盛りですが、今日は夏のような暑い日です。
さて、今回は在留期間の更新に関する条文です。日本に在留する外国人は、永住者を除いてそれぞれ在留期間が定められています。
 在留期間を過ぎても日本に在留したい場合は、在留期間が満了する日までに在留期間の更新を申請します。
 
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入管法第21条(在留期間の更新)

本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務 省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させるものとする。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。

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 在留期間の更新を申請するには、在留期間の満了する日までに「在留期間更新許可申請書」二通を入管に出頭して提出します。
 その時に各々在留資格に応じて資料も一緒に提出します。その資料とは、入管法21条の3項に「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とありますが、更新を適当と認めてもらうために提出するもので、在留資格に応じて異なります。

 更新許可を受けずに在留期間が過ぎると罰則を受けることがありますので在留期間を更新したい場合は、忘れずに手続きしておきましょう。
 
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武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/
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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年6月30日第6号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com
  
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