在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請は、文字通り、在留期間を更新するための許可申請です。俗に‟ビザ更新”や‟ビザ延長”などと言われることがありますが、それらは間違った言い方で,ビザではなく在留期間の更新です。入管に行ってもビザなどとはどこにも書いていませんし,在留カードにもビザとは書かれていません。

外国人が日本で生活するうえで在留期間の更新という許可申請はとても大切です。

例えば、就労系の在留資格を持って日本で働いている外国人が在留期間更新許可申請をした結果、何らかの理由で不許可になった場合は日本から出国しなければならないときがありますから、申請者本人はもちろん、その人を必要とする企業側にとっても人的・経済的損失となるかも知れません。

また、就労系の在留資格を持つ外国人を中途採用した場合(又はしようとする場合)も注意が必要です。本人が現に有している在留資格を変更させずに雇用出来たとしても、その後の在留期間更新許可申請の際には雇用会社の概要や職務内容に関する様々な資料が必要となります。

身分系の在留資格(日本人の配偶者等など)の更新許可申請の場合も不許可になると、そのままでは日本で暮らすことが出来なくなります。

在留期間更新許可申請書・理由書等の作成及び地方出入国在留管理局への申請を御依頼いただけます。

行政書士 武原広和事務所は他の行政書士と違い,外国人が日本で暮らすための在留資格に関する手続きを専門に扱っている点が特徴です。在留期間更新許可申請の手続きをご依頼いただきますと申請者個々のケースに応じて,提出すれば審査がスムーズになると思われる立証資料をアドバイスいたしますのでご安心いただけます。

日本全国どちらにお住まいでも御依頼いただけます。日本全国の地方出入国在留管理局まで出張して申請しています。また,オンライン申請に対応しています。オンライン申請を御依頼いただきますと交通費や出張日当が不要となります。

行政書士 武原広和事務所に在留期間更新許可申請を依頼なさると・・・

1.在留期間更新許可申請の適切な申請時期や立証資料について御相談いただけます

在留期間更新許可申請は,いつ申請すれば良いのか,どのような書類が必要なのか,と思われる方も多いでしょう。御依頼頂きますと、申請者個々のケースに応じて,適切な申請時期についてアドバイスいたします。また,審査がスムーズになるにはどのような立証資料を御用意いただくと良いかアドバイスいたしますので、安心して手続きを進めることができます。

2.在留期間更新許可の可能性をアップするとともに申請手続きがスムーズになります

行政書士 武原広和事務所は、長年,外国人の在留資格の手続を専門にあつかっている行政書士ですから,これまで入管にたくさんの申請をしてまいりました。入管の審査担当者がどのような書類を提出して欲しいと考えているのか分かりますので,適切な立証資料を提出することができます。また,申請書や理由書等に関しては,お客様から詳しいご事情をお聞きした上で,入管の審査担当者が知りたがっていることを分かりやすく伝わりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズになりますから結果的に許可の可能性も高まります。また,どのような立証資料を提出したとしても許可の見込みがない場合は,はっきりと申しますので今後のことについてご相談いただけます。

3.申請者本人は,申請や在留カード受け取りのために地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

在留期間更新許可申請は本来、申請者本人が入管の窓口まで出頭して申請及び在留カードの受け取りをしなければなりませんから,少なくとも二回は入管に出頭する必要がありますが(ただし,オンライン申請をした場合は出頭する必要はありません)、時期によっては入管で長時間,順番を待たなければならないときがあります。その点,行政書士 武原広和事務所に御依頼になりますと,申請者は入管に出頭しなくて済みます。お客様は書類をご用意いただき,署名をしていただくだけで結構です(オンライン申請の場合は御本人の署名は不要です)。

4.全国どちらからでも御依頼いただけます

行政書士 武原広和事務所は福岡県の行政書士ですが、全国どちらからでも御依頼いただけます。日頃より関東や中部,関西地方を始めとして日本中から御依頼をいただいております。

5.アフターフォローも万全です

日本で暮らす外国人と在留資格の関係は切っても切り離せません。一度、御依頼をいただいたお客様には在留期間更新許可申請に限らず、在留資格に関する様々な御相談を承ります。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

参考:在留期間について
在留期間は、初めて日本の上陸許可を受けるときや在留期間の更新・変更のときなどに決定されます。
日本に住む外国人は、その決定された期間内、日本に在留することができますが、在留期間を超えて引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間の更新許可を受けなければなりません。(永住者は不要です)
在留期間更新許可申請は、現在の在留期間が満了する日までに申請する必要があります。
注意して頂きたいのは、更新許可の申請をしたとしても必ずしも許可されるわけではないということです。
(例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有している外国人が更新手続をするときに日本人配偶者との夫婦仲が破綻していて長く別居状態にあるような場合、在留期間の更新をするのに相当の理由があることを認めるに足りるだけの書類を提出できないような場合、職務内容が通訳であるとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人の更新申請時に雇用会社において実際には通訳の仕事をほとんどしていないような場合、犯罪行為により処罰を受けたような場合など、例をあげればキリがありませんが、このような場合に不許可処分になる恐れがあります)
当然ながら更新許可を受けずに在留期間をオーバーして残留すると不法滞在として処罰の対象になります。また退去強制(強制退去)の対象にもなります。

短期滞在の更新について

例えば、短期滞在(90日)を許可された外国人が、引き続き短期滞在の延長を希望する場合は、在留期限までに入管で在留期間更新許可申請を行ないます。許可を受けるにはそれ相応の理由が必要です。

「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が離婚した場合の更新について

日本人との婚姻同居を目的として「日本人の配偶者等」の在留資格を許可されている外国人が,配偶者である日本人と離婚したり,死別したりした場合,当然ながらそのままでは更新は許可されませんので,離婚や死別をした場合は速やかに日本から出国しなければなりません。しかしながら、引き続き日本で暮らしたいと希望する事情がある場合は在留期限までに他の在留資格への変更許可申請をすることになります。在留期限までに他の日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をすることができます。ただし、いずれにしても許可されるかどうかは別問題です。

在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授 五年、三年、一年又は三月
芸術 五年、三年、一年又は三月
宗教 五年、三年、一年又は三月
報道 五年、三年、一年又は三月
高度専門職 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理 五年、三年、一年、四月又は三月
法律・会計業務 五年、三年、一年又は三月
医療 五年、三年、一年又は三月
研究 五年、三年、一年又は三月
教育 五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務 五年、三年、一年又は三月
企業内転勤 五年、三年、一年又は三月
介護 五年、三年、一年又は三月
興行 三年、一年、六月、三月又は十五日
技能 五年、三年、一年又は三月
特定技能 一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあっては,一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあっては,三年,一年又は六月
技能実習 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 三年、一年、六月又は三月
短期滞在 九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学 四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修 一年、六月又は三月
家族滞在 五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動 一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同法に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
定住者 一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間