外国人を中途採用するとき

Q.弊社は、北九州市内にてアプリケーションソフトの設計を行なっています。この度、アプリケーションソフトエンジニアとしてインド人K氏と雇用契約を結ぶことになりました。これまでK氏は同市内の他の会社で同エンジニアとして勤務しておりましたが、諸事情があり弊社への転職を予定しています。K氏の在留資格は技術・人文知識・国際業務で、在留期限はあと2年半程あります。この場合、ビザの関係で何か手続が必要なのでしょうか?

A.御社での職務内容はエンジニアであるとの事。詳しいお仕事の内容をお聞きしないことには一概に申し上げられませんが、一般的にエンジニアの場合、在留資格は技術・人文知識・国際業務に該当するのではないかと思います。
K氏は、既に技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちのようですので、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するものであれば、ビザに関して特に手続を行なう必要はありません。しかし、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するのかどうか確認したい場合には、福岡出入国在留管理局(又は北九州出張所)にて就労資格証明書の交付申請を行なうことができます。審査の結果、御社での職務内容が技術の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合するときは、就労資格証明書が交付されます。

K氏が御社に勤務している途中で在留期限を迎え、引き続き御社での勤務を希望するときは、在留期間更新許可を受けなければなりませんが、その手続の際にこの就労資格証明書を提出すると更新許可申請がスムーズになります。逆に申し上げると本件のようなケースで就労資格証明書を提出しない場合、更新許可申請時に転職の件について審査が行われます。審査の結果、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当し、入管法上の要件に適合するときは許可されますが、そうでない場合は不許可となり、場合によっては日本から出国しなければならないこともあります。

就労資格証明書は、日本で就労するうえで必須のものではありません。また、この証明書が交付されたからと言って、入管が直接に就労を許可しているわけでもありません。しかし、転職をした外国人を雇用する場合、念のために取得されておかれては如何でしょうか。


Q.私は福岡市在住で、現在は英会話スクールで英会話講師をしている英国人です。在留資格は技術・人文知識・国際業務ですが、この度、福岡市内の私立高校に英語講師として採用されました。英会話スクールの契約があと3ヶ月あり、契約終了後、高校に勤務することになりますが、ビザの問題があるでしょうか?

A.高校の英語講師の場合は、一般的には教育の在留資格に該当しますので、技術・人文知識・国際業務から教育の在留資格へ変更の許可を受けなければなりません。

申請手続は、福岡出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請を行ないます。

転職先の職務内容が教育の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合する場合は、教育の在留資格に変更されます。

外国人を中途採用される企業様へ。
外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格を有していることが必要です。就労が出来ない在留資格を持つ外国人や在留資格がない外国人を雇用しているとき等、場合によっては御社が罰せられることがあります。
就労資格証明書を取得すれば、採用予定の外国人を合法的に雇用出来るのかどうか確認できます。
外国人の在留資格に関しては専門知識を要しますので、これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。

当行政書士に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます

例えば、文系の大学を卒業した留学生が、コンピュータ・プログラム開発の仕事に就こうとしてもビザがおりないことがあります。
また、良い人材が見つかったと思って雇用した外国人が、実は在留資格を有していなかったというケースもあります(在留資格のない外国人を雇用した場合、雇用した会社側が不法就労助長罪に問われる可能性があります)。
このようなことがないよう、事前に在留資格該当性をチェックし、無駄なく申請手続を進めることができます。

2.ビザ取得の可能性が高まります

当行政書士は、日本のビザ(在留資格)申請手続が専門業務ですから、出入国管理法などの法令、入管実務に即した書類を作成します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類に比べ、ビザ取得の可能性が高まるものと思います。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

 

(参考)出入国管理及び難民認定法第19条の2
(就労資格証明書)
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

外国人の日本就労ビザは、海外の日本国大使館または総領事館で申請しますが、就労ビザ申請時に日本国大使館または総領事館より在留資格認定証明書を要求される場合がほとんどです。

在留資格認定証明書は、日本国内の地方出入国在留管理局へ申請しますが、当局では在留資格の該当性や適合性、外国人の雇用の必要性、雇用企業の経営安定性、過去の申請歴等が審査され、在留資格認定証明書の交付・不交付が決定されます。

したがって、在留資格認定証明書が交付されるような申請内容でなければならないことは言うまでもありませんが、きちんと申請内容を客観的に立証できている資料、言い換えれば地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアできていることが明確に分かる資料を提出することが重要です。

地方出入国在留管理局では大抵の場合、手取り足取り申請について教えてくれず(追加で資料の提出を要請してくることはあります)、基本的には申請者側が提出した資料に基づいて審査をします。要は、申請者側で地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアしていることを資料でもって立証しなくてはならないわけです。

一般的な必要書類は入管のウェブサイトに掲載されてはいます。また、入管の窓口で相談したときにも、必要書類の一覧表が配布されると思いますが、それらはあくまで一般的なものが掲載されているにすぎず、入管が提示する必要書類を提出しさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるということはないとお考え下さい。

実際には工夫をして個別具体的な資料を用意しなければならないケースが多いです。

当行政書士は、就労ビザ取得に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを全面的にサポートいたします。申請書類の作成から入管への申請まで、全ておまかせ下さい。

御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与していただけるよう、就労ビザ取得手続を誠心誠意お手伝いいたします。

もちろん、外国人の来日後の在留期間更新や外国人の奥様/御主人、お子様等の呼寄せも、全ておまかせ下さい。

日本の就労ビザ(正確には在留資格)の種類
在留資格 職種例
教授 大学教授・大学の研究員
芸術 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家
宗教 僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等
報道 新聞記者・報道カメラマン等
高度専門職 高度の専門的な能力を有する人材
経営・管理 外資系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 行政書士・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・外国公認会計士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士
医療 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士
研究 (政府関係機関・自治体・公社・公益法人・民間企業等の)研究者
教育 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等の教師
技術・人文知識・国際業務 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等・営業・販売・事務・通訳者・翻訳者・語学教師・海外取引業務担当者・服飾/室内装飾デザイナー等
企業内転勤 外国にある事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 ミュージシャン・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等
技能 外国料理のコック・建築家・動物調教師・スポーツ指導者等
特定技能 介護,ビルクニーニング,素形材産業,産業機械製造,電気・電子,建設,造船,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造,外食の分野で従事する外国人
技能実習 技能実習生
特定活動 ワーキングホリデー,家政婦,インターンシップ,EPA看護師・介護福祉士,建設業,造船業,一定の会社員,東京オリンピック・パラリンピック関係者,その他

行政書士 武原広和事務所に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます
そもそも、就労ビザが取得できる可能性があるのかどうか、ここが一番肝心なところです。私は在留資格認定証明書の交付申請の準備に入る前には、お客様より十分にお話しをお伺いし、また資料等も拝見しながら、この可能性を吟味します。この作業が最も重要です。在留資格認定証明書交付の見通しが立たないまま申請をすることは通常ありません。逆に申し上げれば、在留資格認定証明書交付の見通しがある申請は大抵交付されています。

2.ビザ取得の可能性が高まります
私は、日本就労ビザ(在留資格)手続を専門としている行政書士ですから、これまで数多くの事例を経験してきました。この経験と法的知識を駆使して許可が得られるよう書類を用意します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類と比較し、ビザ取得の可能性が数段高まるものと思います。

3.お客様が入国管理局へ出頭する手間を省くことができます
在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。地方出入国在留管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後も継続してビザ・在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労目的の在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

御依頼方法

外国人雇用のための日本入国・在留手続チャート

雇用予定の外国人がいる
その外国人は既に日本国内で生活している
はい
いいえ
その外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか確認する。
(在留資格は在留カード又は外国人登録証明書、パスポートの許可証印などで確認)

就労可能な在留資格

教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識国際業務/企業内転勤/興行/技能/特定活動/技能実習(これらは定められた範囲内でのみ就労可能)

(予定職務内容が、在留資格によって定められた範囲外であるときは在留資格変更許可もしくは資格外活動許可が必要。)

永住者(または特別永住者)/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者(これらは就労内容に制限がないので日本人と同様に雇用が可能)

就労が出来ない在留資格

留学/文化活動/研修/家族滞在/短期滞在

(ただし地方出入国在留管理局より資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある(下記参照)

留学の在留資格を有する留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要。

勤務予定地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)にて本人の在留資格認定証明書交付申請を行う。
(外国人本人が日本に居なければ、雇用主企業の職員や地方入国管理局届出済みの行政書士が入管に出頭して申請する。本人が、短期滞在ビザ等を利用して日本にいる場合は、本人が直接申請することも可能。)

数日~数ヶ月で地方出入国在留管理局より審査結果が通知され、認定された場合は、在留資格認定証明書が交付される(不交付の場合は不交付通知書が交付される)。

在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人のもとへ送付する。(たまたま本人が日本にいる場合は、直接、在留資格認定証明書を受け取ることも可能)

雇用予定外国人が在留資格認定証明書と必要書類を海外の日本総領事館へ持参して就業ビザの申請を行う。

ビザが発給されたら来日する。
(在留資格認定証明書交付日付から3ヶ月以内に来日しなければならない。)

企業等にて就労する。その後は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行なう。

入国管理局で資格外活動許可書の交付を受けると留学生・家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。(ただし風俗営業等を除きます)

 

留学生・家族滞在のアルバイト可能時間
在留資格 1週間のアルバイト時間 大学等の長期休業中のアルバイト時間
留学 大学等の正規生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く) 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
専ら聴講による研究生又は聴講生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内

 

以上が、外国人を雇用するまでの流れですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。また、個々の状況によっては上記チャート通りになるとは限りません。御社で手続きをされるのが難しい場合は当方へ御依頼いただければ、御相談から書類作成・申請手続きまで全て行ないます。