日本国査証(ビザ)

日本に入国しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持する必要があります。

査証(ビザ)は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。また、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。査証(ビザ)は、外国にある日本国大使館または総領事館において発給されます。日本に到着した後に取得することはできません。

空港や海港における上陸審査において、入国審査官は日本に入国しようとする外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法」に定める入国の要件を満たしているかを審査します。要件には、旅券や査証(ビザ)の有効性、入国目的、滞在予定期間が含まれます。要件を満たしている場合、入国審査官は外国人に対して「上陸許可」を与えます。

「上陸許可」の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。

査証(ビザ)は「上陸許可」が与えられた時点で使用済み(void)とされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になります。ただし、数次有効な査証(マルチプル・ビザ)は、有効期間満了まで使用済みとはなりません。

俗に「就労ビザ」や「配偶者ビザ」と言われるものは、この上陸許可(在留資格)を指すことが多いようですが、ビザと在留資格は全く別です。

日本国ビザの種類
ビザ 対応する在留資格 入管法基準省令適用の有無
外交 外交
公用 公用
就業 教授
就業 芸術
就業 宗教
就業 報道
就業 経営・管理
就業 法律・会計業務
就業 医療
就業 教育
就業 研究
就業 技術・人文知識・国際業務
就業 企業内転勤
就業 興行
就業 技能
一般 文化活動
一般 留学
一般 研修
一般 家族滞在
特定 特定活動
特定 日本人の配偶者等
特定 永住者の配偶者等
特定 定住者
短期滞在 短期滞在
通過 短期滞在(15日)

※最初から「永住者」というビザを取得して入国することはできません。

査証(ビザ)の申請は、原則として、申請者の居住地を管轄する日本国大使館/総領事館において、申請人本人が行います(中国やフィリピンなどは、日本国大使館/総領事館が承認した代理申請機関において申請する場合があります)。

査証の申請に必要な書類は、渡航目的や国籍などによって異なります。

査証(ビザ)は、原則として1回の入国に限り有効です。ビザの有効期間は、発給の翌日から起算して3ヶ月間です。ただし、ビジネス旅行者等に対して、数次有効の査証(マルチプル・ビザ)を発給することがあります。この有効期間は1~5年間(国籍によってはさらに長い期間)で、有効期間中であれば何回でも使用できます。通過査証(トランジット・ビザ)には、2回有効の査証があります。この有効期間は4ヶ月間です。

査証(ビザ)の発給を受けるには手数料が必要です。金額は、一般入国査証約3,000円、数次入国査証は約6,000円、通過査証は約700円です。原則として、大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。

渡航目的や国籍によっては、手数料が不要であったり、金額が異なる場合があります。査証(ビザ)審査の結果、不発給・終止等、発給されない場合、手数料は必要ありません。

原則として、査証(ビザ)申請者が、以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。

    1. (1)申請者が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
      (2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
      (3)申請者の日本において行おうとする活動又は申請者の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
      (4)申請者が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。