不法就労

不法就労とは何を指すのでしょうか?

◎在留資格をもって在留する外国人が、資格外活動許可を得ることなく行う収入を伴う就労活動。
◎不法入国者、不法上陸者、不法残留者等が行う収入を伴う就労活動。

これらを不法就労と言います。

平成18年に入管法違反外国人のうち、不法就労に従事していたものは、45,929人でした。
(平成19年2月法務省入国管理局発表)

【入管法違反の例】

オーバーステイ・・・・・・許可された在留期間を超えて滞在している場合
資格外活動・・・・・・・・許可を受けずに与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行った場合
不法入国・・・・・・・・・・パスポートの持たず、もしくは偽造パスポートで入国した場合
不法上陸・・・・・・・・・・上陸許可を受けずに上陸した場合
刑罰法令違反等・・・・・刑罰法令に違反して刑事処分を受けた場合

就労活動が認められていない在留資格(資格外活動許可を受けている場合は、許可された範囲で就労可能。) 文化活動 日本文化の研究者など無報酬で活動する者
短期滞在 観光客、友人・知人訪問のために来日した者、会議参加者等
留学 大学院生、大学の学部生、短大生、専門学校・日本語学校等の学生、高校生等
研修 研修生
家族滞在 就労外国人などが扶養する配偶者・子ども

就労ビザがない外国人を雇った事業主や不法入国を助けた人には罰則が適用されます。

営利目的で偽造パスポートなどを外国人に提供して不法入国・上陸を援助した人
就労が認められていない外国人を雇ったり雇用をあっせんした人
営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり上陸後の集団密航者を輸送したりかくまったりした人など

外国人を雇用する場合には、必ず本人の旅券や在留カード、外国人登録証明書などを見せてもらい、上陸許可・在留資格変更許可・在留期間更新許可、資格外活動許可(*1)などで就労が可能なのかどうか確認をして下さい。
就労資格証明書(*2)を提出してもらうのも一つの方法です。

  • (*1)資格外活動許可とは、文字通り、許可されている本来の活動(留学生であれば学校での勉学など)以外の活動の許可をいいます。大学等では留学生に対して、アルバイトをするときには必ず資格外活動許可を取るように指導しています。
  • (*2)就労資格証明書とは、文字通り、就労ができる資格を有していることを証明する文書です。
  • 上記はいずれも法務省地方入国管理局が許可・交付するものです。

以上が、外国人を雇用するときの注意点ですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。そのようなときは、当事務所へ御相談から書類作成・申請手続きまで御依頼いただけます。

 

※御相談には相談費用(相談料金及び御社までの交通費、日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。

このサイトは、在留資格手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

詳しい御相談の内容は、採用予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。

全国どちらでも出張可能です。

医療滞在ビザ

外国人の患者を受け入れる病院・診療所様、医療コーディネーター様、旅行会社様

入管の申請を専門とする行政書士 武原広和事務所(福岡/北九州/全国・海外対応)が外国人患者や付き添い者の在留資格認定証明書取得手続きを承ります。

医療滞在ビザとは?

日本で治療等(*)を受けることを目的として訪日しようとする外国人と同伴者に対し発給されるものです。
(*)日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)

医療滞在ビザの発給を受ける条件

  • 日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社の身元保証を受けること。
  • 一定の経済力を有すること。(海外の日本総領事館等で医療滞在ビザを申請する際に銀行残高証明書等を提出)

なお、治療等を受ける機関は、日本国内にある全ての病院、診療所(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)が対象です。

日本での滞在可能期間

最大で6ヶ月です。(治療を受けようとする外国人本人の病態等を踏まえて決定されます。)

在留資格

日本での滞在予定が90日以内であれば短期滞在ですが、受入れ医療機関が必要と判断した場合は、数次査証(マルチプル・ビザ)を取得できることがあります。数次査証(マルチプル・ビザ)の有効期間は3年間となっており、有効期間の範囲内であれば複数回に及んで日本での治療等が可能になります。(ただし、一回の滞在期間は90日以内です。)
数次査証を申請するには、医師が作成した治療予定表が必要です。

90日を超える場合は特定活動(ただし、入院することが前提)です。特定活動の場合は、医療滞在ビザの申請に先駆けて日本国内の法務省地方入国管理局に特定活動の在留資格認定証明書交付申請をして同証明書の交付を受けておく必要があります。

行政書士 武原広和事務所では、在留資格認定証明書交付申請の書類作成および申請取次を承ります。御依頼方法をご覧下さい。

同伴者について

本人の日常生活上の世話をするため、必要に応じて同伴者にも医療滞在ビザが発給されます。親族関係かどうかは不問です。ただし、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動はできません。

医療滞在ビザを日本総領事館等に申請する際の提出書類

1.パスポート
2.写真(縦横45ミリ)
3.査証(ビザ)申請書
4.医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
5.一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
6.本人確認のための書類(国籍により異なる)
7.在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する場合のみ)
8.医師が作成した治療予定表(数次査証(マルチプル・ビザ)を申請する場合)

同伴者のビザ申請に必要な書類は、上記の1.2.3.6です。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

病院等の職員または日本在住の親族が代理人となることにより在留資格認定証明書交付申請をすることができますが、代理人様より、行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけますと、当方が法務省地方入国管理局に申請を取り次ぎます(原則として代理人様が入国管理局に出頭する必要はありません)。

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦40ミリ・横30ミリ)
3.返信用封筒(宛名記入・簡易書留料金分の切手貼付)
4.身分証明書
5.病院等が作成した外国人患者に係る受入れ証明書
6.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
 (1)入院予定の病院等に関する資料(パンフレット、案内書等)
 (2)治療予定表(書式自由)
 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を明記。)
7.次のいずれかで滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
 (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書など
 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写しなど
 (3)預金残高証明書
 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書
8.付添人がいる場合は、滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程・滞在場所・連絡先・患者との関係を明記。)、滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

このページに記載している「医療滞在ビザ」というのは、医療を受けることを目的としたビザという意味であり、俗称であることをあらかじめ御了承下さい。

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請は、文字通り、在留期間を更新するための許可申請です。俗に‟ビザ更新”や‟ビザ延長”などと言われることがありますが、それらは間違った言い方で,ビザではなく在留期間の更新です。入管に行ってもビザなどとはどこにも書いていませんし,在留カードにもビザとは書かれていません。

外国人が日本で生活するうえで在留期間の更新という許可申請はとても大切です。

例えば、就労系の在留資格を持って日本で働いている外国人が在留期間更新許可申請をした結果、何らかの理由で不許可になった場合は日本から出国しなければならないときがありますから、申請者本人はもちろん、その人を必要とする企業側にとっても人的・経済的損失となるかも知れません。

また、就労系の在留資格を持つ外国人を中途採用した場合(又はしようとする場合)も注意が必要です。本人が現に有している在留資格を変更させずに雇用出来たとしても、その後の在留期間更新許可申請の際には雇用会社の概要や職務内容に関する様々な資料が必要となります。

身分系の在留資格(日本人の配偶者等など)の更新許可申請の場合も不許可になると、そのままでは日本で暮らすことが出来なくなります。

在留期間更新許可申請書・理由書等の作成及び地方出入国在留管理局への申請を御依頼いただけます。

行政書士 武原広和事務所は他の行政書士と違い,外国人が日本で暮らすための在留資格に関する手続きを専門に扱っている点が特徴です。在留期間更新許可申請の手続きをご依頼いただきますと申請者個々のケースに応じて,提出すれば審査がスムーズになると思われる立証資料をアドバイスいたしますのでご安心いただけます。

日本全国どちらにお住まいでも御依頼いただけます。日本全国の地方出入国在留管理局まで出張して申請しています。また,オンライン申請に対応しています。オンライン申請を御依頼いただきますと交通費や出張日当が不要となります。

行政書士 武原広和事務所に在留期間更新許可申請を依頼なさると・・・

1.在留期間更新許可申請の適切な申請時期や立証資料について御相談いただけます

在留期間更新許可申請は,いつ申請すれば良いのか,どのような書類が必要なのか,と思われる方も多いでしょう。御依頼頂きますと、申請者個々のケースに応じて,適切な申請時期についてアドバイスいたします。また,審査がスムーズになるにはどのような立証資料を御用意いただくと良いかアドバイスいたしますので、安心して手続きを進めることができます。

2.在留期間更新許可の可能性をアップするとともに申請手続きがスムーズになります

行政書士 武原広和事務所は、長年,外国人の在留資格の手続を専門にあつかっている行政書士ですから,これまで入管にたくさんの申請をしてまいりました。入管の審査担当者がどのような書類を提出して欲しいと考えているのか分かりますので,適切な立証資料を提出することができます。また,申請書や理由書等に関しては,お客様から詳しいご事情をお聞きした上で,入管の審査担当者が知りたがっていることを分かりやすく伝わりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズになりますから結果的に許可の可能性も高まります。また,どのような立証資料を提出したとしても許可の見込みがない場合は,はっきりと申しますので今後のことについてご相談いただけます。

3.申請者本人は,申請や在留カード受け取りのために地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

在留期間更新許可申請は本来、申請者本人が入管の窓口まで出頭して申請及び在留カードの受け取りをしなければなりませんから,少なくとも二回は入管に出頭する必要がありますが(ただし,オンライン申請をした場合は出頭する必要はありません)、時期によっては入管で長時間,順番を待たなければならないときがあります。その点,行政書士 武原広和事務所に御依頼になりますと,申請者は入管に出頭しなくて済みます。お客様は書類をご用意いただき,署名をしていただくだけで結構です(オンライン申請の場合は御本人の署名は不要です)。

4.全国どちらからでも御依頼いただけます

行政書士 武原広和事務所は福岡県の行政書士ですが、全国どちらからでも御依頼いただけます。日頃より関東や中部,関西地方を始めとして日本中から御依頼をいただいております。

5.アフターフォローも万全です

日本で暮らす外国人と在留資格の関係は切っても切り離せません。一度、御依頼をいただいたお客様には在留期間更新許可申請に限らず、在留資格に関する様々な御相談を承ります。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

参考:在留期間について
在留期間は、初めて日本の上陸許可を受けるときや在留期間の更新・変更のときなどに決定されます。
日本に住む外国人は、その決定された期間内、日本に在留することができますが、在留期間を超えて引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間の更新許可を受けなければなりません。(永住者は不要です)
在留期間更新許可申請は、現在の在留期間が満了する日までに申請する必要があります。
注意して頂きたいのは、更新許可の申請をしたとしても必ずしも許可されるわけではないということです。
(例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有している外国人が更新手続をするときに日本人配偶者との夫婦仲が破綻していて長く別居状態にあるような場合、在留期間の更新をするのに相当の理由があることを認めるに足りるだけの書類を提出できないような場合、職務内容が通訳であるとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人の更新申請時に雇用会社において実際には通訳の仕事をほとんどしていないような場合、犯罪行為により処罰を受けたような場合など、例をあげればキリがありませんが、このような場合に不許可処分になる恐れがあります)
当然ながら更新許可を受けずに在留期間をオーバーして残留すると不法滞在として処罰の対象になります。また退去強制(強制退去)の対象にもなります。

短期滞在の更新について

例えば、短期滞在(90日)を許可された外国人が、引き続き短期滞在の延長を希望する場合は、在留期限までに入管で在留期間更新許可申請を行ないます。許可を受けるにはそれ相応の理由が必要です。

「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が離婚した場合の更新について

日本人との婚姻同居を目的として「日本人の配偶者等」の在留資格を許可されている外国人が,配偶者である日本人と離婚したり,死別したりした場合,当然ながらそのままでは更新は許可されませんので,離婚や死別をした場合は速やかに日本から出国しなければなりません。しかしながら、引き続き日本で暮らしたいと希望する事情がある場合は在留期限までに他の在留資格への変更許可申請をすることになります。在留期限までに他の日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をすることができます。ただし、いずれにしても許可されるかどうかは別問題です。

在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授 五年、三年、一年又は三月
芸術 五年、三年、一年又は三月
宗教 五年、三年、一年又は三月
報道 五年、三年、一年又は三月
高度専門職 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理 五年、三年、一年、四月又は三月
法律・会計業務 五年、三年、一年又は三月
医療 五年、三年、一年又は三月
研究 五年、三年、一年又は三月
教育 五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務 五年、三年、一年又は三月
企業内転勤 五年、三年、一年又は三月
介護 五年、三年、一年又は三月
興行 三年、一年、六月、三月又は十五日
技能 五年、三年、一年又は三月
特定技能 一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあっては,一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあっては,三年,一年又は六月
技能実習 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 三年、一年、六月又は三月
短期滞在 九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学 四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修 一年、六月又は三月
家族滞在 五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動 一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同法に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
定住者 一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は文字通り,在留資格を変更するための許可申請です。俗に‟ビザの変更”などと言われることがありますが、正しくはビザではなく在留資格の変更です。

在留資格の変更が必要となる例

  • 企業が留学生を雇い入れた場合,留学生の在留資格を「留学」から就労系の職務内容に応じた在留資格に変更する。
  • 日本人や永住者が,「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格や「留学」「家族滞在」などの在留資格を持って日本で暮らしている外国人と結婚して,お相手の外国人の在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が,日本人と離婚した後も日本で暮らしたい場合に就労系の在留資格や「定住者」などの在留資格に変更する。
  • 母国から親を短期滞在ビザで呼び寄せた後、そのまま一緒に日本で生活したい場合。
  • 短期滞在ビザで呼び寄せた外国人の婚約者と日本で婚姻後、そのまま日本で一緒に暮らす。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が,日本人と離婚した後に日本に暮らしている外国人と再婚した場合。

その他にも様々なケースがあります。

申請は御本人の住所を管轄する地方出入国在留管理局で行いますが,行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼された場合,申請者ご本人は原則として出頭しなくて済みます。行政書士 武原広和事務所はオンライン申請にも対応しております。

ご用意いただく書類(立証資料)は,これから何の在留資格に変更しようとするか等によって異なりますので,ご依頼の際に詳しく説明いたします。

在留資格の変更というのは、状況により、申請しなくても良い(そのままの在留資格でも良い)場合もありますが、申請する必要がある場合は、そのまま何もせずにしていると罰則の対象となることがありますので、充分にご注意下さい。

在留資格変更許可申請に関しては、何の在留資格に変更申請をすれば良いのか,いつ申請すれば良いのか,どのような書類を用意すれば良いのか,など個々のケースによってまちまちであり、そもそも許可される見込みがあるのかどうか、判断に苦しむことも多いのではないでしょうか?

行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼すると

1.申請手続きについて事前に御相談いただけます。

そもそも在留資格を変更する必要があるのか、必要があるとすれば何の在留資格へ変更するのが良いのか、申請の時期や必要書類について事前にご相談いただけますのでご安心いただけると思います。

2.許可の可能性が高まります

長年の経験から担当審査官が分かりやすいように書類を作成し,立証資料も工夫して申請しますので許可される見込みは高くなります。

3.申請者御本人が地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

規模の大きな地方出入国在留管理局では長時間順番を待たなくてはならないときがありますし,地方出入国在留管理局への往復の時間も必要となりますが,このような煩雑な手間を省くことができます。また,私が担当審査官に対応することが可能となります。

4.変更許可後も継続して手続きに関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人にとって在留資格の問題は切っても切り離せません。在留期間には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる必要はありません。

お客様からいただいた声はこちら

外国人の日本入国・在留・ビザQ&A

ここ記載している事例は、ごく簡単な内容にまとめていますが、実際は様々な事情があると思います。詳しく相談をされたい場合は、相談のお申込み方法をご覧ください。


Q.私はコンビニエンスストアを経営しておりまして、近くの大学に在籍している外国人留学生にアルバイトにきてもらっていますが、彼女らは日本語が上手ですし、よく働いてくれますので、大学を卒業したら是非ともうちの店で働いてもらいたいと考えております。その場合、ビザか何かの手続きが必要なのでしょうか?
A.コンビニエンスストアのアルバイトと言うと、お仕事の内容は、レジ打ちや商品補充などでしょうか?そういったお仕事でしたら就労可能な在留資格は許可されないだろうと思います。

Q.私は彼の母国で結婚しました。これから日本で同居しようと考えています。しかし、私は現在、無職です。また、私の両親も年金で生活しています。このような状態で彼の配偶者ビザはもらえるのでしょうか?
A.彼が来日された場合の当面の生活費をどのようにされる予定でしょうか?例えば、ある程度の貯金があって、彼(又はあなた)が就職するまでは、貯金を切り崩して生活するのであれば、在留資格認定証明書の申請の際、銀行等の預金残高証明書等を理由書とともに入管に提出してみて下さい。要は、彼との生活費をどうするのか、しっかり説明出来ること、そして、それを裏付ける資料を提出することがポイントです。

Q.フィリピン人の彼女を日本に呼ぶ為に日本観光ビザを申請したのですが、不発給となってしまいました。何が原因ですか?
A.申請者に一定の犯罪歴等があるなど上陸拒否事由に該当する場合は査証は発給されませんが、そうでなければ来日目的や滞在予定期間、経費支弁方法等に問題がある場合があります。なお、外務省や日本国大使館・総領事館は不発給の理由を開示しません。

Q.アメリカ人の友人が来日しましたが、空港で上陸審査にパスできず、帰国させられました。なぜですか?
A.上陸が許可されなかった何らかの事情があったのでしょう。詳しい事情を伺わないと何とも申し上げられませんが、訪日目的や滞在先が不明確であったり、所持金をほとんど持っていない場合など、色々と考えられます。

Q.うちの会社は建設業を営んでいますが、人手不足で困っています。外国人を雇って建設現場で働いてもらいたいのですが、それは出来ますか?
A.面接のときに、その人の在留資格を確認して下さい。在留カードか外国人登録証明書を持っているはずです。在留資格欄が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」となっていれば、在留資格の面では雇用出来ると思われます。

Q.タイ古式マッサージの店をオープンしようと思います。そこで、タイからマッサージ師を日本に呼ぼうと思いますが大丈夫でしょうか?
A.単なるマッサージ師として就労ビザを取得するのは難しいと思います。

Q.日本語学校に通学している外国人が当社でアルバイトをしていますが、正社員として雇用したいと考えています。可能でしょうか?
A.ご本人の在留資格によりますので、何の在留資格を持っていらっしゃるのか確認してみて下さい。例えば、留学の在留資格である場合は、ご当人が母国等で大学を卒業していれば、大学での専攻と御社での職務内容とに関連性が必要となります。ただし、関連性さえあれば、どのような職務内容でも良いわけではありません。

Q.我が社の工場にインドネシアから30人ほど工員を雇い入れたいのですが?
A.技能実習でなければ、恐らく無理でしょう。仕事の内容によりますが、工場でのいわゆる単純労働の場合は就労ビザを取得することはできません。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。本国に住む家族を日本に呼び寄せたいのですが。
A.ご家族の滞在期間が短期間であれば、本国にある日本国大使館や総領事館で親族訪問を目的とした「短期滞在」査証(ビザ)を申請すればよいでしょう。国籍によってはビザは必要ありません。長期間の滞在を希望する場合は、「家族滞在」ビザの申請が必要でしょう。「家族滞在」は、あなたの妻(夫)と子どもに限ります。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。日本に永住したいのですが。
A.あなたが過去10年間日本に在留していて素行が善良で安定した生計を営んでおられるのでしたら入国管理局で永住許可申請を行います。詳しくは、ここでは書くスペースがありませんので日本永住権を御覧になってください。

Q.私が許可された在留期間がもうすぐ終わりますが、もっと日本に滞在することができますか?
A.在留目的が延長できる正当な理由があれば、在留期間更新許可申請ができます。

Q.外国人留学生をアルバイトで雇用しようと考えていますが、何か注意する点はありますか?
A.在留資格関係の手続きに関して申し上げますと外国人留学生がアルバイトをするには、法務省地方入国管理局から「資格外活動許可」を受けている必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると不法就労と見なされる可能性があり、またその留学生を雇用した方も罰せられることがあります。またアルバイトをする時間にも制限があります。

Q.私は、日本に住んでいる中国人ですが、もうすぐ子どもが生れる予定です。出産も日本でするつもりですが、生れたらどのような手続きが必要ですか?
A.14日以内に地区町村役場で出生届をします。次に駐日中国大使館・総領事館でお子さんの中国旅券をつくります。そして在留資格を取得しなければなりません。出生から60日以内に日本から出国するのであれば特にこの手続きは必要ありません。60日以上日本に滞在するのでしたら、出生の日から30日以内に管轄の地方入国管理局で在留資格取得の申請をしなければなりません。

Q.日本に住む外国人は国外追放されることがありますか?
A.あります。法律では退去強制と呼ばれます。そしてその法律(出入国管理及び難民認定法)に具体的に退去強制に当てはまる事柄を列挙しています。それに当てはまる外国人を退去強制処分するのです。例えば、不法に入国・上陸・残留した者、売春その他刑法に定められた一定の法規により懲役・禁錮に処せられた者、などが該当します。

Q.不法残留で退去強制処分になった場合は、刑事罰は受けなくて済むのでしょうか?
A.不法残留は入管法の退去強制処分事由に該当します。また罰則(懲役または禁錮または罰金)が課せられます。退去強制処分とは行政(入管)が行なう処分であり、罰則は刑事手続きです。したがって、どちらか一方だけを逃れることは出来ないのです。

Q.弊社は建築資材の製造を請け負っておりますが、工場のライン製造の作業員が人手不足でありますし、人件費を抑えるため、賃金が安くて済むよう外国人を雇用したいと思います。彼らを雇用するには就労ビザが必要になろうかと思い、最寄の入国管理局に行って手続の方法を聞いたところ、工場のライン製造の作業員では就労目的の在留資格は許可されないだろうと言われ、困っております。そこで、外国に弊社の支店をつくって、現地の人間を採用し、弊社の工場に転勤するという形にすれば良いのでは?と考えていますが、それなら大丈夫でしょうか?
A.ライン製造の作業というのが、どのような職務内容なのか分かりませんが基本的に誰でもできるような職務内容であれば、就労目的の在留資格は許可(認定)されないでしょう。確かに在留資格の一つに企業内転勤というものがありますが、職務内容としては技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する職務内容でなければなりません。また、外国人を雇用する場合であっても日本の労働法令が適用されますから日本人より安い賃金で雇用することはできません。

日本入国手続の流れ

Ⅰ.外国人本人が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回されない場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 審査の結果、日本国査証(ビザ)の発給を受ける。(ビザはパスポートに貼付される。)
  3. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカードを提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  4. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになる。(ただし、数次(マルチプル)ビザは有効期限までは有効)
  5. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

Ⅱ.外国人本人が日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回される場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 日本大使館・総領事館から外務省本省へ査証(ビザ)発給についての伺い、あるいは調査依頼等をする。
  3. 連絡を受けた外務省は、場合により法務省と協議する。法務省から地方入国管理局に対して調査・審査の指示を与える場合もある(日本在住の関係者等に事情聴取等をするなど)。この場合、地方入国管理局から法務省へ調査結果を報告し、法務省から外務省へ回答、外務省から日本大使館・総領事館へ指示を与える。
  4. 日本大使館・総領事館から申請人に対し査証(ビザ)の発給許否の通知。
  5. 査証(ビザ)が発給される場合は上記Ⅰの2、3、4、5と同じ。

※常にこのような順序で審査されるというわけではなく、申請内容によってケース・バイ・ケースです。
査証(ビザ)免除対象国の国籍者は、短期滞在目的の訪日の場合、ビザを取得する必要はありません。
また、短期滞在でない査証(ビザ)を申請する場合は、下記のとおり、あらかじめ地方入国管理局から交付された在留資格認定証明書を求められることが多いです。
なお、日本国査証(ビザ)の有効期限(日本の上陸審査を受けるまでの期間)は一次査証の場合3ヶ月です。

Ⅲ.在留資格認定証明書を添付して査証申請をする場合

  1. 日本在住の関係者もしくは外国人本人が、地方入国管理局へ在留資格認定証明書を申請する。
  2. 審査を経て在留資格認定証明書の交付を受ける。(審査にかかる日数は、申請先の地方入国管理局や申請の内容により様々)
  3. 在留資格認定証明書を添付して、日本大使館・総領事館で査証(ビザ)の申請をする。
  4. 審査の結果、査証(ビザ)が発給される場合は、パスポートにビザが貼付され、在留資格認定証明書は本人に返却される。
  5. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカード、在留資格認定証明書を提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  6. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになり、在留資格認定証明書は回収される。
  7. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですから、それまでに来日して上陸審査を受けなければなりません。

在留資格認定証明書は、短期滞在(90日以内の日本滞在)以外の滞在目的(就業、婚姻同居、勉学など)で訪日する場合に求められます。

在留資格認定証明書のページにも詳しく説明しています。

行政書士 武原広和事務所は、外国人を日本に呼ぶための招へい理由書等の作成、在留資格認定証明書の申請書類の作成に精通しております。

外国人留学生の採用と就労ビザ

在留資格変更(留学ビザから就労ビザへの変更)の手続きを本人まかせにしていませんか?
留学生本人が在留資格の手続きに慣れているか、よく理解している場合は別ですが、そうでなければ本人まかせにしないほうが良いと思います。
言い過ぎかも知れませんが、本人まかせにした結果、仮に申請が許可されたとしてもそれはたまたま運が良かったのだと思います。

  • 外国人留学生の新卒採用を検討している。
  • 外国人留学生の明年春の採用が決まったが、本人の在留資格(就労ビザ)の手続をどうすれば良いのか分からない。

このようなときは、行政書士 武原広和事務所にお任せいただければと存じます。

在留資格変更許可申請の申請書や雇用理由書等の作成、出入国在留管理局への申請の取次をご依頼いただけます。

「留学」の在留資格を有する外国人留学生が大学等を卒業後、御社に入社する場合は、本人の在留資格を就労が可能となる在留資格に変更してもらわなくてはなりません。つまり、「留学」から何らかの就労資格へ変更許可を得る申請手続き、すなわち在留資格変更許可申請を採用予定の外国人留学生にしてもらいます。

申請時期としては、4月1日付けの入社であれば、それまでに許可を得なくてはなりませんから、2月頃にしたほうが良いと思います。大学等を卒業する前でも申請はすることができます。

申請先は、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局となります。

しかしながら、実際に申請の準備を進めるには、在留資格変更許可申請書や雇用理由書、雇用契約書など様々な書類を作成し、各種の立証資料を取り揃える必要があります。特に立証資料は余分なものを提出すると、かえって審査を混乱させることになりかねないので、適切なものを提出したほうが良いと思います。

したがって、在留資格変更許可申請を外国人留学生本人に全面的に任せておくと、場合によっては不許可処分となることがあり、それまでの採用手続に要した手間や費用が無駄になるかも知れません。

行政書士 武原広和事務所にお任せいただくと、申請書類の作成や申請の取次をいたしますので、御社や外国人留学生は立証資料をご準備いただくだけで結構です。

行政書士 武原広和事務所は福岡県北九州市に所在していますが、御社がどちらの都道府県に所在でもご依頼いただけます。書類の作成のみ(申請は本人にしていただく)のご依頼も歓迎しております。

※御相談のみ、お申し込みになる場合は、相談費用(面談の場合は御社までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。費用の目安を御覧ください。

 

外国人留学生の雇用に関するQ&A

Q.弊社は、大分県別府市内にて鉄板焼店を経営しており、市内の留学生にアルバイトに来てもらっています。非常に優秀であるため、卒業後、弊社で採用して店内での接客等してもらいたいと考えております。少し調べたところ、留学生が卒業後に日本で働くにはビザの切替をしなければならないようですが、この場合は大丈夫でしょうか?

A.在留資格「留学」を有している外国人留学生が、大学を卒業してから引き続き日本国内で働くためには、就労する前に在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行ない、審査の結果、許可されると働くことができます。日本で働くことのできる在留資格(俗に“就労ビザ”等といわれます)は、専門的、技術的分野に限定されていますので、単なる店内接客業務では許可を得るのは難しいでしょう。

 

Q.弊社では、この度、新卒の外国人女子学生を一般事務員として採用することとなり、出入国在留管理局へ就労可能な在留資格へ変更許可申請をしたところ、不許可となってしまいました。なぜなのでしょう?また、彼女を雇用するには、これからどうすれば良いでしょうか?

A.どうしても、その女子学生さんを採用したい場合は、他の職務内容での申請を検討してみて下さい。恐らく申請した職務内容が、いわゆる単純労働だとみなされたのではないでしょうか。一度不許可となった場合、色々な意味で許可をもらうのは難しいと思いますので、最初の申請のときに職務内容の十分な検討が必要だったと言えます。

 

Q.当社は、福岡市内で家電品販売業を営んでおります。現在、中国人の男子留学生にアルバイトで配送の手伝いをしてもらっていますが、彼は日本語が達者ですので、卒業後に当社で採用し、店頭販売で接客を担当してもらいたいと考えています。最近は、中国人観光客のお客様も時々来店されるため、彼に通訳をしてもらえたら一石二鳥です。通訳としてなら就労ビザが取れるでしょうか?

A.店頭販売での接客が主な職務内容であれば、在留資格変更の許可を得るのは難しいでしょう。仮に通訳として採用するにしても、御社において通訳者を雇用する必要性を問われるでしょう。時々来店する中国人観光客との通訳という程度では、通訳者を雇用する必要性は低いと判断され、許可を得るのは難しいと思われます。

 

Q.当社は福岡県北九州市で建設業を営んでおり、現場作業員としてLという中国人の留学生をアルバイトで雇っています。本人は真面目な性格で、仕事も頑張ってくれているので、Lが大学を卒業したら当社の正社員になってもらいたいと考えています。就労ビザを取るにはどうやったら良いでしょうか?

A.就労ビザ(就労ビザというのは俗称です。正しくは在留資格といいます。)取得は、Lさんの住所を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請書や資料を提出し、審査の結果、許可されれば就労可能となります。ただし、御社での職務内容が建設現場の作業であれば、不許可処分になると思います。

 

Q.弊社のあるセクションに人員の空きが出来たので、社員募集をしていたところ、本年3月に大学を卒業した留学生が応募してきました。そして書類選考と面接の結果、採用することとなりました。ところが本人と話しをしているうちに、現在の在留資格が特定活動ということが分かりました。本人が言うには就職活動をするため、在留を許可されているとのことですが、この特定活動とは何でしょうか?

A.以下は、留学生の方が御社に就職するにあたり、就労可能な在留資格へ変更が出来る見通しがあると仮定しています。留学生御本人がおっしゃっている特定活動の件は、恐らく大学卒業後も継続して就職活動をするために「留学」から「特定活動」への変更許可を入管から受けているのだと思われます。だとすれば、問題ありません。ただし、御社で就業を始める前に就労の出来る在留資格への変更許可を受けなくてはなりませんので、在留資格変更許可申請を行なって下さい(留学生の出身大学での専攻と御社での職務内容とに関連性があること等、許可を受けるには様々な要件がありますが、ここでは詳細は省略します)。

 

外国人留学生の採用を検討されている企業様へ

上記Q&Aにありますように、外国人留学生の在留資格変更許可申請をするには、法令、入管行政等によって様々な制約があります。何も知らずに申請して不許可となってしまうと、御社や留学生御本人にとって、申請の為に準備に費やした労力が無駄となり、時間的、経済的損失があるかも知れません。
入管に提出する資料を揃えるにしても、あるいは申請書や理由書の作成をするにしても入管法令・入管行政等に則って用意・作成していく必要があります。例えば雇用契約書ひとつ取ってみても勤務時間・給料額・職務内容によっては、審査に通らなくなることがあり、最悪の場合は不許可になってしまう場合もあります。
これを機会に行政書士 武原広和事務所へ依頼されることをお勧めします。御依頼方法

 

行政書士 武原広和事務所に書類作成をお申し込みになると・・・

1.そもそも、御社が外国人留学生を雇用できるのかどうか御相談いただけます

「そもそも、うちの事業所で外国人留学生の就労ビザが取れるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番肝心です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですから、書類作成のお申し込みをされた企業様には、詳しく御事情を伺い、ビザ・在留資格取得の見通しがあるようでしたら、書類作成、申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど、お客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.ビザ・在留資格取得の可能性をアップするとともに申請手続きをスムーズに

行政書士 武原広和事務所は、日本の就労ビザ(就労可能な在留資格)の手続を専門にしている行政書士です。これまで多くの経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。申請書や雇用理由書・陳述書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。

3.時間の節約になります

日本の就労ビザなど入管の申請手続きには、必要書類の準備、申請書類の作成に多くの時間と労力を要す場合が多いと思います。また、入管では受付までに長時間待たなければならないときがあります。行政書士 武原広和事務所に書類作成、申請代行をお申し込みになると、これら煩雑な手続から解放されます。行政書士 武原広和事務所は、外国人の日本ビザ・在留資格を日頃より専門に扱っていますので、スピーディーかつ、きめ細やかな対応が可能です。

4.全国・海外からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、書類作成については全国・海外からのお申し込みを歓迎しております。実際に多くの福岡県外・海外居住のお客様より御依頼をいただいており、電話・メール・FAX等でやりとりしながら完成した書類をお届けします。もちろん、入管の申請代行も歓迎しております。御社並びに入管までの交通費、日当については極力お客様の負担が軽減するよう交通手段等を工夫しております。

5.アフターフォローも万全

日本に滞在する外国人とビザ(在留資格)の問題は切っても切り離せません。就労ビザ(在留資格)には在留期限がありますので、更新が必要な場合もあるでしょうし、今後、本国から家族を日本に呼び寄せたい場合や日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。一時的に日本から出国する場合は再入国許可が必要となりますし、日本で長く生活していれば永住権の取得をお考えになられるかもしれません。一度、書類作成や申請代行をお申し込みになられたお客様は、いつでも当事務所に御相談下さい。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

 

(参考)出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(参考)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

外国人を中途採用するとき

Q.弊社は、北九州市内にてアプリケーションソフトの設計を行なっています。この度、アプリケーションソフトエンジニアとしてインド人K氏と雇用契約を結ぶことになりました。これまでK氏は同市内の他の会社で同エンジニアとして勤務しておりましたが、諸事情があり弊社への転職を予定しています。K氏の在留資格は技術・人文知識・国際業務で、在留期限はあと2年半程あります。この場合、ビザの関係で何か手続が必要なのでしょうか?

A.御社での職務内容はエンジニアであるとの事。詳しいお仕事の内容をお聞きしないことには一概に申し上げられませんが、一般的にエンジニアの場合、在留資格は技術・人文知識・国際業務に該当するのではないかと思います。
K氏は、既に技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちのようですので、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するものであれば、ビザに関して特に手続を行なう必要はありません。しかし、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するのかどうか確認したい場合には、福岡出入国在留管理局(又は北九州出張所)にて就労資格証明書の交付申請を行なうことができます。審査の結果、御社での職務内容が技術の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合するときは、就労資格証明書が交付されます。

K氏が御社に勤務している途中で在留期限を迎え、引き続き御社での勤務を希望するときは、在留期間更新許可を受けなければなりませんが、その手続の際にこの就労資格証明書を提出すると更新許可申請がスムーズになります。逆に申し上げると本件のようなケースで就労資格証明書を提出しない場合、更新許可申請時に転職の件について審査が行われます。審査の結果、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当し、入管法上の要件に適合するときは許可されますが、そうでない場合は不許可となり、場合によっては日本から出国しなければならないこともあります。

就労資格証明書は、日本で就労するうえで必須のものではありません。また、この証明書が交付されたからと言って、入管が直接に就労を許可しているわけでもありません。しかし、転職をした外国人を雇用する場合、念のために取得されておかれては如何でしょうか。


Q.私は福岡市在住で、現在は英会話スクールで英会話講師をしている英国人です。在留資格は技術・人文知識・国際業務ですが、この度、福岡市内の私立高校に英語講師として採用されました。英会話スクールの契約があと3ヶ月あり、契約終了後、高校に勤務することになりますが、ビザの問題があるでしょうか?

A.高校の英語講師の場合は、一般的には教育の在留資格に該当しますので、技術・人文知識・国際業務から教育の在留資格へ変更の許可を受けなければなりません。

申請手続は、福岡出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請を行ないます。

転職先の職務内容が教育の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合する場合は、教育の在留資格に変更されます。

外国人を中途採用される企業様へ。
外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格を有していることが必要です。就労が出来ない在留資格を持つ外国人や在留資格がない外国人を雇用しているとき等、場合によっては御社が罰せられることがあります。
就労資格証明書を取得すれば、採用予定の外国人を合法的に雇用出来るのかどうか確認できます。
外国人の在留資格に関しては専門知識を要しますので、これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。

当行政書士に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます

例えば、文系の大学を卒業した留学生が、コンピュータ・プログラム開発の仕事に就こうとしてもビザがおりないことがあります。
また、良い人材が見つかったと思って雇用した外国人が、実は在留資格を有していなかったというケースもあります(在留資格のない外国人を雇用した場合、雇用した会社側が不法就労助長罪に問われる可能性があります)。
このようなことがないよう、事前に在留資格該当性をチェックし、無駄なく申請手続を進めることができます。

2.ビザ取得の可能性が高まります

当行政書士は、日本のビザ(在留資格)申請手続が専門業務ですから、出入国管理法などの法令、入管実務に即した書類を作成します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類に比べ、ビザ取得の可能性が高まるものと思います。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

 

(参考)出入国管理及び難民認定法第19条の2
(就労資格証明書)
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

外国人の日本就労ビザは、海外の日本国大使館または総領事館で申請しますが、就労ビザ申請時に日本国大使館または総領事館より在留資格認定証明書を要求される場合がほとんどです。

在留資格認定証明書は、日本国内の地方出入国在留管理局へ申請しますが、当局では在留資格の該当性や適合性、外国人の雇用の必要性、雇用企業の経営安定性、過去の申請歴等が審査され、在留資格認定証明書の交付・不交付が決定されます。

したがって、在留資格認定証明書が交付されるような申請内容でなければならないことは言うまでもありませんが、きちんと申請内容を客観的に立証できている資料、言い換えれば地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアできていることが明確に分かる資料を提出することが重要です。

地方出入国在留管理局では大抵の場合、手取り足取り申請について教えてくれず(追加で資料の提出を要請してくることはあります)、基本的には申請者側が提出した資料に基づいて審査をします。要は、申請者側で地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアしていることを資料でもって立証しなくてはならないわけです。

一般的な必要書類は入管のウェブサイトに掲載されてはいます。また、入管の窓口で相談したときにも、必要書類の一覧表が配布されると思いますが、それらはあくまで一般的なものが掲載されているにすぎず、入管が提示する必要書類を提出しさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるということはないとお考え下さい。

実際には工夫をして個別具体的な資料を用意しなければならないケースが多いです。

当行政書士は、就労ビザ取得に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを全面的にサポートいたします。申請書類の作成から入管への申請まで、全ておまかせ下さい。

御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与していただけるよう、就労ビザ取得手続を誠心誠意お手伝いいたします。

もちろん、外国人の来日後の在留期間更新や外国人の奥様/御主人、お子様等の呼寄せも、全ておまかせ下さい。

日本の就労ビザ(正確には在留資格)の種類
在留資格 職種例
教授 大学教授・大学の研究員
芸術 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家
宗教 僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等
報道 新聞記者・報道カメラマン等
高度専門職 高度の専門的な能力を有する人材
経営・管理 外資系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 行政書士・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・外国公認会計士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士
医療 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士
研究 (政府関係機関・自治体・公社・公益法人・民間企業等の)研究者
教育 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等の教師
技術・人文知識・国際業務 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等・営業・販売・事務・通訳者・翻訳者・語学教師・海外取引業務担当者・服飾/室内装飾デザイナー等
企業内転勤 外国にある事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 ミュージシャン・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等
技能 外国料理のコック・建築家・動物調教師・スポーツ指導者等
特定技能 介護,ビルクニーニング,素形材産業,産業機械製造,電気・電子,建設,造船,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造,外食の分野で従事する外国人
技能実習 技能実習生
特定活動 ワーキングホリデー,家政婦,インターンシップ,EPA看護師・介護福祉士,建設業,造船業,一定の会社員,東京オリンピック・パラリンピック関係者,その他

行政書士 武原広和事務所に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます
そもそも、就労ビザが取得できる可能性があるのかどうか、ここが一番肝心なところです。私は在留資格認定証明書の交付申請の準備に入る前には、お客様より十分にお話しをお伺いし、また資料等も拝見しながら、この可能性を吟味します。この作業が最も重要です。在留資格認定証明書交付の見通しが立たないまま申請をすることは通常ありません。逆に申し上げれば、在留資格認定証明書交付の見通しがある申請は大抵交付されています。

2.ビザ取得の可能性が高まります
私は、日本就労ビザ(在留資格)手続を専門としている行政書士ですから、これまで数多くの事例を経験してきました。この経験と法的知識を駆使して許可が得られるよう書類を用意します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類と比較し、ビザ取得の可能性が数段高まるものと思います。

3.お客様が入国管理局へ出頭する手間を省くことができます
在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。地方出入国在留管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後も継続してビザ・在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労目的の在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

御依頼方法

外国人雇用のための日本入国・在留手続チャート

雇用予定の外国人がいる
その外国人は既に日本国内で生活している
はい
いいえ
その外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか確認する。
(在留資格は在留カード又は外国人登録証明書、パスポートの許可証印などで確認)

就労可能な在留資格

教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識国際業務/企業内転勤/興行/技能/特定活動/技能実習(これらは定められた範囲内でのみ就労可能)

(予定職務内容が、在留資格によって定められた範囲外であるときは在留資格変更許可もしくは資格外活動許可が必要。)

永住者(または特別永住者)/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者(これらは就労内容に制限がないので日本人と同様に雇用が可能)

就労が出来ない在留資格

留学/文化活動/研修/家族滞在/短期滞在

(ただし地方出入国在留管理局より資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある(下記参照)

留学の在留資格を有する留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要。

勤務予定地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)にて本人の在留資格認定証明書交付申請を行う。
(外国人本人が日本に居なければ、雇用主企業の職員や地方入国管理局届出済みの行政書士が入管に出頭して申請する。本人が、短期滞在ビザ等を利用して日本にいる場合は、本人が直接申請することも可能。)

数日~数ヶ月で地方出入国在留管理局より審査結果が通知され、認定された場合は、在留資格認定証明書が交付される(不交付の場合は不交付通知書が交付される)。

在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人のもとへ送付する。(たまたま本人が日本にいる場合は、直接、在留資格認定証明書を受け取ることも可能)

雇用予定外国人が在留資格認定証明書と必要書類を海外の日本総領事館へ持参して就業ビザの申請を行う。

ビザが発給されたら来日する。
(在留資格認定証明書交付日付から3ヶ月以内に来日しなければならない。)

企業等にて就労する。その後は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行なう。

入国管理局で資格外活動許可書の交付を受けると留学生・家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。(ただし風俗営業等を除きます)

 

留学生・家族滞在のアルバイト可能時間
在留資格 1週間のアルバイト時間 大学等の長期休業中のアルバイト時間
留学 大学等の正規生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く) 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
専ら聴講による研究生又は聴講生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内

 

以上が、外国人を雇用するまでの流れですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。また、個々の状況によっては上記チャート通りになるとは限りません。御社で手続きをされるのが難しい場合は当方へ御依頼いただければ、御相談から書類作成・申請手続きまで全て行ないます。