韓国語の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本を日本語に翻訳

国籍の手続き専門の行政書士による翻訳

帰化申請・婚姻届・相続・保険金請求の調査・年金や健康保険等の手続き・在留資格(ビザ)の申請などの必要書類として、韓国の家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本(旧戸籍謄本)の日本語翻訳が必要なときに御利用ください。迅速に正確・丁寧な日本語訳をお届けいたします。

個人の方はもちろん、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、税理士事務所、生命保険会社、銀行・金融機関、国・市区町村の機関の方なども業務上、韓国(ハングル)の除籍謄本や家族関係証明書,婚姻関係証明書,基本証明書などの日本語翻訳が必要な際にご利用ください。

日本語翻訳は原稿(原本)と同じレイアウトにして作成しております。

日本語翻訳のお申し込み方法

翻訳するもの(家族関係証明書等)をお送りいただく方法

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 原稿をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 原稿がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だとハングルの判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。また、裏面にスタンプなどがある場合は裏面もコピー又はスキャン・撮影してください。

原稿をお送りいただく場合には・・・・

下記事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどで送信していただく場合は下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.連絡先電話番号
4.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
・レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
・レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
・普通郵便を希望される場合は,大きい封筒(翻訳を折りたたまずにお送りします),小さい封筒(翻訳を三つ折りにしてお送りします)の別をお書きください。
・その他

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳をメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳を何らかの手続きの必要書類として公的機関に提出なさる場合は翻訳者の捺印が必要になりますので郵便などでお送りいたします。

翻訳料金

原稿の書類 翻訳料金
家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書 各1通あたり2,000円+税
除籍謄本(コンピュータで作成されたもの) 1ページあたり3,000円+税
除籍謄本(手書きのもの) 1ページ目:2,000円+税
2ページ目以降:1ページあたり3,000円+税
韓国の印鑑証明書の日本語翻訳 1通あたり5,000円+税

※除籍謄本は,文字数により値引きさせていただく場合がございます。

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、納品時に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担下さい。

※翻訳途中で,原稿に記載されている日本の住所等(出生場所など)についてお客様にお尋ねすることがございます(近年の市町村合併、住居表示実施等によって当時の住所を調査するのが難しい場合や元々誤って証明書や除籍謄本に載っている場合がある為、確認させていただくことがございます)。

※翻訳文の余白に翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、捺印します。

※ご自分で家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書などの証明書や除籍謄本の請求(取寄せ)が難しい場合は、当方が代理申請出来ます。詳しくは下記までお尋ねください。

※お申し込みに関して不明な点などありましたら、下記までお気軽にお尋ね下さい。

  • TEL(093)602-9901(平日の午前9時から午後6時まで)
  • FAX(093)602-9903
  • メールやラインなどでのお問い合わせ

よくあるお問い合わせ

Q:翻訳料金はいくらですか?

基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化書式(コンピューターで作成されたもの)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書各1通の日本語翻訳をご依頼の場合
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 家族関係証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
——————————–
6,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いは,いつどのようにすれば良いですか?

日本語翻訳文を郵送する場合は請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼の場合ですと1日もかかりません。午前中にメールやラインなどで原稿を添付していただきますと,その日のうちに翻訳を発送することも可能です(ただし,その日の当方の都合にもよりますのでご了承ください)。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしております。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

関連ページ

帰化申請

韓国籍の方の婚姻届

韓国籍の方の相続

日本入国手続の流れ

Ⅰ.外国人本人が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回されない場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 審査の結果、日本国査証(ビザ)の発給を受ける。(ビザはパスポートに貼付される。)
  3. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカードを提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  4. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになる。(ただし、数次(マルチプル)ビザは有効期限までは有効)
  5. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

Ⅱ.外国人本人が日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回される場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 日本大使館・総領事館から外務省本省へ査証(ビザ)発給についての伺い、あるいは調査依頼等をする。
  3. 連絡を受けた外務省は、場合により法務省と協議する。法務省から地方入国管理局に対して調査・審査の指示を与える場合もある(日本在住の関係者等に事情聴取等をするなど)。この場合、地方入国管理局から法務省へ調査結果を報告し、法務省から外務省へ回答、外務省から日本大使館・総領事館へ指示を与える。
  4. 日本大使館・総領事館から申請人に対し査証(ビザ)の発給許否の通知。
  5. 査証(ビザ)が発給される場合は上記Ⅰの2、3、4、5と同じ。

※常にこのような順序で審査されるというわけではなく、申請内容によってケース・バイ・ケースです。
査証(ビザ)免除対象国の国籍者は、短期滞在目的の訪日の場合、ビザを取得する必要はありません。
また、短期滞在でない査証(ビザ)を申請する場合は、下記のとおり、あらかじめ地方入国管理局から交付された在留資格認定証明書を求められることが多いです。
なお、日本国査証(ビザ)の有効期限(日本の上陸審査を受けるまでの期間)は一次査証の場合3ヶ月です。

Ⅲ.在留資格認定証明書を添付して査証申請をする場合

  1. 日本在住の関係者もしくは外国人本人が、地方入国管理局へ在留資格認定証明書を申請する。
  2. 審査を経て在留資格認定証明書の交付を受ける。(審査にかかる日数は、申請先の地方入国管理局や申請の内容により様々)
  3. 在留資格認定証明書を添付して、日本大使館・総領事館で査証(ビザ)の申請をする。
  4. 審査の結果、査証(ビザ)が発給される場合は、パスポートにビザが貼付され、在留資格認定証明書は本人に返却される。
  5. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカード、在留資格認定証明書を提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  6. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになり、在留資格認定証明書は回収される。
  7. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですから、それまでに来日して上陸審査を受けなければなりません。

在留資格認定証明書は、短期滞在(90日以内の日本滞在)以外の滞在目的(就業、婚姻同居、勉学など)で訪日する場合に求められます。

在留資格認定証明書のページにも詳しく説明しています。

行政書士 武原広和事務所は、外国人を日本に呼ぶための招へい理由書等の作成、在留資格認定証明書の申請書類の作成に精通しております。

日本国査証(ビザ)

日本に入国しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持する必要があります。

査証(ビザ)は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。また、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。査証(ビザ)は、外国にある日本国大使館または総領事館において発給されます。日本に到着した後に取得することはできません。

空港や海港における上陸審査において、入国審査官は日本に入国しようとする外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法」に定める入国の要件を満たしているかを審査します。要件には、旅券や査証(ビザ)の有効性、入国目的、滞在予定期間が含まれます。要件を満たしている場合、入国審査官は外国人に対して「上陸許可」を与えます。

「上陸許可」の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。

査証(ビザ)は「上陸許可」が与えられた時点で使用済み(void)とされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になります。ただし、数次有効な査証(マルチプル・ビザ)は、有効期間満了まで使用済みとはなりません。

俗に「就労ビザ」や「配偶者ビザ」と言われるものは、この上陸許可(在留資格)を指すことが多いようですが、ビザと在留資格は全く別です。

日本国ビザの種類
ビザ 対応する在留資格 入管法基準省令適用の有無
外交 外交
公用 公用
就業 教授
就業 芸術
就業 宗教
就業 報道
就業 経営・管理
就業 法律・会計業務
就業 医療
就業 教育
就業 研究
就業 技術・人文知識・国際業務
就業 企業内転勤
就業 興行
就業 技能
一般 文化活動
一般 留学
一般 研修
一般 家族滞在
特定 特定活動
特定 日本人の配偶者等
特定 永住者の配偶者等
特定 定住者
短期滞在 短期滞在
通過 短期滞在(15日)

※最初から「永住者」というビザを取得して入国することはできません。

査証(ビザ)の申請は、原則として、申請者の居住地を管轄する日本国大使館/総領事館において、申請人本人が行います(中国やフィリピンなどは、日本国大使館/総領事館が承認した代理申請機関において申請する場合があります)。

査証の申請に必要な書類は、渡航目的や国籍などによって異なります。

査証(ビザ)は、原則として1回の入国に限り有効です。ビザの有効期間は、発給の翌日から起算して3ヶ月間です。ただし、ビジネス旅行者等に対して、数次有効の査証(マルチプル・ビザ)を発給することがあります。この有効期間は1~5年間(国籍によってはさらに長い期間)で、有効期間中であれば何回でも使用できます。通過査証(トランジット・ビザ)には、2回有効の査証があります。この有効期間は4ヶ月間です。

査証(ビザ)の発給を受けるには手数料が必要です。金額は、一般入国査証約3,000円、数次入国査証は約6,000円、通過査証は約700円です。原則として、大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。

渡航目的や国籍によっては、手数料が不要であったり、金額が異なる場合があります。査証(ビザ)審査の結果、不発給・終止等、発給されない場合、手数料は必要ありません。

原則として、査証(ビザ)申請者が、以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。

    1. (1)申請者が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
      (2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
      (3)申請者の日本において行おうとする活動又は申請者の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
      (4)申請者が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。

外国人の日本就労ビザは、海外の日本国大使館または総領事館で申請しますが、就労ビザ申請時に日本国大使館または総領事館より在留資格認定証明書を要求される場合がほとんどです。

在留資格認定証明書は、日本国内の地方出入国在留管理局へ申請しますが、当局では在留資格の該当性や適合性、外国人の雇用の必要性、雇用企業の経営安定性、過去の申請歴等が審査され、在留資格認定証明書の交付・不交付が決定されます。

したがって、在留資格認定証明書が交付されるような申請内容でなければならないことは言うまでもありませんが、きちんと申請内容を客観的に立証できている資料、言い換えれば地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアできていることが明確に分かる資料を提出することが重要です。

地方出入国在留管理局では大抵の場合、手取り足取り申請について教えてくれず(追加で資料の提出を要請してくることはあります)、基本的には申請者側が提出した資料に基づいて審査をします。要は、申請者側で地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアしていることを資料でもって立証しなくてはならないわけです。

一般的な必要書類は入管のウェブサイトに掲載されてはいます。また、入管の窓口で相談したときにも、必要書類の一覧表が配布されると思いますが、それらはあくまで一般的なものが掲載されているにすぎず、入管が提示する必要書類を提出しさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるということはないとお考え下さい。

実際には工夫をして個別具体的な資料を用意しなければならないケースが多いです。

当行政書士は、就労ビザ取得に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを全面的にサポートいたします。申請書類の作成から入管への申請まで、全ておまかせ下さい。

御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与していただけるよう、就労ビザ取得手続を誠心誠意お手伝いいたします。

もちろん、外国人の来日後の在留期間更新や外国人の奥様/御主人、お子様等の呼寄せも、全ておまかせ下さい。

日本の就労ビザ(正確には在留資格)の種類
在留資格 職種例
教授 大学教授・大学の研究員
芸術 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家
宗教 僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等
報道 新聞記者・報道カメラマン等
高度専門職 高度の専門的な能力を有する人材
経営・管理 外資系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 行政書士・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・外国公認会計士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士
医療 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士
研究 (政府関係機関・自治体・公社・公益法人・民間企業等の)研究者
教育 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等の教師
技術・人文知識・国際業務 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等・営業・販売・事務・通訳者・翻訳者・語学教師・海外取引業務担当者・服飾/室内装飾デザイナー等
企業内転勤 外国にある事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 ミュージシャン・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等
技能 外国料理のコック・建築家・動物調教師・スポーツ指導者等
特定技能 介護,ビルクニーニング,素形材産業,産業機械製造,電気・電子,建設,造船,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造,外食の分野で従事する外国人
技能実習 技能実習生
特定活動 ワーキングホリデー,家政婦,インターンシップ,EPA看護師・介護福祉士,建設業,造船業,一定の会社員,東京オリンピック・パラリンピック関係者,その他

行政書士 武原広和事務所に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます
そもそも、就労ビザが取得できる可能性があるのかどうか、ここが一番肝心なところです。私は在留資格認定証明書の交付申請の準備に入る前には、お客様より十分にお話しをお伺いし、また資料等も拝見しながら、この可能性を吟味します。この作業が最も重要です。在留資格認定証明書交付の見通しが立たないまま申請をすることは通常ありません。逆に申し上げれば、在留資格認定証明書交付の見通しがある申請は大抵交付されています。

2.ビザ取得の可能性が高まります
私は、日本就労ビザ(在留資格)手続を専門としている行政書士ですから、これまで数多くの事例を経験してきました。この経験と法的知識を駆使して許可が得られるよう書類を用意します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類と比較し、ビザ取得の可能性が数段高まるものと思います。

3.お客様が入国管理局へ出頭する手間を省くことができます
在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。地方出入国在留管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後も継続してビザ・在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労目的の在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

御依頼方法