メールマガジン「入管法」第96号 第78条

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メールマガジン『 入 管 法 』 第96号
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┏┏ 今回の条文 第78条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。
ようやく福岡では春の訪れを感じられるようになりましたが、季節の変わり目ですから体調の管理に気をつけなければなりませんね。

さて、私はAMラジオを聴くのが好きなのですが、いつも聴いているお昼の番組では毎日、三択クイズのコーナーがあります。
(抽選で選ばれたリスナーが電話で挑戦し、見事3問連続で正解すると賞金が貰えます)

ところで、先日、次のような問題が出ました。

「空港等で働いている入国審査官は何省に所属しているでしょう?」
1.厚生労働省 2.国土交通省 3.法務省

その日の挑戦者は2番を選んで、不正解。パーソナリティーも「初めて知りました。私もてっきり2番かと思っていました。」と。
私は仕事柄、当然知っていますが、一般の方には意外と知られていないんですね。
(ちなみに正解は3番の法務省)

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第九章 罰則

(没収)

第78条 第70条第1項第一号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 第70条第1項第一号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。

二 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。

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不法入国・集団密航等の犯罪行為に使われた船舶等・車両で、犯人が所有・占有するものは没収されます。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2009年3月2日発行 第96号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
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