メールマガジン「入管法」第94号 第77条

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メールマガジン『 入 管 法 』 第94号
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┏┏ 今回の条文 第77条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。お久し振りです。
前号の発行からずいぶん経ってしまいお詫びします。

さて、近況ですが、このところは国際結婚手続に関することや配偶者等の在留資格手続の御依頼が多いです。

国際結婚と一口に言っても、国籍等によって手続の方法・必要書類等、実に様々なケースがあり、場合によっては外国の法律や制度、言語等を調べなければならないことがありますので、日々の研鑽が欠かせません。
依頼人に喜んでいただけるよう、これからも頑張ります。

今回の条文は、一般の方にはあまり関係ない内容ですがご参考までに。
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第九章 罰則

(過料)

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

一 第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者

一の二 第56条の2の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者

二 第57条第1項若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第3項の規定に違反して報告をせず,又は同条第4項若しくは第5項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

三 第58条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者

四 第59条の規定に違反して送還を怠つた者

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本条は運送業者等に対する罰則規定です。
下記の各規定に違反した運送業者等は50万円以下の過料に処するとしています。

第56条(入管審査等への協力義務)

第56条の2(乗員・乗客の旅券等の確認義務)

第57条(乗員・乗客の氏名等を報告する義務)

第58条(外国人の上陸を防止する義務)

第59条(外国人を送還する義務)

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2008年11月10日発行 第94号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
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