メールマガジン「入管法」第124号 第五条第一項第五号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.124  2012年 8月27日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第五号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
例の魚釣島の一件で、マスコミから入管法第65条に関して問い合わせがありました(報道によると、警察は同法第65条に基づいて身柄を入管に移したとのことです。)ので、この機会に同条を紹介したいと思います。
第65条は刑事訴訟法の特例とされており、司法警察員は、入管法第70条(※1)の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には、収容令書(※2)が発付され、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第203条(※3)(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。その場合には被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない、といった内容です。

※1=第70条第1項各号に該当する者は3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する、と定められており、不法入国や不法上陸も該当します。

※2=第39条に、入国警備官は、容疑者が不法入国、不法上陸など退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書(入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付)により、その者を収容することができる、と規定されています。

※3=司法警察員が被疑者を逮捕し又は受け取ったときに、留置の必要がある場合は、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない、と規定されています。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

五 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本国及び外国の麻薬等の薬物の取締りに関する法令に違反して刑に処せられたことがある外国人は上陸が拒否されます。

麻薬及び向精神薬取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO014.html
大麻取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html
あへん法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO071.html
覚せい剤取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO252.html

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

ご存知のとおり本年7月9日より改正入管法が施行され、新たに在留カードが交付されるようになりましたが、一定期間(下記ページ参照)は現在所持している外国人登録証明書が在留カードと見なされます。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html#anchor-point4

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