メールマガジン「入管法」第111号 第二条第十三号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/11/ 1 ━ Vol.111■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第十三号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

このところ急に寒くなりましたが、皆様体調はいかがですか?
毎年冬になると肌乾燥に悩みます。

さて、入管のウェブサイトには、申請に必要な書類を掲載していますが、申請案件というのは、個々によって状況が違いますから、掲載されている書類を用意出来ないということもあるでしょう。それで悩まれている方もいらっしゃるようです。
入管が、どのような目的でその書類を要求しているのか、が分かれば、例えウェブサイトに掲載されている書類が用意出来なくとも他の資料等を提出することにより許可される場合があります。
ただ、法令等や入管実務に詳しくない一般の方の場合、その判断が難しいかも知れません。最初から当方に御依頼頂けていれば、と思う案件も結構多いです。

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十三 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

入管法第六十一条の三の二には、入国者収容所及び地方入国管理局に入国警備官を置く、と規定されており、次の事務を行うこととされています。
* 入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
* 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
* 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。

なお、「航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律」に規定された職務も行います。

================================================================

【お知らせ】

広島入国管理局下関出張所が、平成22年11月22日(月)より下記に移転します。
山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎 3階
電話番号:083-223-1431(変更なし)
交通:JR下関駅から徒歩10分

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年11月1日発行 第111号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所 武原 広和

================================================================