行政書士 武原広和事務所では,在留カードの有効期間の更新手続きの取次をしておりますので,ご依頼になりますと,お客様が在留カードの更新手続きのために出入国在留管理局(入管)に行かなくて済みます。
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ご依頼いただける方

  • 在留資格「永住者」
  • 在留資格「高度専門職2号」
  • 現在お持ちの在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっている方

ご依頼いただける時期

  • 在留資格「永住者」と「高度専門職2号」の方は,在留カードの有効期間の満了日の2か月前からご依頼いただけます。
  • 在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっている方は,在留カードの有効期間の満了日の6か月前からご依頼いただけます。

※留学や出張などで長期間,日本を出国するなど上記の期間にご依頼いただくことが難しい場合は,日本を出国する前に行政書士 武原広和事務所までお問い合わせください。
※在留カードの有効期間の満了日までに申請しなければなりませんので,余裕をもってご依頼ください。

ご用意いただくもの

  • 証明写真1枚(サイズは縦4センチ,横3センチ。申請日の3か月以内に撮影された写真が必要です。)
    ※「永住者」の在留資格をお持ちの16歳未満の方で,在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっていない場合は,写真は必要ありません。
  • 現在お持ちの在留カード
  • パスポート

※申請時期などによっては上記のほかにご用意いただくものがあります。
※申請書は当方が作成します。

ご依頼の方法と費用

行政書士 武原広和事務所のお問い合わせのページからメール,お電話,LINEその他の方法でご連絡ください。
詳しくご依頼の方法を御説明します。
費用については,ご住所などにより異なりますので,ご連絡をいただきましたら費用のお見積りをいたします。

罰則

法律上,在留カードの有効期間の満了の日の2か月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは6か月前)から有効期間が満了の日までの間に在留カードの有効期間の更新を申請しなければなりません。
(やむを得ない理由のため,上記の期間に申請をすることが困難であると予想される方は,上記の期間よりも前に申請することができる場合があります)
これに違反すると,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

入管から通知書(ハガキ)が届いた方へ

新しい在留カードをもらうために入管に行かないといけないのに

・新型コロナウィルスの感染が心配なので,入管(地方出入国在留管理局)に行きたくない。
・入管で長時間,待ちたくない。
・入管に行く暇がない。

このような方は,行政書士 武原広和事務所に在留カードの受領(受け取り)の手続きをご依頼いただきますと入管に行かずに済みます

お申し込み方法

1.以下の写真(はっきり見えるように撮影してください)またはPDFなどの画像をEメールLINEなど(写真が添付できる方法であれば何でも結構です)に添付して,行政書士 武原広和事務所に送信してください。
(当方があらかじめ申請の内容等を把握するためです。実物は後日,当方まで郵送していただきます)

(1)在留カード 表と裏(在留カードを持っている場合)

(2)申請受理票(更新または変更の申請をしたときにパスポートにとじていると思います。申請番号や申請年月日,お名前などが書かれています)

(3)入管から届いた通知書(ハガキ) 表と裏

(4)指定書(在留資格が「高度専門職」・「特定技能」・「特定活動」の方の場合)

(5)パスポートの氏名・生年月日・顔写真があるページ(更新または変更の申請のときに在留カード漢字氏名表記申出書を提出した場合)

※その他にも御用意いただく場合があります。

2.当方が上記(1)~(5)の内容を確認した後,当方に郵送していただくものを御案内しますので,ご郵送ください(このときの郵送料金は御負担ください)。その後,手続きをするうえで必要となる書類に申請者ご本人に署名をいただきます。

3.当方が入管で在留カードの受領(受け取り)の手続きを行います。

4.新しく交付された在留カードを速やかにお送りします(このときの郵送料金は下記の料金に含みます)。

報酬額・費用

※下記の合計です。

  • 申請取次報酬:6,600円(税込)
  • 収入印紙代
  • 交通費
  • 出張日当
  • 送料

※事前に費用のお見積りをします。
※事前に当方の指定口座までお振り込みください(振込手数料は御負担ください)。