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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第80号
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◆今回の条文 第71条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。福岡では随分春らしい陽気になってきました。
さて、毎年この時期、当事務所に寄せられる相談で多いのは、留学生の就職に伴う在留資格変更許可申請に関することです。
その中でも多いのは、留学生本人が自分で書類を作って入管に申請した結果、不許可通知が届いた、というものです。
留学生や就職(内定)先企業の方から「どうしてでしょうか?」
「これから、どうしたら?」という御相談がよくありますが、詳しくお話しを伺うと、大抵は不許可になったのも頷ける申請内容です。
留学生はもとより企業の方が入管法のことなど通常は知らないでしょうから、無理もないと思いますが、不許可になる前に相談していただけていたら、という案件が多いです。

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第九章 罰則

第71条 第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

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日本から出国する場合、空港や港で入国審査官から出国の証印を貰わなければなりません。これは外国人であっても日本人であっても同じです。これに違反すると1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金、又はそれらが併科されます。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2007年4月2日第80号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第79号
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◆今回の条文 第70条の2
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(ご挨拶)

武原です。お久し振りです。

最近、ある宗教団体で在留資格不正取得が発覚しました。
日本の就労系在留資格(いわゆる就労ビザ)にはそれぞれ活動範囲が決まっていて、それ以外の活動を行なうと資格外活動許可を得ていなければ罪となります。
もっとも、この事件は確信犯であったようですが。

さて、1月も下旬となりました。今春、新卒の留学生を採用する企業様も多いと思いますが、卒業間際に在留資格手続を行なうと色々と問題が起こってきますので、採用が決まれば、なるべく早いうちに手続を開始したほうが良いでしょう。

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第九章 罰則

第70条の2 前条第1項第一号、第二号、第五号若しくは第七号又は同条第2項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があったときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から、直接本邦に入ったものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。

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難民が、不法入国、不法上陸、オーバーステイの罪を犯した場合に遅滞なく入国審査官の面前で条文各号に該当することを申し出た場合は、その刑を免除されるという規定です。
ただし、この要件に該当することの立証は本人がしなくてはなりません。

参考:難民の地位に関する条約第一条A(2)
1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの(以下省略)

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2007年1月29日第79号)
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◆今回の条文 第69条の2(権限の委任)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

見事日本一となった日本ハムの主砲、セギノール選手のパスポートの期限が切れていたらしいですね。
一部の新聞の見出しでは“日本ハム・セギノール不法滞在だった!”などと載っていましたが、きちんと興行の在留資格をもらって、その期限内に出国していれば、日本国の法律上は特に問題ないと思います。
とは言え、パスポートの期限には注意しておいたほうが良いですね。

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第八章 補則

(権限の委任)

第69条の2 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用される場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第22条の4第1項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものに限る。)並びに第61条の2の7第1項及び第61条の2の11に規定する権限については、この限りでない。

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入管法に定められている法務大臣の権限の多くは、地方入国管理局長に委任されています。
(委任されている権限を具体的に掲載すると膨大になるため、ここでは省略します。)

本条のただし書きで規定されている地方入国管理局長に委任されない権限は次のとおりです。
1.永住許可(出生等による「永住許可」の在留資格の取得、一時庇護のための上陸許の許可を受けた外国人に係る「永住者」の在留資格の取得を含む)
2.在留資格の取消し(永住者の在留資格に係るもの)
3.難民認定の取消し
4.難民認定を受けているものへの永住許可

これらは、高度な判断が求められることから、委任できる権限から除外されています。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年11月6日第78号)
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◆今回の条文 第67の2条(手数料)
第68条(手数料)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

既に御存知だと思いますが、法務省内に設置されている「今後の外国人の受入れに関するプロジェクトチーム」が、“今後の外国人の受入れに関する基本的な考え方”を取りまとめています。

具体的施策として

1.特定技能労働者の受入れ
2.研修・技能実習制度の見直し
3.日系人の受入れ政策の見直し
4.総合的な外国人の在留管理制度の構築
5.「興行」の在留資格による外国人エンターテイナーの受入れ政策の見直し
6.教育機関の在留管理能力に応じた留学生・就学生の受入れ
7.永住許可と帰化
8.外国人の生活基盤の整備
9.国際交流の推進や諸外国との協力
10.出入国管理手続の合理化

法・省令改正がありましたら、本メルマガやブログ等でお知らせします。

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第八章 補則

(手数料)

第67条の2 外国人は、第19条の2第1項の規定により就労資格証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して別に定める額の手数料を納付しなければならない。

第68条 外国人は、第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第7項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。

2 前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第3項の定めるところにより、別に政令で定める。

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政令では次のように手数料が定められています。
就労資格証明書の交付・・・680円
難民旅行証明書の交付・・・5,000円

納付は、上記手数料額分の収入印紙を納付書に貼付して入管窓口に提出します。

難民旅行証明書の有効期間の延長に係る手数料は、「領事官の徴収する手数料に関する政令」により、在外公館の所在国ごとにその国の通貨をもって外務省令で定めることとされています。
額は、外国貨幣換算率によって換算した額で1,600円以上3,400円以下の範囲です。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年10月9日第77号)
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◆今回の条文 第67条(手数料)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

今回、取り上げた条文にあるように、例えば在留期間更新許可の証印を受けるには納付書に4,000円の収入印紙を貼り付けて窓口に提出します。
しかし、日本語の説明が良く分からない外国人だと思わぬ間違えをすることもあるようです。
この間も申請書に収入印紙を貼り付けて窓口に提出している人がいました。
これにはさすがに職員のかたも困っている様子でした。

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第八章 補則

(手数料)

第67条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 第20条の規定による在留資格の変更の許可
二 第21条の規定による在留期間の更新の許可
三 第22条の規定による永住許可
四 第26条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)

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政令では次のように手数料が定められています。
在留資格変更許可・・・4,000円
在留期間更新許可・・・4,000円
永住許可・・・・・・・8,000円
再入国許可(一次)・・3,000円
再入国許可(数次)・・6,000円

納付は、上記手数料額分の収入印紙を納付書に貼付して入管窓口に提出します。

再入国許可の期間延長許可の手数料は、「領事官の徴収する手数料に関する政令」により、在外公館の所在国ごとにその国の通貨をもって外務省令で定めることとされています。
額は、外国貨幣換算率によって換算した額で1,900円以上4,100円以下の範囲です。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年8月28日第76号)
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◆今回の条文 第66条(報償金)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

九州では梅雨が間もなく終ろうとしています。
蒸し暑い日々が続いていますが、体調は如何ですか。

先日、ある地方入管へ申請手続きのために行きました。
入管と言えば、普段は福岡へ行くことが多いのですが、受付の仕方等が福岡と違う点があり、興味深かったですね。

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第八章 補則

(報償金)

第66条 第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。

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入管法第62条には、「何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。」とあります。
つまり、誰であっても退去強制事由に該当する外国人を知ったときは、入管に通報することができるということです。
この規定により通報した結果、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は通報者に対して報償金を交付することができる、というのが本条です。
報償金額は、規則によると一件につき千円以上5万円以内となっています。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年7月17日第75号)
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◆今回の条文 第65条(刑事訴訟法の特例)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

入管法や基準省令の改正が相次いでいますね。
定住者や技能実習に関する制度も大きく変わるかも知れません。
改正情報は、このメルマガで紹介して行きたいと思います。

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第八章 補則

(刑事訴訟法の特例)

第65条 司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。

2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。

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第70条の罪とは、不法入国・不法上陸・資格外活動違反・オーバーステイ等です。
これらの罪により収容令書が発付されており、他に罪の嫌疑がないときに限り、司法警察員は被疑者を検察官に送致せず、入国警備官に引き渡すことができるとされています。

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■法律改正情報

入管法の一部を改正する法律が、5月24日公布されました。

◎主な改正点

1.外国人は日本上陸審査時に指紋等の個人識別情報を提供することとなります。
(特別永住者・16歳未満の者・「外交」「公用」在留資格に該当する活動を行なう者・国の行政機関の長が招聘する者などは除く)
施行日は公布日から1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日。

2.「公衆等脅迫目的の犯罪行為」、「その予備行為」若しくはその「実行を容易にする行為」を行なう恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者又は国連安全保障理事会決議等の国際約束により日本への入国を防止すべきものとされている者は、退去強制の対象となります。
施行日は平成18年6月13日。

3.日本の空港・海港に到着する航空機・船舶の長は、到着する空港・海港の入国審査官に対し、事前に乗員及び乗客に係る事項を報告しなければならない。
施行日は公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日。

4.日本から出国する前に指紋等の個人識別情報を提供して自動化ゲートの利用希望を登録した者は、上陸申請の際に再度指紋等の個人識別情報を提供することにより、上陸許可の証印を受けることなく自動化ゲートを通過することが可能になります。
(ただし、再入国許可を受けていること・難民旅行証明書を所持
していること・上陸拒否事由に該当しないこと)
施行日は公布日から1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日。

5.自費出国の許可を受けた者が、退去強制を受ける場合には本国以外の受入れ国への送還が可能となります。
施行日は平成18年11月24日。

6.特定研究活動・特定研究事業活動・特定研究等家族滞在活動・特定情報処理活動・特定情報処理家族滞在活動等が特定活動として明示されます。
また、在留期間の上限が3年から5年に伸長されます。
施行日は平成18年11月24日。

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こんにちは。武原です。
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私のところには国際結婚をされた方、もしくはこれからされようとする方から手続や書類についての相談がよくあります。
在留資格認定証明書交付申請をされた方はご存知のことだと思いますが、質問書に記入して入管に提出しなくてはなりません。
内容的には二人の知り合った経緯や紹介者のこと、双方の家族構成と連絡先等などあります。
プライバシーに関わる事項がある場合もありますので、記入するのを躊躇する依頼人も中にはいらっしゃいますが、真実をありのまま、出来るだけ詳細に記入して提出したほうが、結果的に審査結果も早くなります。

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第八章 補則

(身柄の引渡)

第64条 検察官は、第70条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。

2 矯正施設の長は、第62条第3項又は第4項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。

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検察官は、入管法第70条の罪(不法入国・資格外活動違反・オーバーステイ等)で、被疑者の身柄を拘束している場合、公訴を提起しないときは入管からの収容令書又は退去強制令書の呈示により、被疑者を釈放して入国警備官に引き渡します。
その後、入管にて退去強制の手続が始まります。

刑務所等の矯正施設長は、刑の執行を受けている退去強制事由に該当する外国人が釈放等されるときは、入管へ通報し、入管からの収容令書又は退去強制令書の呈示により、釈放と同時に入国警備官に引き渡します。その後、入管にて退去強制の手続が始まります。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

いよいよ4月ですね。そろそろ福岡でも桜のシーズンになります。
ゆっくりと花見でも行きたい気分ですね。

さて、当事務所に寄せられる相談の中でよくあるのが、日本の就労ビザのことです。
とりわけ作業員等のいわゆる単純労働ができるか否かですが、結論から言えばこれは認められないことになっています。
もちろん、日本人の配偶者等や永住者の在留資格があれば別ですが、人手不足という理由で外国から労働者を呼ぶということは現在の法律では認められていません。
ますます少子高齢化が進む日本ですが、人手不足に悩む企業にとっては深刻な問題となっているようです。

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第八章 補則

(刑事手続との関係)

第63条 退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は
少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者
を収容しないときでも、その者について第五章(第二節並びに第52条及び第53条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第29条第1項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め又は自ら出張して」と、第45条第1項中「前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と読み替えるものとする。

2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。

3 入国審査官は、第45条又は第55条の2第2項の審査に当たって、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。

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退去強制対象者(入管法第24条各号のいずれかに該当する者)については、刑事訴訟法・少年法・監獄法・少年院法・婦人補導院法等によって身柄が拘束されている場合であっても、その者を収容することなく退去強制の手続を行うことができるという規定です。
そして、退去強制令書が発付された場合は、身柄の拘束が終了してから退去強制令書が執行されます。

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◆今回の条文 第62条(通報)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
皆さん、お元気ですか?

最近は、段々と春らしい陽気になってきましたね。
3月も半ばとなると留学生の在留資格変更の案件も落ち着いてきました。
今後も日本社会で頑張って欲しいですね。

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第八章 補則

(通報)

第62条 何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。

2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。

3 矯正施設の長(支所及び分院の長を含む。以下同じ。)は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮出獄を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第三号若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

4 地方更正保護委員会は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第24条第1項第三号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第17条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮出獄又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

5 前4項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。

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国家・地方公務員には守秘義務があるわけですが、この条文では一定限度、それを解除しています。
一般人には通報義務はありません(本条第1項)が、公務員の場合、職務遂行にあたっては、通報を義務付けています。(第2項)。
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(法改正)
本日(平成18年3月13日付)で、在留資格「興行」の基準省令が改正されました。
同年6月1日から施行されます。
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