企業内転勤

企業内転勤

外国の事業所から日本の事業所に転勤

※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。

このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。

企業内転勤に関するQ&A

Q.弊社は福岡市内に本社を置く建築資材メーカーで、シンガポールに現地法人があります。この度、現地採用のシンガポール国籍のG氏を本社へ転勤させようと考えています。G氏の入社は3年前ですが、入社以来、貿易事務を担当させています。このような手続は今回初めてなので、日本の就労ビザの手続についてはどのようにしたら良いのでしょうか?

A.海外現地法人の外国人職員を日本に転勤させる場合、一つの方法として「企業内転勤」の在留資格を取得させることが考えられます。
企業内転勤の要件を確認しておきますと、転勤の直前に外国にある子会社や親会社,関連会社において1年以上(企業内転勤の在留資格で日本で勤務した期間を含む)、継続して技術・人文知識・国際業務の在留資格の職務内容に該当する業務に従事している必要がありますが、G氏は貿易事務を担当しており、その経験も3年とのことですので、この要件をクリアしているようです。
その他、給与額は日本人に支払う額と同等以上であることも要件のひとつです。

企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。

審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、シンガポールにいるG氏へ届けます(電子在留資格認定証明書の場合はG氏へ送信します)。その後、G氏が在シンガポール日本国大使館にて査証(ビザ)申請を行ないます。
ビザが発給されたら、在留資格資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日していただきます。

在留期限後も日本での転勤が続くようであれば、在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。

なお、G氏の学歴や職歴などによっては、企業内転勤ではなく、たとえば技術・人文知識・国際業務などの在留資格を検討してみることも良いでしょう。


Q.弊社は北九州市内で自動車部品の製造をしておりますが、人手不足のため従業員の募集をしても、なかなか応募がありません。そこで、以前、弊社の工場で技能実習を受けた中国人らをもう一度雇用したいと考えて、福岡入国管理局に在留資格認定証明書を申請しましたところ、不交付通知が届き、大変困っております。色々と調べまして、企業内転勤という在留資格があることが分かりましたが、例えば中国に弊社の支店を出して、不交付となった中国人を現地採用して、弊社に転勤する形にすれば上手く行くのではないかと考えたのですがどうでしょうか?中国人らには主に自動車ホディの板金作業などをしてもらいたいと考えています。

A.企業内転勤の要件として、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事していなくてはなりません。もちろん、日本においても技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事することが要件です。詳しい職務内容をお聞きしなければ、はっきりしたことは分かりませんが、自動車ホディの板金作業は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しないように思われます。したがって、企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請をしても不交付になると思います。


海外の子会社や親会社,関連会社から外国人職員を受入れる企業様へ。
企業内転勤の査証(ビザ)は御本人が居住している国にある日本国大使館又は総領事館に申請しますが,査証(ビザ)申請の必要書類として在留資格認定証明書があります。在留資格認定証明書は日本国内各地にある地方出入国在留管理局(よく略して「入管」と呼ばれます)に申請します(オンラインで申請することもできます)が,招へいする会社の規模によって用意すべき書類(立証資料)が異なりますし,そもそも入管は何をもって「子会社」「親会社」「関連会社」と考えているのかなどを知った上で申請しなければなりません。その他の点でも法令に則った申請をしなければなりません。安易に世間一般的な常識のみで申請すると入管から不交付処分を受ける可能性があります。その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法

当事務所へ依頼されるメリットとは?

1.企業内転勤の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます

「そもそも企業内転勤の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。

2.在留資格許可の可能性が高まります

行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。

3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます

入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。

4.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

御依頼方法

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。

  • 一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。。
  • 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。