定住者

日本定住者

※御相談には相談費用(お客様宅までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。相談料金はこちらを御覧ください。

このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

全国どちらでも出張可能です。

 

定住者(正確には在留資格「定住者」)とは、日本国法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格のひとつです。
あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、定住者ビザの発給を受けて日本に入国するには、次の法務省告示に該当する場合でなければなりません。

 

  • 日系人(日系二世、三世)(※素行が善良であるもの)
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を有するもので、日本人の子として出生したものの配偶者
  • 「定住者」の配偶者(※日系人の配偶者の場合は素行が善良であること)
  • 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する、これらの者の未成年で未婚の実子
  • 定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(※日系人の実子の場合は素行が善良であること)
  • 日本人・永住者・特別永住者・定住者(1年以上)の配偶者で、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  • 日本人・永住者・定住者(1年以上)・特別永住者の扶養を受けて生活する、これらの者の6歳未満の養子
  • 中国残留邦人(又はその実子)等の養子又は配偶者の連れ子など
  • その他、一定のミャンマー難民等

上記の告示に適合しない場合は、在留資格認定証明書交付申請は出来ませんが、特別な理由を考慮して在留資格変更許可や在留特別許可の際に定住者の在留資格が付与されることがあります。

例えば、日本人(又は永住者、特別永住者)と離婚(又は死別)後に引き続き日本で暮らす場合。独立した生計能力があることと日本人(又は永住者、特別永住者)との間の子どもを日本国内で養育している等といった特別な事情があるときに定住者ビザが許可されることがあります。

また、日本人の実子を扶養する外国人親についても、独立した生計能力を有すること、実子の親権者であること、現に日本国内において相当期間、実子を監護養育していること、を条件に定住者ビザが許可されることがあります。

(日本人の実子というのは、嫡出・非嫡出を問いません。子どもの出生時点において、その父又は母が日本人であれば「日本人の実子」となります。日本国籍の有無は問いません。ただし、日本国籍を有していない非嫡出子の場合は、父から認知をされていることが必要です。)

この他、日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が離婚(又は死別)をした場合、離婚(又は死別)するまでの一定期間、夫婦として同居していた場合も定住者の在留資格が付与されることがあります。

※上記「素行が善良であること」というのは、日本や外国の法令に違反して懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたこと(ただし、一定期間を経過した場合を除く)がないこと、少年法の保護処分が継続中でないこと、日常的に違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行なっていないことを言います。

外国(国籍国や来日する前に居住していた国)において犯罪歴がないことを立証する資料として、権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書が必要となります。

フィリピンの場合

  • The Philippine National Police(フィリピン国家警察)発行のPNP DI Clearance
  • National Bureau of Investigation(フィリピン国家捜査局)発行のNBI Clearance

ペルーの場合

  • Policia Nacional de Peru, Direccion de Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica, Departamento de Expedicion de Certificados de Antecedentes Policiales(ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課)発行の無犯罪証明書

ブラジルの場合

  • Policia Federal(ブラジル連邦警察)発行の無犯罪証明書
  • Policia Civil(民事警察)発行の無犯罪証明書

犯罪歴に関する証明書は、新規来日の時(在留資格認定証明書交付申請)以外に更新許可申請時、在留資格変更許可申請時においても提出を求められます。

再入国許可取得後、3ヶ月以上本国に一時帰国した場合も、その期間について犯罪歴に関する証明書の提出を要求されます。

定住者ビザについて
このビザを取得するには、入管法や国籍法などの法令・先例、実務上の取扱い等の専門知識を要する場合があります。ご自分で手続されるのが不安な方は当事務所に書類作成、申請手続きを御依頼下さい。
当行政書士に依頼するメリットとは?

1.そもそも定住ビザが取れるのかどうか、面談により御相談いただけます

定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮した上で付与されるビザ(在留資格)です。そのため、ビザ取得の可能性について判断が難しいケースが多いのですが、当行政書士にご依頼いただければ、これまでの経験からアドバイスを差し上げることができます。詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら、実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.万全な書類の準備

当行政書士は、日本のビザ(在留資格)の申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。お客様個々のケースに応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で許可が得られるよう、理由書、陳述書等の申請書類を作成します。また、各提出書類の整合性についても十分に確認・注意して書類を準備します。その結果、許可の可能性が高まるものと存じます。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

定住者ビザの申請では、必要書類の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりませんが、当方に御依頼されると、これら煩雑な手続は不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。お客様は必要書類をご用意していただくだけで結構です。

4.定住者ビザ取得後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。定住者ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

 

出入国管理及び難民認定法 別表第二
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者