人がお亡くなりになったら,銀行などの金融機関において預金などの払い戻しの手続き,土地・建物の相続手続き,生命保険などの死亡保険金の手続き,未支給年金の手続きなどそれぞれのケースにおいて様々な手続きが発生する場合があります。
そしてそれらの手続きをする場合,配偶者であったり親子であったり兄弟姉妹であったりすることを立証する資料が必要になり,日本人の場合だと戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍謄本などが立証資料になりますが,お亡くなりになった方や相続人が韓国籍の場合は,日本の戸籍はないわけですからどうすれば良いのでしょうか。

手続きによって要求される資料は異なると思いますが,相続を原因とする手続きをする場合は,一般的にはお亡くなりになった方の出生から死亡申告をなされたときまでの(または2008年12月31日で抹消されるまでの)韓国の除籍謄本,2008年1月1日以降にお亡くなりになった場合は,加えて基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書,相続人の基本証明書,家族関係証明書で立証することになるでしょう。
関係さえ証明できれば良い手続きであれば,除籍謄本や家族関係証明書などのみで済む場合があります。
手続き先に確認すると良いでしょう。

韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書などを入手するには

韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,韓国国内で発給してもらうか,日本国内の韓国大使館,総領事館で発給してもらいます。
日本国内には,韓国大使館が東京にありますし,総領事館が札幌,仙台,新潟,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島,福岡にありますので,訪問または郵送で申請します。
(ところで,死亡申告も大使館や総領事館にすることができます。お亡くなりになった日から3か月以内に亡くなった方の住所を管轄する大使館や総領事館にしてください)
外務省の駐日外国公館リストに駐日大韓民国大使館・総領事館の所在地が掲載されていますが,それぞれのウェブサイトもあります。ご自分が申請しようと思う総領事館,例えば,”駐名古屋大韓民国総領事館”や”駐大阪大韓民国総領事館”などと検索すれば良いです。
訪問する場合は,休館日や営業時間をウェブサイトや電話などで確認してから行ったほうが良いです。コロナの影響により営業曜日や営業時間が短縮されている場合があります。
日本語は通じますので韓国語や英語ができなくても大丈夫です。
なお,東京の韓国大使館,大阪,福岡の韓国総領事館を訪問して申請すると,システム障害などなければ,即日発給となりますので持って帰ることができます。
大使館や総領事館を訪問するときは必ず特別永住者証明書や在留カードを持参してください。また,お亡くなりになった方と申請する方の関係を証明する資料が必要になります。
発給手数料は1通110円です(変更になる場合があります)。
郵送で請求する場合は,大使館や総領事館のウェブサイトの証明書交付申請のページをよく読んでから請求してください。

基本証明書や婚姻関係証明書などの日本翻訳文

韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書などを入手し,それらを相続など日本の何らかの手続きに使うには日本語翻訳文を作成します。
ご自分や御家族,ご友人など誰でも翻訳することができますが,当然ながら正確に翻訳しなくてはなりません。また,余白に翻訳年月日,翻訳者の氏名,捺印などが必要です。

行政書士 武原広和事務所では,韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書などの日本語翻訳文を作成しております。

ご自分などで基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成することが難しい場合は,どうぞ行政書士 武原広和事務所にご依頼ください。正確・丁寧な翻訳をご提供します。
韓国の基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳のご依頼はこちら

よくあるご質問

Q:翻訳料金はいくらですか?
基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化(手書きでないタイプ)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:電算化された除籍謄本(手書きでないタイプ)5ページ,基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書各1通の日本語翻訳をご依頼の場合
15,000円+税 / 除籍謄本5ページ
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 家族関係証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
2,000円+税 / 入養関係証明書1通
2,000円+税 / 親養子入養関係証明書1通
——————————–
25,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いはどのようにすれば良いですか?
日本語翻訳文を郵送する場合は,請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?
翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼ですと,1日もかかりませんので,お急ぎでしたらメールやラインなどでお申し込みいただきますとその日のうちに翻訳を発送することも可能です。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしておりますので,あらかじめお問い合わせください。

Q:翻訳をお願いするには,どうすれば良いですか?
韓国の戸籍の日本語翻訳をご覧ください。詳しいお申し込み方法などを掲載しております。
ご依頼に関して不明な点がありましたらお問い合わせください。

Q:そちらに行く必要がありますか?
いいえ,おいでいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。
ただし,ご希望でしたらおいでいただいても結構ですし,こちらから訪問または指定場所での面会も可能です。

先に外国で婚姻届を出した場合を除き,日本の役所に婚姻届を出す際,カップルの一方または両方が韓国籍である場合は,基本証明書,婚姻関係証明書各1通とそれぞれの日本語翻訳文の提出を求められると思います。
市区町村によっては家族関係証明書とその日本語翻訳文も求められます。

基本証明書や婚姻関係証明書などを入手するには

役所でも説明されると思いますが,基本証明書や婚姻関係証明書は,韓国国内で発給してもらうか,日本国内の韓国大使館,総領事館で発給してもらいます。
日本国内には,韓国大使館が東京にありますし,総領事館が札幌,仙台,新潟,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島,福岡にありますので,訪問または郵送で申請します。
外務省の駐日外国公館リストに駐日大韓民国大使館・総領事館の所在地が掲載されていますが,それぞれのウェブサイトもあります。ご自分が申請しようと思う総領事館,例えば,”駐名古屋大韓民国総領事館”や”駐大阪大韓民国総領事館”などと検索してみてください。
訪問する場合は,休館日や営業時間,休憩時間をウェブサイトや電話などで確認してから行ったほうが良いです。
日本語は通じますので韓国語や英語ができなくても大丈夫です。
なお,東京の韓国大使館,大阪,福岡の韓国総領事館を訪問して申請すると,システム障害などなければ,即日発給となりますので持って帰ることができます。
大使館や総領事館を訪問するときは必ず特別永住者証明書や在留カードを持参してください。
発給手数料は1通130円です(金額は変更になる場合があります)。
郵送で請求する場合は,大使館や総領事館のウェブサイトの証明書交付申請のページをよく読んでから請求してください。

登録基準地や本籍地について

基本証明書や婚姻関係証明書などを発行してもらうためには,発給申請書に対象者の登録基準地を書かなくてはなりませんが,登録基準地をご存じでしょうか。
日本で生まれ育った特別永住者ですと本籍地がそのまま登録基準地になっている場合が多いと思いますが,本籍地はご存じでしょうか。
登録基準地を把握なさっていれば問題ありませんが,登録基準地が分からないまま韓国大使館や総領事館に行っても発給してくれませんので,お分かりでない場合は基本証明書や婚姻関係証明書などを申請する前に調べなくてはなりません。

ご自分の登録基準地を知る手がかりとして考えられる手段

  • ご両親や御親戚などが本籍地をご存じかどうかお尋ねになってみてください。
  • 以前お持ちであった外国人登録証明書(カード)の国籍のところを確認してみてください。この欄には番地までの詳しい記載がないと思いますが,道や広域市,市,郡,邑,面,里などある程度は把握できるかも知れません。
  • ご自分や御両親,御親戚などが,過去に韓国パスポートの発給など何らかの手続きのために入手した韓国の基本証明書などや戸籍謄本のコピー,韓国へ何らかの申告をした場合はその申告書のコピー,在外国民登録証などをお持ちでないかどうか探してみてください。
  • ご両親の婚姻届を日本国内の市区町村に提出なさっている場合は,提出先の市区町村に御両親の婚姻届記載事項証明書を請求してみてください。
  • 出入国在留管理庁に外国人登録原票の写しを請求してみてください。

そのほかにも考えられますが,まずは上記の手段を試してみてください。
※ご自分の出生申告を韓国側になされていない場合は,当然ながら基本証明書や婚姻関係証明書などは発給されません。ただし,証明書がない場合でも申述書を提出することで婚姻届を出すことはできます。

基本証明書や婚姻関係証明書などの日本翻訳文

基本証明書や婚姻関係証明書などを入手したら,役所に婚姻届を提出するまでにそれらの日本語翻訳文を作成しておきます。
ご自分や御家族,ご友人など誰でも翻訳することができますが,当然ながら正確に翻訳しなくてはなりません。また,余白に翻訳年月日,翻訳者の氏名,捺印などが必要です。

行政書士 武原広和事務所では,基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成しております。

ご自分などで基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成することが難しい場合は,どうぞ行政書士 武原広和事務所にご依頼ください。正確・丁寧な翻訳をご提供します。
また,基本証明書や婚姻関係証明書などを代理して申請すること,登録基準地や本籍地に関する御相談のご依頼も承ります。
韓国の基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳のご依頼はこちら

よくあるご質問

Q:翻訳料金はいくらですか?
基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化(手書きでないタイプ)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳をご依頼の場合
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
——————————–
4,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いはどのようにすれば良いですか?
日本語翻訳文を郵送する場合は,請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?
翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼ですと,1日もかかりません。
お急ぎであれば,午前中にメールやラインなどでお申し込みいただきますとその日のうちに翻訳を発送できる場合があります。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしておりますので,あらかじめお問い合わせください。

Q:翻訳をお願いするには,どうすれば良いですか?
韓国の戸籍の日本語翻訳をご覧ください。詳しいお申し込み方法などを掲載しております。
ご依頼に関して不明な点がありましたらお問い合わせください。

Q:そちらに行く必要がありますか?
いいえ,おいでいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。
ただし,ご希望でしたらおいでいただいても結構ですし,こちらから訪問または指定場所での面会も可能です。

韓国語の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本を日本語に翻訳

国籍の手続き専門の行政書士による翻訳

帰化申請・婚姻届・相続・保険金請求の調査・年金や健康保険等の手続き・在留資格(ビザ)の申請などの必要書類として、韓国の家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本(旧戸籍謄本)の日本語翻訳が必要なときに御利用ください。迅速に正確・丁寧な日本語訳をお届けいたします。

個人の方はもちろん、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、税理士事務所、生命保険会社、銀行・金融機関、国・市区町村の機関の方なども業務上、韓国(ハングル)の除籍謄本や家族関係証明書,婚姻関係証明書,基本証明書などの日本語翻訳が必要な際にご利用ください。

日本語翻訳は原稿(原本)と同じレイアウトにして作成しております。

日本語翻訳のお申し込み方法

翻訳するもの(家族関係証明書等)をお送りいただく方法

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 原稿をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 原稿がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だとハングルの判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。また、裏面にスタンプなどがある場合は裏面もコピー又はスキャン・撮影してください。

原稿をお送りいただく場合には・・・・

下記事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどで送信していただく場合は下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.連絡先電話番号
4.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
・レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
・レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
・普通郵便を希望される場合は,大きい封筒(翻訳を折りたたまずにお送りします),小さい封筒(翻訳を三つ折りにしてお送りします)の別をお書きください。
・その他

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳をメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳を何らかの手続きの必要書類として公的機関に提出なさる場合は翻訳者の捺印が必要になりますので郵便などでお送りいたします。

翻訳料金

原稿の書類 翻訳料金
家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書 各1通あたり2,000円+税
除籍謄本(コンピュータで作成されたもの) 1ページあたり3,000円+税
除籍謄本(手書きのもの) 1ページ目:2,000円+税
2ページ目以降:1ページあたり3,000円+税

※除籍謄本は,文字数により値引きさせていただく場合がございます。

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、納品時に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担下さい。

※翻訳途中で,原稿に記載されている日本の住所等(出生場所など)についてお客様にお尋ねすることがございます(近年の市町村合併、住居表示実施等によって当時の住所を調査するのが難しい場合や元々誤って証明書や除籍謄本に載っている場合がある為、確認させていただくことがございます)。

※翻訳文の余白に翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、捺印します。

※ご自分で家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書などの証明書や除籍謄本の請求(取寄せ)が難しい場合は、当方が代理申請出来ます。詳しくは下記までお尋ねください。

※お申し込みに関して不明な点などありましたら、下記までお気軽にお尋ね下さい。

  • TEL(093)602-9901(平日の午前9時から午後6時まで)
  • FAX(093)602-9903
  • メールやラインなどでのお問い合わせ

よくあるお問い合わせ

Q:翻訳料金はいくらですか?

基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化書式(コンピューターで作成されたもの)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書各1通の日本語翻訳をご依頼の場合
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 家族関係証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
——————————–
6,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いは,いつどのようにすれば良いですか?

日本語翻訳文を郵送する場合は請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼の場合ですと1日もかかりません。午前中にメールやラインなどで原稿を添付していただきますと,その日のうちに翻訳を発送することも可能です(ただし,その日の当方の都合にもよりますのでご了承ください)。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしております。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

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