先に外国で婚姻届を出した場合を除き,日本の役所に婚姻届を出す際,カップルの一方または両方が韓国籍である場合は,基本証明書,婚姻関係証明書各1通とそれぞれの日本語翻訳文の提出を求められると思います。
市区町村によっては家族関係証明書とその日本語翻訳文も求められます。

基本証明書や婚姻関係証明書などを入手するには

役所でも説明されると思いますが,基本証明書や婚姻関係証明書は,韓国国内で発給してもらうか,日本国内の韓国大使館,総領事館で発給してもらいます。
日本国内には,韓国大使館が東京にありますし,総領事館が札幌,仙台,新潟,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島,福岡にありますので,訪問または郵送で申請します。
外務省の駐日外国公館リストに駐日大韓民国大使館・総領事館の所在地が掲載されていますが,それぞれのウェブサイトもあります。ご自分が申請しようと思う総領事館,例えば,”駐名古屋大韓民国総領事館”や”駐大阪大韓民国総領事館”などと検索してみてください。
訪問する場合は,休館日や営業時間,休憩時間をウェブサイトや電話などで確認してから行ったほうが良いです。
日本語は通じますので韓国語や英語ができなくても大丈夫です。
なお,東京の韓国大使館,大阪,福岡の韓国総領事館を訪問して申請すると,システム障害などなければ,即日発給となりますので持って帰ることができます。
大使館や総領事館を訪問するときは必ず特別永住者証明書や在留カードを持参してください。
発給手数料は1通130円です(金額は変更になる場合があります)。
郵送で請求する場合は,大使館や総領事館のウェブサイトの証明書交付申請のページをよく読んでから請求してください。

登録基準地や本籍地について

基本証明書や婚姻関係証明書などを発行してもらうためには,発給申請書に対象者の登録基準地を書かなくてはなりませんが,登録基準地をご存じでしょうか。
日本で生まれ育った特別永住者ですと本籍地がそのまま登録基準地になっている場合が多いと思いますが,本籍地はご存じでしょうか。
登録基準地を把握なさっていれば問題ありませんが,登録基準地が分からないまま韓国大使館や総領事館に行っても発給してくれませんので,お分かりでない場合は基本証明書や婚姻関係証明書などを申請する前に調べなくてはなりません。

ご自分の登録基準地を知る手がかりとして考えられる手段

  • ご両親や御親戚などが本籍地をご存じかどうかお尋ねになってみてください。
  • 以前お持ちであった外国人登録証明書(カード)の国籍のところを確認してみてください。この欄には番地までの詳しい記載がないと思いますが,道や広域市,市,郡,邑,面,里などある程度は把握できるかも知れません。
  • ご自分や御両親,御親戚などが,過去に韓国パスポートの発給など何らかの手続きのために入手した韓国の基本証明書などや戸籍謄本のコピー,韓国へ何らかの申告をした場合はその申告書のコピー,在外国民登録証などをお持ちでないかどうか探してみてください。
  • ご両親の婚姻届を日本国内の市区町村に提出なさっている場合は,提出先の市区町村に御両親の婚姻届記載事項証明書を請求してみてください。
  • 出入国在留管理庁に外国人登録原票の写しを請求してみてください。

そのほかにも考えられますが,まずは上記の手段を試してみてください。
※ご自分の出生申告を韓国側になされていない場合は,当然ながら基本証明書や婚姻関係証明書などは発給されません。ただし,証明書がない場合でも申述書を提出することで婚姻届を出すことはできます。

基本証明書や婚姻関係証明書などの日本翻訳文

基本証明書や婚姻関係証明書などを入手したら,役所に婚姻届を提出するまでにそれらの日本語翻訳文を作成しておきます。
ご自分や御家族,ご友人など誰でも翻訳することができますが,当然ながら正確に翻訳しなくてはなりません。また,余白に翻訳年月日,翻訳者の氏名,捺印などが必要です。

行政書士 武原広和事務所では,基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成しております。

ご自分などで基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成することが難しい場合は,どうぞ行政書士 武原広和事務所にご依頼ください。正確・丁寧な翻訳をご提供します。
また,基本証明書や婚姻関係証明書などを代理して申請すること,登録基準地や本籍地に関する御相談のご依頼も承ります。
韓国の基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳のご依頼はこちら

よくあるご質問

Q:翻訳料金はいくらですか?
基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化(手書きでないタイプ)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳をご依頼の場合
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
——————————–
4,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いはどのようにすれば良いですか?
日本語翻訳文を郵送する場合は,請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?
翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼ですと,1日もかかりません。
お急ぎであれば,午前中にメールやラインなどでお申し込みいただきますとその日のうちに翻訳を発送できる場合があります。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしておりますので,あらかじめお問い合わせください。

Q:翻訳をお願いするには,どうすれば良いですか?
韓国の戸籍の日本語翻訳をご覧ください。詳しいお申し込み方法などを掲載しております。
ご依頼に関して不明な点がありましたらお問い合わせください。

Q:そちらに行く必要がありますか?
いいえ,おいでいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。
ただし,ご希望でしたらおいでいただいても結構ですし,こちらから訪問または指定場所での面会も可能です。

Q:帰化申請をしようと思い立ったらまず何をすればよいのでしょうか?

A:まずご自分の住所地を管轄する法務局(帰化許可申請を扱う法務局)で事前相談をします(行く前に電話で日時を予約してください)。そこでご自身が帰化申請の条件を満たしているかどうか確認し提出書類の指示を受けます。

Q:帰化申請の代行をしてもらうことはできますか?

A:法務局での帰化申請や面接は必ず申請者ご本人が法務局に行かなくてはなりません。ただし15歳未満の申請者の場合は御両親などの代理人が行います。行政書士 武原広和事務所には帰化許可申請書などの書類の作成,外国語の証明書の日本語翻訳,帰化申請に必要な証明書類の取り寄せ等の代行(つまり帰化申請の準備)を依頼することができます。

Q:帰化申請をしてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?

A:大体8か月から10か月で審査結果が出ることが多いです。ただし,申請者の状況などにより前後します。

Q:帰化申請の必要書類は何でしょうか?

A:申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。
【作成する書類の例】

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 帰化の動機書(特別永住者等は不要)
  • 履歴書(15歳未満は不要)
  • 生計の概要
  • 自宅付近の略図
  • 勤務先付近の略図(法務局によっては不要の場合があります)
  • 事業の概要(申請者本人や扶養者、生計が一緒の人が会社の役員や個人事業者の場合)

【集める証明書の例】

  • 本国の戸籍謄本、国籍証明書(韓国国籍の場合は韓国の除籍謄本、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書(本人のものだけではく、父母それぞれのものなど個々人の状況に応じて必要)
  • 親族関係公証書(中国国籍の場合など)
  • 国籍喪失等の証明書(中国国籍の場合など)
  • 出生届や婚姻届、離婚届、死亡届、認知届などの各種記載事項証明書(日本で各種身分(戸籍)に関する届出をしている場合。申請者本人のものだけではなく、両親、兄弟姉妹、子供の分など個々人の状況に応じて必要)
  • 日本の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(申請者の家族構成に応じて必要)
  • 住民票の写し
  • 登録原票の写し(必須ではありませんが,昔の住所歴や韓国の本籍地などを確認したいときに取り寄せたほうが良い場合があります)
  • 給与明細書(申請月の前月分)
  • 在勤及び給与証明書(法務局によっては必要)
  • 預金通帳の写し(法務局によっては必要)
  • 源泉徴収票
  • 技能・資格証明書(申請者が所持している資格や免許など)
  • 法人登記事項証明書(事業の概要を提出する場合)
  • 個人・法人の確定申告書控・決算書
  • 所得税納税証明書その1・その2
  • 法人税納税証明書その1・その2
  • 個人・法人の事業税納税証明書
  • 個人・法人の消費税納税証明書
  • 個人・法人の住民税所得課税証明書
  • 個人・法人の住民税納税証明書
  • 営業許可証や免許等(営業許可や免許などを必要する事業を営んでいる場合)
  • 源泉徴収簿の写し
  • 源泉徴収税の納付書・領収書
  • 厚生年金保険料の領収書
  • 旅券
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 在学証明書又は学生証
  • 年金通知書・領収書等
  • 自宅(外観・内部)の写真(法務局によっては必要)

など。

Q:膨大な書類が必要なのですね。せっかく帰化申請しても不許可になることがあるのでしょうか?

A:帰化の許可は法務大臣の自由裁量で決定されます。ですからこれらの書類を提出したとしても必ずしも帰化の許可がおりるとは限らないのです。もっとも不許可になりそうな場合は法務局での事前相談時や申請までの過程でその旨言われるかも知れません。
帰化申請をした後も交通違反などしないよう気を付けなくてはなりません。転職や引越し,身分関係の変更などがあればすぐに法務局に連絡が必要です。帰化申請後の行いによっては不許可になることもあります。
不許可になった場合、法務局では具体的な原因は教えて貰えないかも知れませんので,例えば交通事故,交通違反,逮捕,調停,裁判,税金や保険料などの滞納,同居家族の法令違反などがあるとそれが不許可の原因になったのではないかと推測されます。

Q:帰化申請をした後は結果が出るまで何かすることがありますか?

A:帰化許可申請書類が法務局に受付されて後日、面接があります(法務局によっては便宜を図って申請日当日に面接をしてくれる場合があります)。質問には嘘をつかず、ありのまま答えてください。

Q:帰化の許可がおりたらどのように通知があるのですか?

A:まず官報に本国氏名(漢字でない場合はカタカナ)と住所が掲載されます。官報というのは、独立行政法人国立印刷局が発行していて、法律、政令、条約等の公布、法令の規定に基づく各種の公告など様々な情報が掲載されている冊子です。官報に掲載されると法務局から連絡があり、法務局へ行くと帰化者の身分証明書が交付されます。

Q:帰化の許可がおりたらその後どういう手続きが必要ですか?

A:14日以内に特別永住者証明書または在留カードの返納、1ヵ月以内に市区町村役場で帰化届を提出します(帰化届をすることによって日本の戸籍が編製されます)。その他、不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合もあるでしょう。国籍によっては本国への国籍喪失届も必要です。

Q:帰化申請をするには、たくさんの書類を集めたりして時間をかなり取られるようですし申請書類の書き方もよく分かりません。

A:書類作成を依頼された場合は、帰化申請に必要な書類は全て当方にて作成します。また、御依頼されましたら各種証明書の代理取得もいたします。韓国の除籍謄本や基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などの日本語翻訳も行ないます。
書類作成の御依頼をいただくと報酬を伴います。しかし、ご自身もお仕事や日々の忙しい生活の中、帰化申請に必要な膨大な書類を作成したり集めたりするのは、何かと大変でしょう。せっかく用意した書類に不備があったら、書類を作り直したり、取り直したりして平日の昼間に役所や総領事館、法務局などに出向かなくてはなりません。
帰化をお考えであれば、まずは当事務所へ御連絡なさっては如何でしょうか。