韓国語の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本を日本語に翻訳

国籍の手続き専門の行政書士による翻訳

帰化申請・婚姻届・相続・保険金請求の調査・年金や健康保険等の手続き・在留資格(ビザ)の申請などの必要書類として、韓国の家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本(旧戸籍謄本)の日本語翻訳が必要なときに御利用ください。迅速に正確・丁寧な日本語訳をお届けいたします。

個人の方はもちろん、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、税理士事務所、生命保険会社、銀行・金融機関、国・市区町村の機関の方なども業務上、韓国(ハングル)の除籍謄本や家族関係証明書,婚姻関係証明書,基本証明書などの日本語翻訳が必要な際にご利用ください。

日本語翻訳は原稿(原本)と同じレイアウトにして作成しております。

日本語翻訳のお申し込み方法

翻訳するもの(家族関係証明書等)をお送りいただく方法

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 原稿をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 原稿がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だとハングルの判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。また、裏面にスタンプなどがある場合は裏面もコピー又はスキャン・撮影してください。

原稿をお送りいただく場合には・・・・

下記事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどで送信していただく場合は下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.連絡先電話番号
4.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
・レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
・レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
・普通郵便を希望される場合は,大きい封筒(翻訳を折りたたまずにお送りします),小さい封筒(翻訳を三つ折りにしてお送りします)の別をお書きください。
・その他

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳をメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳を何らかの手続きの必要書類として公的機関に提出なさる場合は翻訳者の捺印が必要になりますので郵便などでお送りいたします。

翻訳料金

原稿の書類 翻訳料金
家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書 各1通あたり2,000円+税
除籍謄本(コンピュータで作成されたもの) 1ページあたり3,000円+税
除籍謄本(手書きのもの) 1ページ目:2,000円+税
2ページ目以降:1ページあたり3,000円+税
韓国の印鑑証明書の日本語翻訳 1通あたり5,000円+税

※除籍謄本は,文字数により値引きさせていただく場合がございます。

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、納品時に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担下さい。

※翻訳途中で,原稿に記載されている日本の住所等(出生場所など)についてお客様にお尋ねすることがございます(近年の市町村合併、住居表示実施等によって当時の住所を調査するのが難しい場合や元々誤って証明書や除籍謄本に載っている場合がある為、確認させていただくことがございます)。

※翻訳文の余白に翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、捺印します。

※ご自分で家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書などの証明書や除籍謄本の請求(取寄せ)が難しい場合は、当方が代理申請出来ます。詳しくは下記までお尋ねください。

※お申し込みに関して不明な点などありましたら、下記までお気軽にお尋ね下さい。

  • TEL(093)602-9901(平日の午前9時から午後6時まで)
  • FAX(093)602-9903
  • メールやラインなどでのお問い合わせ

よくあるお問い合わせ

Q:翻訳料金はいくらですか?

基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化書式(コンピューターで作成されたもの)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書各1通の日本語翻訳をご依頼の場合
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 家族関係証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
——————————–
6,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いは,いつどのようにすれば良いですか?

日本語翻訳文を郵送する場合は請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼の場合ですと1日もかかりません。午前中にメールやラインなどで原稿を添付していただきますと,その日のうちに翻訳を発送することも可能です(ただし,その日の当方の都合にもよりますのでご了承ください)。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしております。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

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韓国籍の方の婚姻届

韓国籍の方の相続

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は文字通り,在留資格を変更するための許可申請です。俗に‟ビザの変更”などと言われることがありますが、正しくはビザではなく在留資格の変更です。

在留資格の変更が必要となる例

  • 企業が留学生を雇い入れた場合,留学生の在留資格を「留学」から就労系の職務内容に応じた在留資格に変更する。
  • 日本人や永住者が,「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格や「留学」「家族滞在」などの在留資格を持って日本で暮らしている外国人と結婚して,お相手の外国人の在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が,日本人と離婚した後も日本で暮らしたい場合に就労系の在留資格や「定住者」などの在留資格に変更する。
  • 母国から親を短期滞在ビザで呼び寄せた後、そのまま一緒に日本で生活したい場合。
  • 短期滞在ビザで呼び寄せた外国人の婚約者と日本で婚姻後、そのまま日本で一緒に暮らす。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が,日本人と離婚した後に日本に暮らしている外国人と再婚した場合。

その他にも様々なケースがあります。

申請は御本人の住所を管轄する地方出入国在留管理局で行いますが,行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼された場合,申請者ご本人は原則として出頭しなくて済みます。行政書士 武原広和事務所はオンライン申請にも対応しております。

ご用意いただく書類(立証資料)は,これから何の在留資格に変更しようとするか等によって異なりますので,ご依頼の際に詳しく説明いたします。

在留資格の変更というのは、状況により、申請しなくても良い(そのままの在留資格でも良い)場合もありますが、申請する必要がある場合は、そのまま何もせずにしていると罰則の対象となることがありますので、充分にご注意下さい。

在留資格変更許可申請に関しては、何の在留資格に変更申請をすれば良いのか,いつ申請すれば良いのか,どのような書類を用意すれば良いのか,など個々のケースによってまちまちであり、そもそも許可される見込みがあるのかどうか、判断に苦しむことも多いのではないでしょうか?

行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼すると

1.申請手続きについて事前に御相談いただけます。

そもそも在留資格を変更する必要があるのか、必要があるとすれば何の在留資格へ変更するのが良いのか、申請の時期や必要書類について事前にご相談いただけますのでご安心いただけると思います。

2.許可の可能性が高まります

長年の経験から担当審査官が分かりやすいように書類を作成し,立証資料も工夫して申請しますので許可される見込みは高くなります。

3.申請者御本人が地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

規模の大きな地方出入国在留管理局では長時間順番を待たなくてはならないときがありますし,地方出入国在留管理局への往復の時間も必要となりますが,このような煩雑な手間を省くことができます。また,私が担当審査官に対応することが可能となります。

4.変更許可後も継続して手続きに関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人にとって在留資格の問題は切っても切り離せません。在留期間には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる必要はありません。

お客様からいただいた声はこちら

外国人の日本入国・在留・ビザQ&A

ここ記載している事例は、ごく簡単な内容にまとめていますが、実際は様々な事情があると思います。詳しく相談をされたい場合は、相談のお申込み方法をご覧ください。


Q.私はコンビニエンスストアを経営しておりまして、近くの大学に在籍している外国人留学生にアルバイトにきてもらっていますが、彼女らは日本語が上手ですし、よく働いてくれますので、大学を卒業したら是非ともうちの店で働いてもらいたいと考えております。その場合、ビザか何かの手続きが必要なのでしょうか?
A.コンビニエンスストアのアルバイトと言うと、お仕事の内容は、レジ打ちや商品補充などでしょうか?そういったお仕事でしたら就労可能な在留資格は許可されないだろうと思います。

Q.私は彼の母国で結婚しました。これから日本で同居しようと考えています。しかし、私は現在、無職です。また、私の両親も年金で生活しています。このような状態で彼の配偶者ビザはもらえるのでしょうか?
A.彼が来日された場合の当面の生活費をどのようにされる予定でしょうか?例えば、ある程度の貯金があって、彼(又はあなた)が就職するまでは、貯金を切り崩して生活するのであれば、在留資格認定証明書の申請の際、銀行等の預金残高証明書等を理由書とともに入管に提出してみて下さい。要は、彼との生活費をどうするのか、しっかり説明出来ること、そして、それを裏付ける資料を提出することがポイントです。

Q.フィリピン人の彼女を日本に呼ぶ為に日本観光ビザを申請したのですが、不発給となってしまいました。何が原因ですか?
A.申請者に一定の犯罪歴等があるなど上陸拒否事由に該当する場合は査証は発給されませんが、そうでなければ来日目的や滞在予定期間、経費支弁方法等に問題がある場合があります。なお、外務省や日本国大使館・総領事館は不発給の理由を開示しません。

Q.アメリカ人の友人が来日しましたが、空港で上陸審査にパスできず、帰国させられました。なぜですか?
A.上陸が許可されなかった何らかの事情があったのでしょう。詳しい事情を伺わないと何とも申し上げられませんが、訪日目的や滞在先が不明確であったり、所持金をほとんど持っていない場合など、色々と考えられます。

Q.うちの会社は建設業を営んでいますが、人手不足で困っています。外国人を雇って建設現場で働いてもらいたいのですが、それは出来ますか?
A.面接のときに、その人の在留資格を確認して下さい。在留カードか外国人登録証明書を持っているはずです。在留資格欄が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」となっていれば、在留資格の面では雇用出来ると思われます。

Q.タイ古式マッサージの店をオープンしようと思います。そこで、タイからマッサージ師を日本に呼ぼうと思いますが大丈夫でしょうか?
A.単なるマッサージ師として就労ビザを取得するのは難しいと思います。

Q.日本語学校に通学している外国人が当社でアルバイトをしていますが、正社員として雇用したいと考えています。可能でしょうか?
A.ご本人の在留資格によりますので、何の在留資格を持っていらっしゃるのか確認してみて下さい。例えば、留学の在留資格である場合は、ご当人が母国等で大学を卒業していれば、大学での専攻と御社での職務内容とに関連性が必要となります。ただし、関連性さえあれば、どのような職務内容でも良いわけではありません。

Q.我が社の工場にインドネシアから30人ほど工員を雇い入れたいのですが?
A.技能実習でなければ、恐らく無理でしょう。仕事の内容によりますが、工場でのいわゆる単純労働の場合は就労ビザを取得することはできません。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。本国に住む家族を日本に呼び寄せたいのですが。
A.ご家族の滞在期間が短期間であれば、本国にある日本国大使館や総領事館で親族訪問を目的とした「短期滞在」査証(ビザ)を申請すればよいでしょう。国籍によってはビザは必要ありません。長期間の滞在を希望する場合は、「家族滞在」ビザの申請が必要でしょう。「家族滞在」は、あなたの妻(夫)と子どもに限ります。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。日本に永住したいのですが。
A.あなたが過去10年間日本に在留していて素行が善良で安定した生計を営んでおられるのでしたら入国管理局で永住許可申請を行います。詳しくは、ここでは書くスペースがありませんので日本永住権を御覧になってください。

Q.私が許可された在留期間がもうすぐ終わりますが、もっと日本に滞在することができますか?
A.在留目的が延長できる正当な理由があれば、在留期間更新許可申請ができます。

Q.外国人留学生をアルバイトで雇用しようと考えていますが、何か注意する点はありますか?
A.在留資格関係の手続きに関して申し上げますと外国人留学生がアルバイトをするには、法務省地方入国管理局から「資格外活動許可」を受けている必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると不法就労と見なされる可能性があり、またその留学生を雇用した方も罰せられることがあります。またアルバイトをする時間にも制限があります。

Q.私は、日本に住んでいる中国人ですが、もうすぐ子どもが生れる予定です。出産も日本でするつもりですが、生れたらどのような手続きが必要ですか?
A.14日以内に地区町村役場で出生届をします。次に駐日中国大使館・総領事館でお子さんの中国旅券をつくります。そして在留資格を取得しなければなりません。出生から60日以内に日本から出国するのであれば特にこの手続きは必要ありません。60日以上日本に滞在するのでしたら、出生の日から30日以内に管轄の地方入国管理局で在留資格取得の申請をしなければなりません。

Q.日本に住む外国人は国外追放されることがありますか?
A.あります。法律では退去強制と呼ばれます。そしてその法律(出入国管理及び難民認定法)に具体的に退去強制に当てはまる事柄を列挙しています。それに当てはまる外国人を退去強制処分するのです。例えば、不法に入国・上陸・残留した者、売春その他刑法に定められた一定の法規により懲役・禁錮に処せられた者、などが該当します。

Q.不法残留で退去強制処分になった場合は、刑事罰は受けなくて済むのでしょうか?
A.不法残留は入管法の退去強制処分事由に該当します。また罰則(懲役または禁錮または罰金)が課せられます。退去強制処分とは行政(入管)が行なう処分であり、罰則は刑事手続きです。したがって、どちらか一方だけを逃れることは出来ないのです。

Q.弊社は建築資材の製造を請け負っておりますが、工場のライン製造の作業員が人手不足でありますし、人件費を抑えるため、賃金が安くて済むよう外国人を雇用したいと思います。彼らを雇用するには就労ビザが必要になろうかと思い、最寄の入国管理局に行って手続の方法を聞いたところ、工場のライン製造の作業員では就労目的の在留資格は許可されないだろうと言われ、困っております。そこで、外国に弊社の支店をつくって、現地の人間を採用し、弊社の工場に転勤するという形にすれば良いのでは?と考えていますが、それなら大丈夫でしょうか?
A.ライン製造の作業というのが、どのような職務内容なのか分かりませんが基本的に誰でもできるような職務内容であれば、就労目的の在留資格は許可(認定)されないでしょう。確かに在留資格の一つに企業内転勤というものがありますが、職務内容としては技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する職務内容でなければなりません。また、外国人を雇用する場合であっても日本の労働法令が適用されますから日本人より安い賃金で雇用することはできません。

在留資格認定証明書とは

日本国外にある日本国大使館や総領事館で配偶者ビザや就業ビザなど日本で長期間の滞在を目的としたビザを申請しようとした際に,ビザ申請の必要書類の一つとして在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の提出を求められたことがあるのではないでしょうか。
在留資格認定証明書
ビザ(VISA)は日本国大使館や総領事館が審査のうえ発給・不発給を決定するのですが,いきなり日本国大使館や総領事館に行って長期滞在を目的としたビザを申請しても,当然ながらそう簡単にビザを発給してくれません。申請者に対してビザを発給して良いかどうか様々な資料をもとに審査しなければならないからです。
しかし,それではビザ申請一件毎の審査業務が煩雑になりますし,審査日数も長くなります。
そこで,事前に日本国内の出入国在留管理局(略してよく「入管」と呼ばれます)で審査しておく制度ができました。
つまり,あらかじめ地方出入国在留管理局において審査し,申請者が日本に長期滞在しても問題ないであろうと認定した場合は在留資格認定証明書が発行され,在留資格認定証明書をビザ申請時に提出すれば,数日程度でビザが発給されるようになりました(ただし,不正なケースが散見される在留資格の場合は,たとえ在留資格認定証明書を提出したとしても日本国大使館・総領事館のほうでも慎重に審査をし,場合によってはビザを発給しないこともあります)。
簡単な言い方をすれば,在留資格認定証明書とは,「地方出入国在留管理局が審査したところ,申請者である外国人が日本で長期間の滞在をすることになっても問題ないと思われる」という意味あいを持つものです。
在留資格認定証明書は紙媒体(A5版)で発行されてきましたが,2023年3月17日以降は,希望すれば電子メールで受け取ることが可能となりました(電子メールで発行される在留資格認定証明書は顔写真が掲載されません)。
行政書士 武原広和事務所に御依頼いただくと,当方が在留資格認定証明書を電子メールで受け取り,申請者御本人に転送しますので,その転送された在留資格認定証明書をスマートフォン等で提示していただければビザ申請をすることができます。これまで在留資格認定証明書の送料を御負担いただいていましたが,送料は不要となります。もちろん従来通り紙媒体で在留資格認定証明書を受け取ることもできます。

在留資格認定証明書を発行してもらうには

では,どうすれば在留資格認定証明書を入手することができるのでしょうか。

誰が在留資格認定証明書を申請できるのか

申請者である外国人本人が日本にいれば,本人や法定代理人などが申請できますが,多くの場合,本人は日本にいないと思います。
そこで,在留資格認定証明書の申請は日本にいる代理人によってすることができます。
本人が取得しようとする在留資格毎に代理人になれる人が規則で決まっていますが,たとえば「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系の在留資格を取得しようとする場合は親族が代理人になることができます。就労系の在留資格を取得しようとする場合は本人と契約を交わしている企業の職員などが代理人になることができます。
もちろん,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら当方が申請いたしますので,代理人に地方出入国在留管理局に行っていただくことはありません。

どこに在留資格認定証明書を申請するのか

在留資格認定証明書の申請は,日本国内の地方出入国在留管理局にしますが,本局が札幌市,仙台市,東京都,名古屋市,大阪市,高松市,広島市,福岡市にあり,支局が横浜市,神戸市,那覇市にあります。また,それぞれの出張所が日本各地にあります。
どこに申請しても良いわけではなく,一部の例外を除き,代理人が申請する場合は代理人の住所(就労系の在留資格の場合は本人の就業予定先の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局です。
条件によってはオンラインで申請することもできます。もちろん行政書士 武原広和事務所はオンライン申請に対応しております(オンライン申請を御依頼なさる場合は代理人になっていただく方に条件がございます)。

在留資格認定証明書を申請するにはどのような書類が必要なのか

在留資格認定証明書交付申請にあたっては、何の種類の在留資格を希望するかにより必要とする書類が異なります。
一応,出入国在留管理庁のウェブサイトに在留資格認定証明書交付申請の必要書類が掲載されているページがありますが,これはあくまで一例であって,しかも最低限のものが掲載されています。
よって,御自分のケースに応じて提出する書類を工夫することになります。また,申請書や理由書等を作成する際には当局の審査担当者に事情を明確に伝えなくてはなりません。
しかしながら,そもそも何の種類の在留資格を申請すれば良いのか,ケースに応じて提出する書類を工夫するといっても具体的にどうすれば良いのか,一般の方にとっては難しいことではないかと思います。
地方出入国在留管理局に質問してもおそらく手取り足取り親切に教えてくれないでしょう。
そこで,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,申請者の状況に応じてどのような書類を御用意いただければ審査がスムーズに行くか具体的にアドバイスをいたします。

申請後はどのくらいの日数で在留資格認定証明書を入手できるのか

ケース・バイ・ケースですが,おおむね1~3か月です。
申請先の地方出入国在留管理局の規模,申請の時期,申請の内容,その他様々な要因で異なりますので,ビザを申請する予定があれば余裕をもって在留資格認定証明書を申請しておいたほうが良いでしょう。
目安としては,本人の日本入国予定日の4か月ほど前から在留資格認定証明書の申請準備を始めると良いでしょう。

在留資格認定証明書の申請ができないときは

申請者本人が日本にいないときは日本にいる代理人がいれば在留資格認定証明書の申請ができますが,代理人がいない場合は申請ができません。
よって,日本国大使館または総領事館に事情を説明して在留資格認定証明書を提出せずに査証(ビザ)を申請するより方法がありません。
その場合は在留資格認定証明書に代わる様々な書類を提出することになります。
また,日本国大使館・総領事館で審査を一からしなければなりませんので長期間を要すると思います。

在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が必要となる場面は2回あります。査証(ビザ)申請の時と日本の入国審査の時です。
(1)査証(ビザ)申請
査証(ビザ)を申請する日本国大使館・総領事館に査証申請書(VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN)などと一緒に在留資格認定証明書を提出します。
在留資格認定証明書は次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
その他に必要となる書類は申請するビザの種類によって異なりますが,在留資格認定証明書を提出すれば,多くの場合は査証申請書とそれに貼付する証明写真,旅券,身分証明書程度です(査証(ビザ)申請先の日本国大使館・総領事館によっても多少異なりますのであらかじめて確認しておいたほうが良いです)。
査証(ビザ)が発給されたら在留資格認定証明書原本は本人に返却されます。
在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですからその間に査証(ビザ)の発給を受けたうえで来日しなければなりません。
(2)日本の入国審査
在留資格認定証明書は来日時の日本の空港等での入国審査の際に提出しますが,次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
入国審査にパスすればその場で係員に回収されます(本人の手元からなくなります)。

なお、短期滞在目的での来日の場合は、この在留資格認定証明書制度を使うことが出来ませんので、必要書類(招へい理由書等)を用意して直接、日本国大使館・総領事館で短期滞在査証(ビザ)の申請を行ないます。

在留資格認定証明書の申請に関しましては、行政書士 武原広和事務所では外国籍の配偶者がいらっしゃる方や外国人を雇用された企業様から数多く御依頼をいただいており、様々なケースに一つ一つお応えしてまいりました。お客様の声を御覧下さい。

在留資格認定証明書交付申請のご依頼は日本全国・海外どちらからでも承ります。
行政書士 武原広和事務所ではオンライン申請が可能(条件があります)ですし,日本全国すべての出入国在留管理局に申請することも可能です。

ご依頼のお申し込み、費用のお見積もりやご依頼に関するお尋ねなどお問い合わせください。

外国人を中途採用するとき

Q.弊社は、北九州市内にてアプリケーションソフトの設計を行なっています。この度、アプリケーションソフトエンジニアとしてインド人K氏と雇用契約を結ぶことになりました。これまでK氏は同市内の他の会社で同エンジニアとして勤務しておりましたが、諸事情があり弊社への転職を予定しています。K氏の在留資格は技術・人文知識・国際業務で、在留期限はあと2年半程あります。この場合、ビザの関係で何か手続が必要なのでしょうか?

A.御社での職務内容はエンジニアであるとの事。詳しいお仕事の内容をお聞きしないことには一概に申し上げられませんが、一般的にエンジニアの場合、在留資格は技術・人文知識・国際業務に該当するのではないかと思います。
K氏は、既に技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちのようですので、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するものであれば、ビザに関して特に手続を行なう必要はありません。しかし、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するのかどうか確認したい場合には、福岡出入国在留管理局(又は北九州出張所)にて就労資格証明書の交付申請を行なうことができます。審査の結果、御社での職務内容が技術の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合するときは、就労資格証明書が交付されます。

K氏が御社に勤務している途中で在留期限を迎え、引き続き御社での勤務を希望するときは、在留期間更新許可を受けなければなりませんが、その手続の際にこの就労資格証明書を提出すると更新許可申請がスムーズになります。逆に申し上げると本件のようなケースで就労資格証明書を提出しない場合、更新許可申請時に転職の件について審査が行われます。審査の結果、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当し、入管法上の要件に適合するときは許可されますが、そうでない場合は不許可となり、場合によっては日本から出国しなければならないこともあります。

就労資格証明書は、日本で就労するうえで必須のものではありません。また、この証明書が交付されたからと言って、入管が直接に就労を許可しているわけでもありません。しかし、転職をした外国人を雇用する場合、念のために取得されておかれては如何でしょうか。


Q.私は福岡市在住で、現在は英会話スクールで英会話講師をしている英国人です。在留資格は技術・人文知識・国際業務ですが、この度、福岡市内の私立高校に英語講師として採用されました。英会話スクールの契約があと3ヶ月あり、契約終了後、高校に勤務することになりますが、ビザの問題があるでしょうか?

A.高校の英語講師の場合は、一般的には教育の在留資格に該当しますので、技術・人文知識・国際業務から教育の在留資格へ変更の許可を受けなければなりません。

申請手続は、福岡出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請を行ないます。

転職先の職務内容が教育の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合する場合は、教育の在留資格に変更されます。

外国人を中途採用される企業様へ。
外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格を有していることが必要です。就労が出来ない在留資格を持つ外国人や在留資格がない外国人を雇用しているとき等、場合によっては御社が罰せられることがあります。
就労資格証明書を取得すれば、採用予定の外国人を合法的に雇用出来るのかどうか確認できます。
外国人の在留資格に関しては専門知識を要しますので、これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。

当行政書士に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます

例えば、文系の大学を卒業した留学生が、コンピュータ・プログラム開発の仕事に就こうとしてもビザがおりないことがあります。
また、良い人材が見つかったと思って雇用した外国人が、実は在留資格を有していなかったというケースもあります(在留資格のない外国人を雇用した場合、雇用した会社側が不法就労助長罪に問われる可能性があります)。
このようなことがないよう、事前に在留資格該当性をチェックし、無駄なく申請手続を進めることができます。

2.ビザ取得の可能性が高まります

当行政書士は、日本のビザ(在留資格)申請手続が専門業務ですから、出入国管理法などの法令、入管実務に即した書類を作成します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類に比べ、ビザ取得の可能性が高まるものと思います。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

 

(参考)出入国管理及び難民認定法第19条の2
(就労資格証明書)
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。